バックオフィス早見表

🏥 社会保険・労働保険の早見表

健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の料率と給付額。加入要件、標準報酬月額の等級、傷病手当金や育児休業給付の支給額までを扱います。 等級別・月額別の金額は2026年度の料率で全件先計算してあります。2026年10月の適用拡大など、施行日が決まっている改正は上に置いています。

🏥 社会保険・労働保険 即答ボックス

傷病手当金給与の約2/34日目から・通算1年6か月
出産手当金日額の2/3産前42日+産後56日
育児休業給付金67%→50%180日まで67%
出生後休業支援給付+13%最大28日・実質80%
労災の休業補償日額の80%給付60%+特別支給金20%
介護休業給付金賃金月額の67%通算93日・3回まで

※ ここに出しているのは法定で安定している値だけです。毎年改定される料率・限度額は各ページで時点つきに引いてください。

どの早見表を引くか(場面別)

こういうとき引く早見表
人を採用した社会保険の加入要件マトリクス / 標準報酬月額の等級表
パートを社会保険に入れるか判定する社会保険の加入要件マトリクス
パートを雇用保険に入れるか判定する雇用保険の加入条件の早見表
4〜6月の給与が確定した算定基礎届・月額変更届の早見表
療養・育児・介護で給与が大きく下がった報酬急減時の標準報酬月額の特例
従業員が病気・けがで休む傷病手当金の支給額早見表
仕事中・通勤中にけがをした業務災害・通勤災害の判定早見表 / 労災の休業補償早見表
労災保険料の額を確かめる労災保険率と保険料の早見表【令和8年度】
産休・育休に入る産休・育休の免除と給付一覧 / 育児休業給付金の早見表
退職後の健康保険を聞かれた任意継続(退職後の健康保険)の早見表 / 失業給付(基本手当)の早見表
60歳・65歳を超える従業員がいる社会保険の年齢早見表 / 在職老齢年金の支給停止早見表

社会保険・労働保険の早見表(25本)

並び順は改正・期限が近いものを上に、次によく引かれるものを置いています(五十音順・登録順ではありません)。

このカテゴリのよくある質問

Q1. 傷病手当金と労災の休業補償は、両方もらえますか?

A. 同じ期間について併給はできません。業務外の傷病は健康保険の傷病手当金、業務上・通勤によるものは労災保険の休業補償です。どちらに当たるかの一般的な判定軸は業務災害・通勤災害の判定早見表にまとめています。

Q2. 社会保険料はいつの分から天引きしますか?

A. 資格取得日の属する月の分から発生し、翌月の給与から控除するのが原則です(当月控除とする会社もあります)。退職側は資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の前月分までのため、月末退職だと最後の給与で2か月分になることがあります。期限は社会保険手続きの期限一覧に一覧があります。

Q3. パートの社会保険の加入要件は、これからどう変わりますか?

A. 短時間労働者への適用は段階的に拡大されています。賃金要件(月8.8万円)は2026年10月1日に撤廃され、企業規模の要件も2027年10月から引き下げが続きます。施行日が確定しているものを時点つきで社会保険の加入要件マトリクスに反映しています。

出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 即答ボックスの値は、いずれも本サイトの該当ページで一次情報と突合した2026年度時点のものです。 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の加入可否・支給額についてはお答えできません。年金事務所・協会けんぽ・ハローワークへ。

最終更新: 2026-09-23

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