失業保険はいくら・何日もらえる?基本手当の早見表
失業給付の金額は、離職前6か月の賃金から出した「賃金日額」に、賃金が低い人ほど高くなる給付率を掛けて決まります。日額の計算式は毎年8月1日に改定されるため、ここでは2026年(令和8年)8月1日以降に離職した場合の計算式で全セルを先に計算しました。もらえる日数のマトリクスもあわせて置いています。
本表は2026年度(令和8年8月1日以降の離職)の雇用保険法にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。実際の支給の可否・金額・日数はハローワークが決定します。
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表1: 賃金日額別の基本手当日額(1日あたりの支給額)
年齢は離職日時点で判定します。色つきのセルは上限額に達したセルで、それ以上賃金が高くても日額は増えません。
| 賃金日額 | 月給の目安 | 30歳未満 | 30〜44歳 | 45〜59歳 | 60〜64歳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,203 | 96,090 | 2,562 | 2,562 | 2,562 | 2,562 |
| 3,500 | 105,000 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 4,000 | 120,000 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 4,500 | 135,000 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 5,000 | 150,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 5,480 | 164,400 | 4,384 | 4,384 | 4,384 | 4,384 |
| 6,000 | 180,000 | 4,683 | 4,683 | 4,683 | 4,635 |
| 7,000 | 210,000 | 5,201 | 5,201 | 5,201 | 5,039 |
| 8,000 | 240,000 | 5,644 | 5,644 | 5,644 | 5,248 |
| 9,000 | 270,000 | 6,013 | 6,013 | 6,013 | 5,298 |
| 10,000 | 300,000 | 6,307 | 6,307 | 6,307 | 5,348 |
| 11,000 | 330,000 | 6,525 | 6,525 | 6,525 | 5,398 |
| 12,000 | 360,000 | 6,669 | 6,669 | 6,669 | 5,448 |
| 12,120 | 363,600 | 6,681 | 6,681 | 6,681 | 5,454 |
| 13,000 | 390,000 | 6,738 | 6,738 | 6,738 | 5,850 |
| 13,490 | 404,700 | 6,745 | 6,745 | 6,745 | 6,070 |
| 14,000 | 420,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,300 |
| 14,900 | 447,000 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 6,705 |
| 15,000 | 450,000 | 7,450 | 7,500 | 7,500 | 6,750 |
| 16,540 | 496,200 | 7,450 | 8,270 | 8,270 | 7,443 |
| 17,400 | 522,000 | 7,450 | 8,270 | 8,700 | 7,830 |
| 18,220 | 546,600 | 7,450 | 8,270 | 9,110 | 7,830 |
| 20,000 | 600,000 | 7,450 | 8,270 | 9,110 | 7,830 |
単位は円。「月給の目安」は賃金日額×30日で逆算した参考値です(実際の賃金日額は離職前6か月に支払われた賃金の合計÷180。賞与は含めず、残業手当・通勤手当は含みます)。賃金日額が3,203円を下回る場合は3,203円として計算します。1円未満は切り捨て。
表2: 上限額・下限額(2026年8月1日〜)
| 離職時の年齢 | 賃金日額の上限額 | 基本手当日額の上限額 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 14,900円 | 7,450円 |
| 30歳以上45歳未満 | 16,540円 | 8,270円 |
| 45歳以上60歳未満 | 18,220円 | 9,110円 |
| 60歳以上65歳未満 | 17,400円 | 7,830円 |
| 全年齢共通(下限) | 3,203円 | 2,562円 |
※ 毎年8月1日に、前年度の平均給与額の変動に応じて改定されます(2026年8月1日の改定は前年度比 約2.7%上昇による)。下限額は「地域別最低賃金の全国加重平均額1,121円×20÷7×80%=2,562円」として計算されています。
表3: 所定給付日数(何日分もらえるか)
(1) 自己都合・定年・契約期間満了で離職した方(一般の離職者)
| 離職時の年齢 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|
| 65歳未満(全年齢) | 90日 | 120日 | 150日 |
列は「被保険者であった期間」。年齢による差はありません。
(2) 倒産・解雇等で離職した方(特定受給資格者・一部の特定理由離職者)
| 離職時の年齢\被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | — |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
30歳未満の「20年以上」は、年齢的に該当者がいないため設定がありません。
(3) 障害者等の就職困難者・65歳以上・短期雇用特例
| 区分 | 1年未満 | 1年以上 |
|---|---|---|
| 就職困難者(45歳未満) | 150日 | 300日 |
| 就職困難者(45歳以上65歳未満) | 150日 | 360日 |
| 高年齢求職者給付金(65歳以上で離職) | 30日分 | 50日分 |
| 特例一時金(短期雇用特例被保険者) | 40日分(暫定措置) | |
65歳以上で離職した方と季節的業務に就いていた方は、日ごとの支給ではなく一時金の一括支給です。
受給資格・待期・給付制限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受給資格(原則) | 離職の日以前2年間に被保険者期間が12か月以上 |
| 受給資格(倒産・解雇等) | 離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上 |
| 被保険者期間の数え方 | 賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月(11日以上の月が足りない場合は、賃金支払基礎時間数が80時間以上の月も1か月) |
| 待期 | 受給資格決定日から通算7日間(全員共通・この間は支給なし) |
| 給付制限(自己都合) | 待期満了の翌日から原則1か月(2025年4月1日以降の離職。同年3月31日以前の離職は原則2か月) |
| 給付制限(3か月になる場合) | 離職日からさかのぼって5年間に2回以上正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けた場合、または重責解雇の場合 |
| 給付制限の解除 | 自己都合離職者が一定の教育訓練(教育訓練給付の対象講座・公共職業訓練等)を受ける場合は給付制限が解除される(2025年4月1日以降に受講開始したものに限る) |
| 受給期間 | 離職の日の翌日から1年間。病気・妊娠・育児・介護等で30日以上働けないときは最長3年延長できる(60歳以上の定年等による離職は最長1年延長) |
| 失業の認定 | 原則4週間に1回の認定日にハローワークで失業の認定を受ける |
| 再就職手当 | 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上で残日数の60%、3分の2以上で70%に基本手当日額を掛けた額 |
よくある質問
Q1. 賃金日額に賞与や退職金は入る?
A. 入りません。賃金日額は「離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計÷180」です。3か月を超える期間ごとに支払われる賞与、および退職金は含みません。残業手当・通勤手当・住宅手当などの毎月払われる手当は含みます。
Q2. 月給30万円だと1か月あたりいくら?
A. 賃金日額はおよそ10,000円になり、表1のとおり基本手当日額は6,307円(59歳以下)です。認定は28日ごとなので、28日分で176,596円が目安になります。給付は日額×認定日数で支払われ、「月額いくら」という決まった額ではありません。
Q3. 給付日数を使い切る前に1年が過ぎたら?
A. 残っていても支給されません。受給期間は離職の日の翌日から1年で、所定給付日数はこの1年の中でしか消化できません。給付制限のある自己都合退職では手続きが遅れるほど不利になるため、離職票が届いたら早めにハローワークで求職の申込みをするのが実務上の鉄則です。
Q4. 会社都合と自己都合で、日数はどれだけ違う?
A. 例えば勤続20年以上・50歳の場合、自己都合なら150日、倒産・解雇等(特定受給資格者)なら330日です。加えて自己都合には1か月の給付制限があります。どちらに当たるかの判定は、事業主と離職者双方の主張を確認したうえでハローワークが行います。
Q5. 基本手当に税金・社会保険料はかかる?
A. 基本手当は非課税で、所得税も住民税もかかりません(雇用保険法12条)。ただし健康保険の扶養に入れるかどうかを判定する「年収130万円」の収入には算入される点に注意してください。国民健康保険料については、倒産・解雇等による離職者向けの軽減制度があります。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 厚生労働省 令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について — 表1・表2の根拠ページ
- 厚生労働省 基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)[PDF] — 年齢区分別の給付率の算式そのもの
- 厚生労働省 報道発表「雇用保険の基本手当日額の変更」[PDF] — 上限額・下限額と計算例(賃金日額6,000円→4,683円等)
- ハローワークインターネットサービス 基本手当の所定給付日数 — 表3の根拠
- 厚生労働省 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF] — 受給資格・待期・給付制限・再就職手当
- 厚生労働省 令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除されます
※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。
※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。受給資格の有無、離職理由の判定、支給額・日数の決定はすべてハローワークが行います。個別のご相談には回答できません。住所地を管轄するハローワークへ。
最終更新: 2026-09-13