バックオフィス早見表

訂正記録

掲載数値の誤りが見つかった場合は、修正のうえこのページに時系列で公開します。「誤値ゼロ」を目指して検収していますが、誤りを隠さないことも信頼の一部と考えています。

訂正の方針

訂正履歴

日付対象ページ内容(誤→正)原因
2026-10-19社会保険の会社負担はいくら?法定福利費の早見表労災保険率の表で業種94「その他の各種事業」を「一般的なオフィス・サービス業」と言い換え、FAQで「オフィス系なら3/1,000」と記載 → 労災保険率表の名称どおり「その他の各種事業」に訂正し、FAQを「その他の各種事業(94)なら」に。金融業・保険業・不動産業は別の区分(99・2.5/1,000)で、オフィスでも3/1,000とは限らない業種区分を出典(労災保険率表)の名称でなく、当サイトの言い換えで書いていた(新ページ作成時の独立検証で発見)
2026-10-14年末調整の提出書類チェックリスト・法定調書の種類と提出期限令和8年分の源泉徴収票の本人への交付期限を「1月31日まで」と記載 → 1月31日が日曜日のため「2027年2月1日(月)まで」に訂正交付期限が休日にあたる場合の扱いを示す資料を見つけられず1月31日のままにしていたが、令和8年分の手引の第2章(その他の注意事項)に令和9年2月1日までと記載があった
2026-10-14法定調書の種類と提出期限・税務・年末調整の早見表一覧給与所得の源泉徴収票の税務署への提出範囲を、令和7年分までの「年末調整をした人のうち役員150万円超・弁護士等250万円超・それ以外500万円超など」のまま記載 → 令和8年分からは給与支払報告書と同じ範囲(年の中途で退職した人で年30万円以下の分を除くすべて)に訂正。令和9年1月1日以後は給与支払報告書を市区町村に提出すれば税務署に提出したものとみなされる旨も表に明記。あわせて「給与支払報告書は金額にかかわらず全員分」を「年の中途の退職者で30万円以下は省略可」に訂正令和8年分の手引(2026年10月4日に確認)から提出期限・30枚基準・みなし提出の特例は反映したが、同じ章の冒頭にある提出範囲の拡大を見落とした
2026-10-08年末調整の控除額早見表・年末調整の提出書類チェックリスト合計所得489万円以下の人の基礎控除について、改正前の額を「58万〜95万円」と記載 → 令和8年分の改正前は「68万〜95万円」(合計所得132万円以下95万円・336万円以下88万円・489万円以下68万円)に訂正。改正後の額(104万円)は正しく、変更なし改正前の全区分(合計所得2,350万円以下)の幅「58万〜95万円」を、合計所得489万円以下の区分の改正前の額として書いていた
2026-09-27年末調整の提出書類チェックリスト令和8年分の基礎控除を「所得に応じて58万〜95万円」、給与所得控除の最低保障額を「65万円」と記載 → 令和8年度税制改正後の「62万〜104万円」「74万円」に訂正。扶養親族の所得要件「合計所得62万円以下(給与収入136万円以下)」と改正前後の対照表を追加令和8年度税制改正(国税庁が令和8年4月に改正のあらましを公表)を確認せず、令和7年度改正の額を令和8年分に当てはめていた
2026-09-27月収別 手取り早見表注記で令和8年分の基礎控除を「58万〜95万円」と記載 → 「62万〜104万円」に訂正(表の月々の源泉所得税額は改正前の税額表による正しい額で、変更なし)同上
2026-09-27健康保険の扶養条件早見表・社会保険の加入要件マトリクス税の扶養の基準を「103万円」「103万/123万」と記載 → 令和8年分の「給与収入136万円以下(合計所得62万円以下)」に訂正令和7年度・令和8年度の税制改正より前の基準のまま記載していた

最終更新: 2026-10-19