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任意継続の保険料はいくら・いつまで?退職後の健康保険の早見表

退職する従業員から必ず聞かれるのが「健康保険はどうなるか」です。任意継続を選ぶなら退職日の翌日から20日以内という短い期限があり、保険料は会社負担分がなくなるので在職時の約2倍。ただし標準報酬月額に上限があるため、給与が高かった人ほど上限で頭打ちになります。金額と期限をまとめました。

本表は2026年度(令和8年度)の協会けんぽ(東京)の料率にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。健康保険組合の任意継続は組合ごとに上限・料率が異なります。

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申請の期限退職日の翌日から20日以内郵送は20日以内に必着
加入できる期間最長2年延長はできない
加入の要件退職日まで継続2か月以上被保険者期間
保険料は在職時のおよそ2倍事業主負担分がなくなる
2026年度の上限標準報酬月額32万円協会けんぽ
上限に当たると(東京)月32,256円40歳以上は37,440円

表1: 標準報酬月額別の任意継続保険料(協会けんぽ東京・月額)

保険料は全額自己負担です(在職中は労使折半)。標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と全被保険者の平均標準報酬月額(2026年度は32万円)のいずれか低い方になります。

標準報酬月額40歳未満・65歳以上
(10.08%)
40〜64歳
(11.70%)
88,0008,870.410,296.0
104,00010,483.212,168.0
134,00013,507.215,678.0
160,00016,128.018,720.0
200,00020,160.023,400.0
240,00024,192.028,080.0
280,00028,224.032,760.0
300,00030,240.035,100.0
320,000(上限)32,256.037,440.0

料率は健康保険9.85%+子ども・子育て支援金0.23%=10.08%、介護保険第2号被保険者(40〜64歳)はこれに1.62%を加えた11.70%(いずれも東京・2026年度)。厚生年金保険料はかかりません(任意継続は健康保険だけの制度で、年金は国民年金第1号被保険者になります)。都道府県により料率が異なるため、他県の方は協会けんぽの保険料額表でご確認ください。

表2: 加入の要件と手続き

項目内容
加入要件退職日まで続けて2か月以上、健康保険の被保険者だったこと
申請期限退職日の翌日から数えて20日以内に申し出る(郵送なら20日以内に届く必要あり)。1日でも過ぎると原則として加入できません
申請先住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部(健康保険組合の場合は組合)。会社を経由しません——本人が直接申請します
提出書類健康保険 任意継続被保険者資格取得申出書(被扶養者がいる場合は続柄・収入の確認書類も)
加入できる期間2年間(退職日の翌日から起算)。途中で就職した場合などを除き、2年で自動的に終了します
保険料の納付毎月10日までに納付(前納制度あり)。納付期限までに納付しないと、その翌日に資格を喪失します
被扶養者在職中と同じ要件を満たせば引き続き被扶養者になれます。被扶養者が何人いても保険料は変わりません

表3: 資格を喪失する5つの事由

事由喪失のタイミング
加入から2年が経過したとき2年を経過した日
再就職などで別の健康保険の被保険者になったときその資格を取得した日
保険料が期限までに納められなかったとき納付期限の翌日
後期高齢者医療制度に移ったとき(原則75歳)その資格を取得した日
被保険者が亡くなったとき/本人が任意継続をやめたいと申し出たとき死亡した日の翌日/申出が受理された日の属する月の翌月1日

最後の「本人の申出による喪失」は2022年(令和4)1月からできるようになったものです。以前は保険料をわざと滞納する以外に抜ける方法がありませんでした。国民健康保険のほうが安くなった場合などに使えます。

退職後の健康保険は3つの選択肢がある

選択肢保険料の決まり方手続きの期限
任意継続退職時の標準報酬月額(上限32万円)×都道府県別料率の全額退職日の翌日から20日以内
国民健康保険前年の所得等をもとに市区町村が計算(自治体により算定方法・料率が異なる)退職日の翌日から14日以内
家族の被扶養者になる保険料の負担なし家族の勤務先を通じて速やかに

どれが有利かは前年所得・扶養家族の人数・自治体によって変わるため、国民健康保険料の試算を住所地の市区町村で確認したうえで比べるのが確実です。当サイトでは有利不利の判定は行いません。

よくある質問

Q1. 「在職時の2倍」より安く見えるのはなぜ?

A. 標準報酬月額に上限(2026年度は32万円)があるためです。退職時の標準報酬月額が32万円より高かった人は、32万円で計算されるので単純な2倍にはなりません。逆に32万円以下だった人は、退職時の標準報酬月額がそのまま使われるのでほぼ2倍になります。

Q2. 上限の32万円はどう決まる?

A. 前年9月30日現在の全被保険者の平均標準報酬月額をもとに毎年度見直されます。2025年(令和7)9月30日現在の協会けんぽ全被保険者の平均標準報酬月額は318,100円で、これに対応する等級23の320,000円が2026年度の上限になりました。

Q3. 会社は何をすればいい?

A. 会社が行うのは資格喪失届の提出までです。任意継続の申請は本人が直接協会けんぽ支部(または健康保険組合)へ行います。会社側の実務としては、20日以内という期限を退職時に必ず伝えることが最大のポイントです。期限を過ぎると加入できず、トラブルになりやすい箇所です。

Q4. 任意継続中に傷病手当金はもらえる?

A. 原則としてもらえません。任意継続被保険者は傷病手当金・出産手当金の対象外です。ただし、資格喪失の際に現に受けている(または受ける条件を満たしている)場合は、資格喪失後の継続給付として引き続き受けられることがあります(この場合は在職中の資格にもとづく給付です)。

Q5. 前納すると安くなる?

A. 6か月分・12か月分をまとめて納める前納制度があり、一定の割引(年4分の複利現価法による割引)が適用されます。申込みには期限があるため、加入時に協会けんぽ支部へ確認してください。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。任意継続と国民健康保険のどちらが有利かの判定は行いません。国民健康保険料は住所地の市区町村へ、任意継続の手続きは協会けんぽ支部または健康保険組合へご確認ください。

最終更新: 2026-09-13

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