雇用保険の加入条件早見表——週20時間・31日の要件と、2028年10月1日からの週10時間への拡大
パート・アルバイトなどの名称や本人・会社の希望にかかわらず、週の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがある労働者は、昼間の学生などの適用除外に当たらなければ、雇用保険の被保険者になります。令和6年の雇用保険法改正で、2028年(令和10年)10月1日から週の所定労働時間の基準が10時間以上に変わります。何時間働くといつから加入になるかを、1日の時間×週の日数と、月の所定労働時間の週換算で先に計算しました(2026年10月時点の法令による)。健康保険・厚生年金の加入要件は別の基準で、社会保険の加入要件早見表にまとめています。
🧾 雇用保険の加入条件 即答ボックス
表1: 加入の要件と適用除外(2028年9月30日まで/2028年10月1日から)
雇用保険は、労働者を1人でも雇う事業に適用されます(業種・規模を問わない)。その事業に雇われる労働者のうち、次の要件に当てはまらない人(適用除外)が被保険者になります。
| 項目 | 2028年9月30日まで | 2028年10月1日から | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上(20時間未満は対象外) | 10時間以上(10時間未満は対象外) | 雇用保険法6条1号 |
| 雇用の見込み | 同じ事業主に継続して31日以上雇用される見込み(表4) | 変わらない(31日以上) | 同法6条2号 |
| 昼間の学生・生徒 | 原則として対象外。卒業予定で卒業後も引き続き同じ事業に勤める人、休学中の人、定時制の課程に在学する人などは対象 | 変わらない | 同法6条4号・施行規則3条の2 |
| 65歳以上 | 要件を満たせば高年齢被保険者として加入 | 変わらない(週の所定労働時間の基準は10時間以上になる) | 同法37条の2 |
| 複数の事業所で働く65歳以上(マルチジョブホルダー) | 1つの事業所で週5時間以上20時間未満、2つの事業所の合計で週20時間以上、それぞれ31日以上の雇用見込み → 本人がハローワークに申し出た日から加入できる | 1つの事業所で週10時間未満、2つの事業所の合計で週10時間以上。1つの事業所の下限(5時間)は維持する方針 | 同法37条の5・施行規則65条の7・部会資料 |
| 2つ以上の会社で要件を満たす人 | 生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける1つの事業所でのみ加入(二重には加入しない) | 同じ考え方とする案(主たる賃金=賃金日額が最も高い雇用関係) | 手引き第2編・部会資料 |
| 季節的に雇用される人 | 4か月以内の期間を定めて雇用される人と、週の所定労働時間が30時間未満の人は対象外 | 対象外の範囲は変わらない見込み(条文上の週20時間は週10時間に変わるが、30時間の上限は維持する方針) | 同法6条3号・38条1項・部会資料 |
※ 「部会資料」は厚生労働省の労働政策審議会 職業安定分科会 雇用保険部会の資料(2025年8月20日・2026年3月11日)で示された、省令や業務取扱要領で定める事項の方針・案です。2028年10月1日より前からマルチジョブホルダーとして被保険者になっている人で、施行日まで引き続き被保険者である人は、従前の例によります(改正法附則14条)。
※ 株式会社の取締役などの役員、個人事業の事業主(実質的に個人事業と同様の法人を含む)と同居している親族は、原則として被保険者になりません(従業員としての身分があり労働者としての性格が強い兼務役員など、例外があります)。個人経営の農林水産業で常時5人未満の労働者を雇う事業の一部は、任意で加入する「暫定任意適用事業」です。
表2: 1日の所定労働時間×週の勤務日数で見る加入の要否
毎週同じ日数・時間で働き、31日以上の雇用見込みがあり、学生など適用除外に当たらない人の例です。◎=2028年9月30日までも加入(週20時間以上)、○=2028年10月1日から加入(週10時間以上20時間未満)、×=2028年10月1日以後も対象外(週10時間未満)。
| 1日の所定労働時間 | 週1日 | 週2日 | 週3日 | 週4日 | 週5日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2時間 | 2時間 × | 4時間 × | 6時間 × | 8時間 × | 10時間 ○ |
| 2時間30分 | 2時間30分 × | 5時間 × | 7時間30分 × | 10時間 ○ | 12時間30分 ○ |
| 3時間 | 3時間 × | 6時間 × | 9時間 × | 12時間 ○ | 15時間 ○ |
| 3時間30分 | 3時間30分 × | 7時間 × | 10時間30分 ○ | 14時間 ○ | 17時間30分 ○ |
| 4時間 | 4時間 × | 8時間 × | 12時間 ○ | 16時間 ○ | 20時間 ◎ |
| 5時間 | 5時間 × | 10時間 ○ | 15時間 ○ | 20時間 ◎ | 25時間 ◎ |
| 6時間 | 6時間 × | 12時間 ○ | 18時間 ○ | 24時間 ◎ | 30時間 ◎ |
| 7時間 | 7時間 × | 14時間 ○ | 21時間 ◎ | 28時間 ◎ | 35時間 ◎ |
| 8時間 | 8時間 × | 16時間 ○ | 24時間 ◎ | 32時間 ◎ | 40時間 ◎ |
※ 週の所定労働時間は、就業規則や雇用契約書などで「通常の週」に勤務すべきとされている時間です。通常の週とは、祝日とその振替休日、年末年始の休日、夏季休暇などの特別な休日を含まない週をいいます。残業などの所定外の時間はこの表に含めていません。
表3: 月の所定労働時間で決まっている場合の週換算
所定労働時間を1か月単位で決めている場合は、1か月の所定労働時間を「12分の52」で割った時間(=月の時間×12÷52)を週の所定労働時間とします。週換算は小数第3位以下を切り捨てて表示し、加入の要否は切り捨て前の値で判定しています(31日以上の雇用見込みがあり、適用除外に当たらない場合)。
| 月の所定労働時間 | 週の所定労働時間(換算) | 2028年9月30日まで(週20時間以上) | 2028年10月1日から(週10時間以上) |
|---|---|---|---|
| 40時間 | 9.23時間 | 対象外 | 対象外 |
| 43時間 | 9.92時間 | 対象外 | 対象外 |
| 43時間20分 | 10.00時間 | 対象外 | 加入 |
| 44時間 | 10.15時間 | 対象外 | 加入 |
| 50時間 | 11.53時間 | 対象外 | 加入 |
| 60時間 | 13.84時間 | 対象外 | 加入 |
| 70時間 | 16.15時間 | 対象外 | 加入 |
| 80時間 | 18.46時間 | 対象外 | 加入 |
| 86時間 | 19.84時間 | 対象外 | 加入 |
| 86時間40分 | 20.00時間 | 加入 | 加入 |
| 87時間 | 20.07時間 | 加入 | 加入 |
| 90時間 | 20.76時間 | 加入 | 加入 |
| 100時間 | 23.07時間 | 加入 | 加入 |
| 120時間 | 27.69時間 | 加入 | 加入 |
※ 境目は、週20時間=月86時間40分、週10時間=月43時間20分です。1年単位で決めている場合は1年の所定労働時間を52で割るので、週20時間=年1,040時間、週10時間=年520時間が境目です。週ごとの時間が短い周期で規則的に変わる場合は、1周期の平均が週の所定労働時間です。
表4: 「31日以上の雇用見込み」の判断(契約の形別)
| 契約の形 | 31日以上の雇用見込み | 加入する日 |
|---|---|---|
| 期間の定めがない | あり(雇入れの当初から) | 雇い入れた日 |
| 31日以上の期間を定めている(例: 2か月契約) | あり(雇入れの当初から) | 雇い入れた日 |
| 31日未満の期間で、更新する旨の明示がある | あり(雇入れの当初から) | 雇い入れた日 |
| 31日未満の期間で、更新する旨の明示がない | 同様の契約で31日以上雇用された実績があれば、あり | 実績があれば雇い入れた日 |
| 31日未満の期間で、更新しない旨の明示がある | なし | 加入しない(日雇労働被保険者になる場合がある) |
| 当初は見込みがなかったが、途中で31日以上雇用する見込みになった(契約の延長など) | その時点からあり | 見込みが生じた日 |
※ 1か月契約で、その月が31日ある月(大の月)のときは、更新の明示の有無にかかわらず31日以上の雇用見込みがあるものとして扱われます。試用期間中でも、雇用関係があり要件を満たせば被保険者です。
表5: 会社の手続きと期限
| 場面 | 届出 | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|---|
| 被保険者になったとき(新たに雇ったときなど) | 雇用保険被保険者資格取得届 | 被保険者になった日の属する月の翌月10日まで | 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
| 離職などで被保険者でなくなったとき | 雇用保険被保険者資格喪失届(離職の場合で、本人が離職票を希望するときと離職の日に59歳以上のときは離職証明書も) | 被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内 | 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
| 65歳以上のマルチジョブホルダーが加入を希望するとき | 雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届(本人が申し出る。会社は記載を頼まれたら速やかに証明する) | —(申し出た日から被保険者。申出の日より前にはさかのぼらない) | 本人の住所・居所を管轄するハローワーク |
| マルチジョブホルダーが要件を満たさなくなったとき | 雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届(本人が申し出る) | 要件を満たさなくなった日の翌日から起算して10日以内 | 本人の住所・居所を管轄するハローワーク |
※ 資格取得届の提出が漏れていた場合は、さかのぼって被保険者となったことの確認を受けられますが、被保険者となった日が確認の日の2年前より前のときは、確認の日の2年前の日に被保険者となったものとみなされます。雇用保険料が給与から差し引かれていたことが賃金台帳や給与明細などで確認できる人は、2年を超えてさかのぼれます。資本金の額などが1億円を超える法人などは、資格取得届・資格喪失届を電子申請で出すことが義務づけられています。
表6: 2028年10月1日から変わる、週20時間を基準にしていた基準
令和6年の改正では、加入の基準を週10時間以上にするのに合わせて、週20時間を前提にしていたほかの基準も見直されます。
| 項目 | 2028年9月30日まで | 2028年10月1日から | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 被保険者になる週の所定労働時間 | 20時間以上 | 10時間以上 | 雇用保険法6条1号 |
| マルチジョブホルダー(65歳以上)の2つの事業所の合計 | 週20時間以上(1つの事業所では20時間未満) | 週10時間以上(1つの事業所では10時間未満) | 同法37条の5 |
| 被保険者期間を1か月と数える月 | 賃金の支払の基礎となった日数が11日以上(日数で数えて足りないときは時間数80時間以上) | 日数が6日以上(同じく時間数40時間以上) | 同法14条(時間数は、日数で数えた被保険者期間が12か月[特定受給資格者などは6か月]に足りないときに使う) |
| 失業の認定で失業日とされる日 | 働いた日でも1日の労働時間が4時間未満 | 働いた日でも1日の労働時間が2時間未満とする方針 | 厚労省 改正法の概要。法律ではなく業務取扱要領で定める基準で、部会資料(2026年3月)では案の段階 |
| 失業の認定期間中、1日4時間未満の労働で収入を得た日の基本手当の減額(内職減額) | あり(収入の額に応じて減額) | 廃止 | 同法19条の削除・部会資料 |
※ 被保険者期間の数え方は、離職の日が2028年10月1日以後の人に新しい基準が適用され、それより前に離職した人は従前の例によります(改正法附則8条)。
使い方
- 週の所定労働時間を出す: 1日の時間と週の日数が決まっていれば表2、月単位で決まっていれば表3で週の時間に直します。
- 31日以上の雇用見込みを確かめる: 契約の期間と更新の定めを表4に当てはめます。
- 適用除外に当たらないか確かめる: 昼間の学生、季節的な雇用、役員などを表1で確かめます。
- 届出をする: 被保険者になった月の翌月10日までに資格取得届を出します(表5)。
よくある質問
Q1. パート本人が「雇用保険に入りたくない」と言えば、加入させなくてよいですか?
A. いいえ。週の所定労働時間20時間以上と31日以上の雇用見込みの2つを満たせば、パート・アルバイトといった名称や、事業主・本人の希望にかかわらず被保険者になります(昼間の学生などの適用除外と、暫定任意適用事業を除く)。2028年10月1日からは、週の所定労働時間の基準が10時間以上になります。
Q2. 2028年10月1日の時点で週15時間で働いているパートはどうなりますか?
A. 週の所定労働時間が10時間以上20時間未満で、施行日より前から引き続き雇用されている人は、2028年10月1日にその事業主に雇用されたものとみなされます(改正法附則7条。短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者に当たる人を除く)。31日以上の雇用見込みなどほかの要件も満たせば、その日から被保険者になり、会社は資格取得届を出します。2026年3月の雇用保険部会の資料では、施行日に被保険者となる人の資格取得届は施行日後3か月以内に出せばよいとする案が示されています。
Q3. 週10時間で加入した人も、基本手当(失業手当)や育児休業給付の対象になりますか?
A. 厚生労働省の改正の概要では、新たに被保険者となる人にも別の基準は設けず、今の被保険者と同じように基本手当・教育訓練給付・育児休業給付などを支給するとされています。あわせて、受給資格の判定に使う被保険者期間は、賃金の支払の基礎となった日数が6日以上の月を1か月と数えるように変わります(日数で数えて足りないときは40時間以上の月。表6)。実際に受け取れるかは、被保険者期間などそれぞれの給付の要件によります。
Q4. シフト制で週ごとに時間が違う場合、週の所定労働時間はどう決めますか?
A. 就業規則や雇用契約書などで、通常の週に勤務すべきとされている時間で決めます。週ごとの時間が短い周期で規則的に変わる場合は1周期の平均、月単位で決めている場合は1か月の所定労働時間を12分の52で割った時間(表3)、1年単位で決めている場合は1年の所定労働時間を52で割った時間が週の所定労働時間です。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 雇用保険法(e-Gov法令検索) — 4条・5条・6条(適用除外)・14条(被保険者期間)・19条・37条の2・37条の5・38条。令和10年10月1日施行の改正後の条文(未施行)と、令和6年法律第26号の附則1条4号・7条・8条・14条
- 雇用保険法施行規則(e-Gov法令検索) — 3条の2(学生のうち被保険者となる者)・6条(資格取得届 翌月10日まで)・7条(資格喪失届 10日以内・59歳以上の離職証明書)・65条の6〜65条の8(マルチジョブホルダー)
- 厚生労働省 令和6年雇用保険制度の改正内容について — 改正内容の掲載ページ
- 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要」[PDF] — 施行期日 令和10年10月1日(1ページ)、給付は現行の被保険者と同様・失業認定基準 4時間未満→2時間未満(3ページ)
- 厚生労働省 雇用保険部会(第205回・2025年8月20日)資料1「令和6年雇用保険制度改正(令和10年10月1日施行分)について」[PDF] — 施行期日の一覧(3ページ)、適用拡大の法律事項(5ページ)
- 厚生労働省 雇用保険部会(第210回・2026年3月11日)資料1「令和6年雇用保険制度改正(令和10年10月1日施行分)について」[PDF] — 複数の事業所で雇用される労働者の扱いの方針(2ページ)、施行日前後の経過措置(5・6ページ)、マルチジョブホルダーの5時間・短期雇用特例の30時間の維持(10ページ)
- 厚生労働省・ハローワーク「雇用保険事務手続きの手引き」第2編 被保険者資格の取得・喪失編(令和8年8月版)[PDF] — 週の所定労働時間の考え方(10ページ)、31日以上の雇用見込みの具体例(12・13ページ)、パートの加入(14ページ)、学生・役員・2以上の事業主など(15〜17ページ)、資格取得届・資格喪失届(18・24ページ)、マルチジョブホルダーの手続き(51ページ)、手続き漏れの遡及(57ページ)
- 同 第1編 適用事業所編(令和8年8月版)[PDF] — 適用事業と暫定任意適用事業(10ページ)、電子申請の義務化(9ページ)
※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。
※ 本表は2026年10月時点の一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の加入の要否にはお答えできません。事業所の所在地を管轄するハローワークにご確認ください。
最終更新: 2026-10-19