労災保険料の早見表——業種別の労災保険率(全54業種)と賃金総額別の年間保険料
労災保険料は、1年間(4月1日〜翌年3月31日)にすべての労働者に支払う賃金の総額に、事業の種類ごとに決められた労災保険率を掛けて計算し、全額を事業主が負担します(労働者の負担分はありません)。率は1,000分の2.5〜88で、令和6年4月1日に改定された率が、令和7年度・令和8年度も同じです。全54業種の率と、賃金総額1,000万円・3,000万円・1億円の場合の年間の保険料を先に計算しました。
🦺 労災保険料 即答ボックス(令和8年度)
表1: 業種別の労災保険率と年間の労災保険料(令和8年度)
番号は労災保険率表の業種番号です。保険料は、賃金総額×労災保険率(1円未満切り捨て)で、全額が事業主の負担です。
| 分類 | 番号 | 事業の種類 | 労災保険率 | 賃金総額1,000万円 | 賃金総額3,000万円 | 賃金総額1億円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林業 | 02・03 | 林業 | 52/1,000 | 520,000円 | 1,560,000円 | 5,200,000円 |
| 漁業 | 11 | 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) | 18/1,000 | 180,000円 | 540,000円 | 1,800,000円 |
| 漁業 | 12 | 定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 37/1,000 | 370,000円 | 1,110,000円 | 3,700,000円 |
| 鉱業 | 21 | 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 | 88/1,000 | 880,000円 | 2,640,000円 | 8,800,000円 |
| 鉱業 | 23 | 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 13/1,000 | 130,000円 | 390,000円 | 1,300,000円 |
| 鉱業 | 24 | 原油又は天然ガス鉱業 | 2.5/1,000 | 25,000円 | 75,000円 | 250,000円 |
| 鉱業 | 25 | 採石業 | 37/1,000 | 370,000円 | 1,110,000円 | 3,700,000円 |
| 鉱業 | 26 | その他の鉱業 | 26/1,000 | 260,000円 | 780,000円 | 2,600,000円 |
| 建設事業 | 31 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 34/1,000 | 340,000円 | 1,020,000円 | 3,400,000円 |
| 建設事業 | 32 | 道路新設事業 | 11/1,000 | 110,000円 | 330,000円 | 1,100,000円 |
| 建設事業 | 33 | 舗装工事業 | 9/1,000 | 90,000円 | 270,000円 | 900,000円 |
| 建設事業 | 34 | 鉄道又は軌道新設事業 | 9/1,000 | 90,000円 | 270,000円 | 900,000円 |
| 建設事業 | 35 | 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 9.5/1,000 | 95,000円 | 285,000円 | 950,000円 |
| 建設事業 | 38 | 既設建築物設備工事業 | 12/1,000 | 120,000円 | 360,000円 | 1,200,000円 |
| 建設事業 | 36 | 機械装置の組立て又は据付けの事業 | 6/1,000 | 60,000円 | 180,000円 | 600,000円 |
| 建設事業 | 37 | その他の建設事業 | 15/1,000 | 150,000円 | 450,000円 | 1,500,000円 |
| 製造業 | 41 | 食料品製造業 | 5.5/1,000 | 55,000円 | 165,000円 | 550,000円 |
| 製造業 | 42 | 繊維工業又は繊維製品製造業 | 4/1,000 | 40,000円 | 120,000円 | 400,000円 |
| 製造業 | 44 | 木材又は木製品製造業 | 13/1,000 | 130,000円 | 390,000円 | 1,300,000円 |
| 製造業 | 45 | パルプ又は紙製造業 | 7/1,000 | 70,000円 | 210,000円 | 700,000円 |
| 製造業 | 46 | 印刷又は製本業 | 3.5/1,000 | 35,000円 | 105,000円 | 350,000円 |
| 製造業 | 47 | 化学工業 | 4.5/1,000 | 45,000円 | 135,000円 | 450,000円 |
| 製造業 | 48 | ガラス又はセメント製造業 | 6/1,000 | 60,000円 | 180,000円 | 600,000円 |
| 製造業 | 66 | コンクリート製造業 | 13/1,000 | 130,000円 | 390,000円 | 1,300,000円 |
| 製造業 | 62 | 陶磁器製品製造業 | 17/1,000 | 170,000円 | 510,000円 | 1,700,000円 |
| 製造業 | 49 | その他の窯業又は土石製品製造業 | 23/1,000 | 230,000円 | 690,000円 | 2,300,000円 |
| 製造業 | 50 | 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) | 6.5/1,000 | 65,000円 | 195,000円 | 650,000円 |
| 製造業 | 51 | 非鉄金属精錬業 | 7/1,000 | 70,000円 | 210,000円 | 700,000円 |
| 製造業 | 52 | 金属材料品製造業(鋳物業を除く。) | 5/1,000 | 50,000円 | 150,000円 | 500,000円 |
| 製造業 | 53 | 鋳物業 | 16/1,000 | 160,000円 | 480,000円 | 1,600,000円 |
| 製造業 | 54 | 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。) | 9/1,000 | 90,000円 | 270,000円 | 900,000円 |
| 製造業 | 63 | 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く。) | 6.5/1,000 | 65,000円 | 195,000円 | 650,000円 |
| 製造業 | 55 | めつき業 | 6.5/1,000 | 65,000円 | 195,000円 | 650,000円 |
| 製造業 | 56 | 機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) | 5/1,000 | 50,000円 | 150,000円 | 500,000円 |
| 製造業 | 57 | 電気機械器具製造業 | 3/1,000 | 30,000円 | 90,000円 | 300,000円 |
| 製造業 | 58 | 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) | 4/1,000 | 40,000円 | 120,000円 | 400,000円 |
| 製造業 | 59 | 船舶製造又は修理業 | 23/1,000 | 230,000円 | 690,000円 | 2,300,000円 |
| 製造業 | 60 | 計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) | 2.5/1,000 | 25,000円 | 75,000円 | 250,000円 |
| 製造業 | 64 | 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | 3.5/1,000 | 35,000円 | 105,000円 | 350,000円 |
| 製造業 | 61 | その他の製造業 | 6/1,000 | 60,000円 | 180,000円 | 600,000円 |
| 運輸業 | 71 | 交通運輸事業 | 4/1,000 | 40,000円 | 120,000円 | 400,000円 |
| 運輸業 | 72 | 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) | 8.5/1,000 | 85,000円 | 255,000円 | 850,000円 |
| 運輸業 | 73 | 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) | 9/1,000 | 90,000円 | 270,000円 | 900,000円 |
| 運輸業 | 74 | 港湾荷役業 | 12/1,000 | 120,000円 | 360,000円 | 1,200,000円 |
| 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 81 | 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 3/1,000 | 30,000円 | 90,000円 | 300,000円 |
| その他の事業 | 95 | 農業又は海面漁業以外の漁業 | 13/1,000 | 130,000円 | 390,000円 | 1,300,000円 |
| その他の事業 | 91 | 清掃、火葬又はと畜の事業 | 13/1,000 | 130,000円 | 390,000円 | 1,300,000円 |
| その他の事業 | 93 | ビルメンテナンス業 | 6/1,000 | 60,000円 | 180,000円 | 600,000円 |
| その他の事業 | 96 | 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 6.5/1,000 | 65,000円 | 195,000円 | 650,000円 |
| その他の事業 | 97 | 通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 2.5/1,000 | 25,000円 | 75,000円 | 250,000円 |
| その他の事業 | 98 | 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 3/1,000 | 30,000円 | 90,000円 | 300,000円 |
| その他の事業 | 99 | 金融業、保険業又は不動産業 | 2.5/1,000 | 25,000円 | 75,000円 | 250,000円 |
| その他の事業 | 94 | その他の各種事業 | 3/1,000 | 30,000円 | 90,000円 | 300,000円 |
| 船舶所有者の事業 | 90 | 船舶所有者の事業 | 42/1,000 | 420,000円 | 1,260,000円 | 4,200,000円 |
※ 厚生労働省「労災保険率表」(令和6年4月1日施行)の率で、厚生労働省は令和8年度の率を令和7年度と同じとしています。船舶所有者の事業(90)の率は施行規則16条1項、それ以外は施行規則 別表第1に定められています。自社がどの事業の種類に当たるかは、厚生労働大臣が告示で定める細目(労災保険率適用事業細目表)で決まります。判断に迷うときは所轄の労働基準監督署にご確認ください。
※ 労災保険率には、通勤災害などに係る非業務災害率(1,000分の0.6)が含まれています(徴収法12条3項・施行規則16条2項)。メリット制が適用される事業は、表と異なる率になることがあります(表5)。建設の事業の一括有期事業では、工事の開始日によって使う率が分かれます。表の率は、工事開始日が令和6年4月1日以後の工事のもの(令和8年度時点の率)です。
表2: 建設の事業——請負金額から計算する場合(工事開始日が令和6年4月1日以後・令和8年度時点の率)
請負による建設の事業で賃金総額を正確に算定することが難しいときは、請負金額に労務費率を掛けた額を賃金総額とし、これに労災保険率を掛けます(施行規則12条・13条)。表は、請負金額×労務費率×労災保険率で出した労災保険料です。
| 番号 | 事業の種類 | 労務費率 | 労災保険率 | 請負金額1,000万円 | 請負金額5,000万円 | 請負金額1億円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 19% | 34/1,000 | 64,600円 | 323,000円 | 646,000円 |
| 32 | 道路新設事業 | 19% | 11/1,000 | 20,900円 | 104,500円 | 209,000円 |
| 33 | 舗装工事業 | 17% | 9/1,000 | 15,300円 | 76,500円 | 153,000円 |
| 34 | 鉄道又は軌道新設事業 | 19% | 9/1,000 | 17,100円 | 85,500円 | 171,000円 |
| 35 | 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 23% | 9.5/1,000 | 21,850円 | 109,250円 | 218,500円 |
| 38 | 既設建築物設備工事業 | 23% | 12/1,000 | 27,600円 | 138,000円 | 276,000円 |
| 36 | 機械装置の組立て又は据付けの事業のうち組立て又は取付けに関するもの | 38% | 6/1,000 | 22,800円 | 114,000円 | 228,000円 |
| 36 | 機械装置の組立て又は据付けの事業のうちその他のもの | 21% | 6/1,000 | 12,600円 | 63,000円 | 126,000円 |
| 37 | その他の建設事業 | 23% | 15/1,000 | 34,500円 | 172,500円 | 345,000円 |
※ 請負金額は、請負代金(消費税等相当額を除く)に、注文者などから支給された資材の価額相当額や、貸与された機械器具等の損料相当額を加えた額です。請負代金から差し引くのは、機械装置の組立て又は据付けの事業(36)の機械装置の価額だけです。36の「その他のもの」(労務費率21%)は、機械装置の組立て又は据付けの事業のうち、組立て又は取付けに関するもの以外の工事(一括有期事業用の申告書の書き方では基礎台の建設工事)に使う率です。協力業者に雇われる人を含めて工事に従事するすべての労働者の賃金を正確に把握し、作業日報・賃金台帳の原本などの帳簿書類を3年間保存している場合は、支払った賃金に労災保険率を掛けて計算します。
表3: 端数処理の計算例
金融業、保険業又は不動産業(99・2.5/1,000)で、1年間の賃金総額が23,457,890円の場合の例です。
| 手順 | 項目 | 金額 | 処理 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1年間の賃金総額 | 23,457,890円 | 4月1日〜翌年3月31日に支払った賃金の合計 |
| 2 | 保険料の計算に使う賃金総額 | 23,457,000円 | 1,000円未満を切り捨て |
| 3 | 23,457,000円×2.5/1,000 | 58,642.5円 | 労災保険率を掛ける |
| 4 | 労災保険料 | 58,642円 | 1円未満を切り捨て |
| 5 | 一般拠出金 23,457,000円×0.02/1,000 | 469.14円→469円 | 1円未満を切り捨て |
※ 賃金総額は1,000円未満を、保険料と一般拠出金は1円未満を切り捨てます。労災保険と雇用保険の賃金総額が同じ場合は、別々に切り捨てず、両方の率を合計した率を掛けてから1円未満を切り捨てます。
表4: 一般拠出金(石綿健康被害救済法)
労災保険料とは別に、石綿(アスベスト)による健康被害の救済費用に充てる一般拠出金を事業主が納めます。賃金総額は労災保険料と同じ額(1,000円未満切り捨て)を使います。
| 賃金総額 | 一般拠出金(1,000分の0.02) |
|---|---|
| 1,000万円 | 200円 |
| 3,000万円 | 600円 |
| 1億円 | 2,000円 |
- 対象: 労災保険の保険関係が成立しているすべての事業主(業種を問わない)。特別加入者や、雇用保険だけが適用される事業主は対象外
- 率: 業種を問わず一律1,000分の0.02。メリット制の対象の事業場でも変わらない
- 納付: 労働保険の確定保険料と併せて申告・納付する。概算での納付はなく、延納(分割納付)もできない
表5: メリット制の要件(継続事業・一括有期事業)
同じ事業の種類でも、一定規模以上の事業は、業務災害の発生状況に応じて労災保険率が上下します(労働保険徴収法12条3項)。
| 項目 | 要件・内容 |
|---|---|
| 規模(連続する3保険年度の各年度で、いずれかに当たる) | ①常時使用する労働者数が100人以上 ②20人以上100人未満で、労働者数×(労災保険率−非業務災害率0.6/1,000)が0.4以上 ③一括有期事業である建設の事業・立木の伐採の事業は、確定保険料の額が40万円以上 |
| 保険関係の期間 | 連続する3保険年度の最後の年度に属する3月31日(基準日)の時点で、労災保険の保険関係が成立してから3年以上たっている |
| 率が変わる場合 | 3保険年度の収支率(業務災害に関する保険給付等の額と、保険料から非業務災害率の分を除いた額に調整率を掛けた額との割合)が85%を超えるか、75%以下のとき |
| 増減の幅 | 労災保険率から非業務災害率(0.6/1,000)を除いた部分を、最大40%(立木の伐採の事業は35%)の範囲で引き上げ・引き下げ。一括有期事業である建設の事業・立木の伐採の事業で、3保険年度のいずれかの確定保険料の額が40万円以上100万円未満のときは最大30% |
| 適用される年度 | 基準日の属する保険年度の次の次の年度(例: 令和4〜6年度の収支率→令和8年度の率) |
| 通知 | 適用される事業場には「労災保険率決定通知書」が送られる |
表6: 20人以上100人未満の事業の規模要件(災害度係数)
表5の要件②の「労働者数×(労災保険率−0.6/1,000)」を計算した値です。○は0.4以上(要件②を満たす)、×は0.4未満です。
| 労災保険率(業種番号) | 労働者数20人 | 労働者数50人 | 労働者数99人 |
|---|---|---|---|
| 3/1,000(57・81・98・94) | × 0.048 | × 0.12 | × 0.2376 |
| 6/1,000(36・48・61・93) | × 0.108 | × 0.27 | ○ 0.5346 |
| 9.5/1,000(35) | × 0.178 | ○ 0.445 | ○ 0.8811 |
| 15/1,000(37) | × 0.288 | ○ 0.72 | ○ 1.4256 |
| 23/1,000(49・59) | ○ 0.448 | ○ 1.12 | ○ 2.2176 |
※ 労働者数は、各月末日(賃金締切日があるときは月末直前の締切日)の労働者数の合計を12で割った数です。船きよ・船舶・岸壁・波止場・停車場・倉庫での貨物の取扱いの事業は、延労働者数を所定労働日数で割った数です(施行規則17条1項)。連続する3保険年度の各年度で満たす必要があります。労災保険率3/1,000の業種は、99人でも0.2376で0.4に届かないため、規模の要件に当たるのは常時100人以上の場合です。
計算のしかた
- 事業の種類を確かめる: 表1で自社の事業の種類と労災保険率を探します。
- 賃金総額を出す: 1年間(4月1日〜翌年3月31日)に、パート・アルバイトを含むすべての労働者に支払った賃金の合計です。1,000円未満を切り捨てます(賃金に含めるものは年度更新の早見表の表2)。
- 労災保険料 = 賃金総額×労災保険率(1円未満切り捨て)。表1の金額は賃金総額1,000万円・3,000万円・1億円の場合です。ほかの額は、1,000円未満を切り捨てた賃金総額が1,000万円の何倍かを、1,000万円の欄に掛けると目安になります(1円未満の切捨てのため1円単位でずれることがあります)。
- 一般拠出金 = 同じ賃金総額×0.02/1,000(1円未満切り捨て)。
- 申告・納付は、労働保険料として年度更新で行います(期限と延納は年度更新の早見表)。
よくある質問
Q1. 労災保険料は従業員の給与から差し引きますか?
A. 差し引きません。労災保険料に労働者の負担分はなく、全額を事業主が負担します。事業主が給与から控除できるのは、労働保険料のうち雇用保険の被保険者が負担する額だけです(労働保険徴収法31条・32条)。
Q2. 保険料に1円未満の端数が出たらどうしますか?
A. 切り捨てます。賃金総額は1,000円未満を切り捨ててから労災保険率を掛け、出た額の1円未満を切り捨てます。たとえば賃金総額23,457,890円・労災保険率2.5/1,000なら、23,457,000円×2.5/1,000=58,642.5円で、労災保険料は58,642円です。労災保険と雇用保険の賃金総額が同じ場合は、両方の率を合計した率を掛けてから切り捨てます。
Q3. 労災保険率はいつ変わりますか?
A. 令和8年度の率は、令和6年4月1日に改定された率と同じで、厚生労働省は令和7年度から変更なしとしています。労災保険率は、厚生労働大臣が、過去3年間の業務災害・複数業務要因災害・通勤災害の災害率などを考慮して定めます(労働保険徴収法12条2項)。改定されたときは厚生労働省の発表で確認してください。建設の事業の一括有期事業では、工事の開始日によって使う率が分かれます。
Q4. 同じ業種なのに労災保険率が違う会社があるのはなぜですか?
A. メリット制によるものです。一定規模以上で、労災保険の保険関係が成立して3年以上たつ事業は、連続する3保険年度の収支率に応じて、労災保険率から非業務災害率(1,000分の0.6)を除いた部分が最大40%(立木の伐採の事業は35%)の範囲で上下します(一括有期事業である建設の事業・立木の伐採の事業で、確定保険料の額が40万円以上100万円未満の年度があるときは最大30%)。適用される事業場には「労災保険率決定通知書」が送られます。要件は表5・表6のとおりです。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 厚生労働省 令和8年度の労災保険率について(令和7年度から変更ありません) — 令和8年度の率が令和7年度と同じであること
- 厚生労働省「労災保険率表」(令和6年4月1日施行)[PDF] — 表1の全54業種の番号・事業の種類・労災保険率
- 厚生労働省「令和8年度の労災保険率等について」[PDF] — 表1の率(令和7年度と同率)・表2の労務費率
- 厚生労働省 労働保険料の申告・納付 — 労災保険分は全額事業主負担(リード・即答・Q1)
- 厚生労働省 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度について — 一般拠出金の対象・率1,000分の0.02(表4)
- 厚生労働省「令和8年度 労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用)」 — P.3 保険年度と賃金総額、P.15 メリット制(表5)、P.16〜17 対象労働者と賃金総額の1,000円未満切り捨て、P.30 一般拠出金(表4)、P.44 1円未満の切り捨て(表3・Q2)、P.47 申告書作成チェックポイント
- 厚生労働省「令和8年度 労働保険年度更新申告書の書き方(一括有期事業用)」 — P.13 請負金額による算定、P.36 請負金額と消費税、P.37 工事開始日別の労務費率・労災保険率(表2)、P.38〜39 労災保険率適用事業細目表(36の「その他のもの」)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(e-Gov法令検索) — 11条(一般保険料の額)・12条2項(労災保険率の定め方)・12条3項(メリット制)・31条(負担)・32条(賃金からの控除)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索) — 12条・13条・別表第2(請負金額と労務費率)、16条・別表第1(労災保険率と非業務災害率1,000分の0.6)、17条(メリット制の規模)、20条・別表第3・別表第3の2(メリット制の増減の幅。確定保険料40万円以上100万円未満は30%)
※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。
※ 本表は2026年10月(令和8年度の率)時点の一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の事業の種類の判定や保険料額にはお答えできません。所轄の労働基準監督署・都道府県労働局にご確認ください。
最終更新: 2026-10-19