バックオフィス早見表

💰 給与・手取りの早見表

額面から何がいくら引かれて、手取りがいくらになるか。最低賃金・割増率・平均賃金といった、給与計算の入口で必ず参照する数値を集めています。 金額は2026年度の料率・税額で先に計算済みです。計算式をたどらずに、そのまま引いて使えます。

💰 給与・手取り 即答ボックス

時間外(原則)1.25倍労基法37条・25%以上
時間外+深夜1.50倍深夜は22時〜5時
月60時間超1.50倍中小企業も適用
法定休日1.35倍週1日か4週4日の休日
休業手当平均賃金の60%以上労基法26条
解雇予告手当30日分以上予告日数だけ減らせる

※ ここに出しているのは法定で安定している値だけです。毎年改定される料率・限度額は各ページで時点つきに引いてください。

どの早見表を引くか(場面別)

こういうとき引く早見表
内定者に手取りの目安を伝える月収別 手取り早見表
残業代を計算する残業代の時給単価早見表
社会保険料・残業代・住民税の端数の処理を確かめる給与計算の端数処理の早見表
賞与を支給する賞与の手取り早見表
時給・月給が最低賃金を下回っていないか確かめる最低賃金の都道府県一覧 / 月給→時給の換算早見表
会社都合で休ませる・解雇を予告する平均賃金・休業手当・解雇予告手当の早見表
従業員の給料の差押命令が届いた給料の差押え額の早見表

給与・手取りの早見表(8本)

並び順は改正・期限が近いものを上に、次によく引かれるものを置いています(五十音順・登録順ではありません)。

このカテゴリのよくある質問

Q1. 残業代の計算に使う「1時間あたりの賃金」には、何を含めますか?

A. 月給を1か月平均所定労働時間で割って求めます。家族手当・通勤手当・住宅手当・別居手当・子女教育手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類は、実態が該当すれば除外できます(労働基準法37条5項・同規則21条)。手当の名称ではなく支給実態で決まります。単価の先計算は残業代の時給単価早見表にあります。

Q2. 最低賃金を下回っていないかは、どの金額で確かめますか?

A. 月給制なら月給 ÷ 1か月平均所定労働時間で時間額に直して比べます。精皆勤手当・通勤手当・家族手当・時間外や休日の割増賃金などは比較の対象から除きます。都道府県別の額は最低賃金の都道府県一覧に載せています。

Q3. 手取りの表と、実際の給与明細が一致しないのはなぜですか?

A. 本サイトの手取り表は、協会けんぽ(東京)の料率・標準報酬月額・源泉徴収税額表・住民税の概算という共通の前提で先に計算したものです。健康保険料率は都道府県や健康保険組合で異なり、住民税は前年所得と自治体で変わるため、実額とは差が出ます。前提は月収別 手取り早見表に明記しています。

出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 即答ボックスの値は、いずれも本サイトの該当ページで一次情報と突合した2026年度時点のものです。 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の賃金額・割増の要否についてはお答えできません。所轄の労働基準監督署へ。

最終更新: 2026-09-23

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