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高年齢雇用継続給付はいくら?早見表(支給率10%)

定年後の再雇用で賃金が下がったとき、60歳時点の賃金の75%未満になっていれば雇用保険から高年齢雇用継続給付が出ます。2025年(令和7年)4月1日から支給率の上限が15%→10%に変わりました。低下率別の支給率と、賃金月額別の支給額を先に計算してあります。

本表は2026年度(令和8年8月1日以後の支給対象月)の限度額にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

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低下率64%以下なら賃金の10%2025年4月から15%→10%
低下率75%以上なら不支給下がりが足りない
賃金30万→18万なら18,000円/月低下率60%
賃金が397,369円以上不支給支給限度額(令和8年8月〜)
計算額2,562円以下不支給最低限度額
もらえる期間は65歳に達する月まで申請は2か月に1度

表1: 低下率別の支給率早見表(令和7年4月1日以降に60歳到達)

低下率(%) = 支給対象月に支払われた賃金額 ÷ 賃金月額 × 100。「賃金月額」は原則として60歳に到達する前6か月間の平均賃金です。

低下率支給率低下率支給率
75.00%以上0.00%(不支給)74.50%0.39%
74.00%0.79%73.50%1.19%
73.00%1.59%72.50%2.01%
72.00%2.42%71.50%2.85%
71.00%3.28%70.50%3.71%
70.00%4.16%69.50%4.60%
69.00%5.06%68.50%5.52%
68.00%5.99%67.50%6.46%
67.00%6.95%66.50%7.44%
66.00%7.93%65.50%8.44%
65.00%8.95%64.50%9.47%
64.00%以下10.00%——

※ 支給率は小数第3位を四捨五入して表示しています。端数処理の関係で実際の支給額と異なる場合があります。

表2: 賃金月額×低下率別の支給額(月額・単位: 円)

縦が60歳到達時の賃金月額、横が低下率(=再雇用後の各月の賃金 ÷ 賃金月額)です。たとえば賃金月額30万円・低下率60%は「再雇用後の賃金が18万円」のケースです。

賃金月額\低下率50%55%60%64%68%70%72%74%
20万円10,00011,00012,00012,8008,1455,8183,490不支給
24万円12,00013,20014,40015,3609,7746,9814,189不支給
28万円14,00015,40016,80017,92011,4038,1454,887不支給
30万円15,00016,50018,00019,20012,2188,7275,236不支給
32万円16,00017,60019,20020,48013,0329,3095,585不支給
36万円18,00019,80021,60023,04014,66110,4726,283不支給
40万円20,00022,00024,00025,60016,29011,6366,981不支給
44万円22,00024,20026,40028,16017,92012,8007,680不支給
48万円24,00026,40028,80030,72019,54913,9638,3782,792
50万円25,00027,50030,00032,00020,36314,5458,7272,909

※ 低下率74%の列で「不支給」が並ぶのは、計算した支給額が最低限度額2,562円以下になるためです(賃金月額48万円以上で初めて支給対象になります)。
※ 賃金月額には上限522,000円・下限96,090円があります(令和8年8月1日から)。上限を超える方は522,000円で、下限を下回る方は96,090円で計算します。

計算のしかた(法定の算式)

そのうえで、次の2つの調整が入ります。

表3: 令和8年8月1日からの限度額

項目令和7年8月1日〜令和8年8月1日〜
支給限度額386,922円397,369円
最低限度額2,411円2,562円
賃金月額の上限額508,200円522,000円
賃金月額の下限額90,420円96,090円

毎月勤労統計の平均定期給与額の増減にもとづき、毎年8月1日に改定されます。

表4: 支給率10%と15%の分かれ目(60歳到達日で決まる)

区分支給率の上限10%(15%)になる低下率逓減区間の算式
令和7年4月1日以降に60歳到達等(受給資格要件を満たした)10%64%以下(−64/110)×賃金+(48/110)×賃金月額
令和7年3月31日以前に受給資格要件を満たしていた15%61%以下(−183/280)×賃金+(137.25/280)×賃金月額

令和7年3月31日以前に要件(①60歳以上65歳未満の一般被保険者、②被保険者であった期間5年以上)を満たしていた方は、令和7年4月1日以降も引き続き上限15%です。表1・表2は10%の方(令和7年4月1日以降)の数値です。

表5: 在職老齢年金との併給調整(年金の停止率)

特別支給の老齢厚生年金を受けながら高年齢雇用継続給付も受ける期間は、年金の一部が支給停止されます。

標準報酬月額 ÷ 60歳到達時賃金月額年金の支給停止率(標準報酬月額に対して)
75.00%以上0.00%(調整なし)
70.00%1.66%
68.00%2.40%
66.00%3.17%
65.00%3.58%
64.00%以下4.00%

※ 支給率が15%だった時代の停止率は最大6%でしたが、支給率が10%になったことで停止率も最大4%になっています。
※ 高年齢雇用継続給付が不支給となった月は、併給調整も行われません。標準報酬月額が支給限度額以上の場合も調整はありません。詳しくは在職老齢年金の早見表とあわせてご確認ください。

支給の要件(4つすべてを満たすこと)

  1. 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
  2. 被保険者であった期間が5年以上あること
  3. 原則として60歳時点と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金)が60歳時点の75%未満となっていること
  4. (高年齢再就職給付金の場合)再就職の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること

支給対象月は各暦月の初日から末日まで被保険者である月です。申請は原則として2か月に一度、事業主を経由してハローワークへ行います。初回の支給申請は、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内です。

基本手当を受給したあと60歳以後に再就職した場合は「高年齢再就職給付金」となり、支給期間は支給残日数200日以上で2年間、100日以上200日未満で1年間(いずれも65歳に達する月まで)です。再就職手当と高年齢再就職給付金はどちらか一方の選択になります。

よくある質問

Q1. 60歳の賃金30万円が再雇用で20万円になった。いくらもらえる?

A. 低下率は20万÷30万=66.67%で、64%を超えて75%未満の区間です。支給額=(−64÷110)×20万+(48÷110)×30万=14,545円(月額)。同じ30万円から18万円に下がった場合は低下率60%で10%の区間に入り、18,000円になります。賃金を下げすぎると総額が減るのではなく、64%以下なら一律10%です。

Q2. 支給率が15%から10%に変わったのはいつから?誰が対象?

A. 2025年(令和7年)4月1日からで、同日以降に受給資格要件(60歳以上65歳未満の一般被保険者で、被保険者であった期間5年以上)を満たした方が10%の対象です。令和7年3月31日以前に要件を満たしていた方は、引き続き上限15%で計算されます(表4)。

Q3. 賞与は低下率の計算に入る?

A. 低下率の分子は「支給対象月に支払われた賃金額」です。臨時に支払われる賃金および3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)は除きます。分母の「賃金月額」も、原則として60歳到達前6か月間の賃金(賞与等を除く)から算定した賃金日額に30を乗じた額です。

Q4. 欠勤して賃金が下がった月も給付が増える?

A. 増えません。本人の非行等による懲戒での減額、疾病・負傷等による欠勤・遅刻・早退での減額、事業所の休業、妊娠・出産・育児・介護等による欠勤等での減額は「みなし賃金」として、減額がなかったものとして低下率を判定します。ただし支給額は実際に支払われた賃金に支給率を乗じて計算します。

Q5. 会社側の手続きは?

A. 60歳到達時等に「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」を提出して賃金月額を登録し、以後は原則2か月に一度「高年齢雇用継続給付支給申請書」を事業主経由で提出します。初回は「受給資格確認票・(初回)支給申請書」を使用します。賃金証明書や受給資格確認票の提出がない・遅れると、本人が支給を受けられなくなることがあります。

Q6. 65歳になったら継続してもらえる?

A. 支給は65歳に達する月までです(65歳に達する日=誕生日の前日の属する月)。それ以降は高年齢雇用継続給付の対象外となり、65歳以降に離職した場合は基本手当ではなく高年齢求職者給付金(一時金)の対象になります。年齢で変わる手続きは社会保険の年齢早見表にまとめています。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の支給可否・支給額の照会にはお答えできません。所轄のハローワークへ。

最終更新: 2026-09-15

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