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社会保険の加入要件マトリクス|パートは何時間・いくらから入る?

パート・アルバイトが健康保険・厚生年金に加入になる要件を、雇用形態別のマトリクスと適用拡大のスケジュールで整理しました。2026年10月に「月額8.8万円」の賃金要件が撤廃予定、企業規模要件も2027年10月から段階的に縮小と、いま最も動いている領域です。

⚠️ 2026年10月から賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃される予定です(厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイトの記載による)。撤廃後は、51人以上の企業では「週20時間以上」等の残る要件だけで加入となります。施行の確定情報を確認のうえ本ページを即時更新します。

🧩 加入要件 即答ボックス(2026年9月時点)

週何時間から?20時間以上所定労働時間で判定
いくらから?月8.8万円以上2026年10月に撤廃予定
会社の規模は?51人以上2027年10月から36人以上
学生は?原則対象外休学・夜間・通信は対象
週30時間以上なら規模不問で加入通常労働者の4分の3以上
雇用保険は別基準週20時間〜31日以上見込みで加入

表1: 短時間労働者の加入5要件(51人以上の企業・2026年9月時点)

要件内容補足
① 労働時間週の所定労働時間が20時間以上契約上の所定で判定。恒常的な残業は算入されることがある
② 賃金所定内賃金が月額8.8万円以上2026年10月に撤廃予定。残業代・賞与・通勤手当等は含めず判定
③ 雇用見込み2か月を超える雇用の見込み更新の可能性があれば該当
④ 学生でない昼間部の学生は対象外休学中・夜間・定時制・通信制は加入対象
⑤ 企業規模従業員数51人以上(厚生年金の被保険者数ベース)2027年10月から36人以上に拡大(下表)

※ 週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上(目安: 週30時間以上)の人は、上記5要件に関係なく企業規模を問わず加入します(従来からの原則)。

表2: 適用拡大のスケジュール(2025年年金制度改正で確定)

時期変わること
2026年10月(予定)賃金要件(月額8.8万円以上)を撤廃——「106万円の壁」が制度上なくなる
2027年10月企業規模要件を36人以上に拡大
2029年10月21人以上
2032年10月11人以上
2035年10月企業規模要件を撤廃(1人以上)——週20時間以上なら原則すべて加入へ

※ 常時5人以上を雇用する個人事業所の非適用業種(飲食・宿泊・理美容など)の解消も段階的に進みます(新規は2029年10月〜)。自社の適用時期は年金事務所に確認してください。

表3: 雇用形態別の加入要否マトリクス(2026年9月時点・51人以上の企業)

働き方健保・厚年雇用保険労災
正社員(フルタイム)加入加入全員対象
(労働者なら当然適用・手続き不要)
週30時間以上のパート(4分の3以上)加入(規模不問)加入
週20〜30時間・月8.8万円以上のパート加入(5要件充足)加入(31日以上見込み)
週20〜30時間・月8.8万円未満のパート対象外 → 2026年10月から加入(予定)加入
週20時間未満のパート対象外(被扶養者や国保等)対象外
昼間部の学生アルバイト原則対象外(週30時間以上なら加入)原則対象外

※ 加入すると本人の保険料負担が生じる一方、将来の厚生年金・傷病手当金・出産手当金の対象になります。働き方をどうするかは本人・会社の判断事項で、本表は要件の事実のみを示しています(扶養の収入要件は扶養条件早見表参照)。

よくある質問

Q1. 「106万円の壁」はなくなる?

A. 制度上の賃金要件(月8.8万円=年約106万円)は2026年10月に撤廃される予定です。撤廃後、51人以上の企業では週20時間以上・2か月超見込み・学生でない、で加入になります。税の「103万/123万」や扶養の「130万」とは別物なので混同に注意してください。

Q2. 従業員数「51人」は誰を数える?

A. 頭数ではなく厚生年金の被保険者数(フルタイム+週30時間以上等の加入者)でカウントします。月ごとに変動する場合は直近12か月のうち6か月以上で基準を上回ると該当します。

Q3. 50人以下の会社は関係ない?

A. いまは短時間労働者の適用拡大の対象外ですが、2027年10月に36人以上、2035年10月には規模要件そのものが撤廃されます。また労使合意による任意の適用(任意特定適用事業所)は現在でも可能です。

Q4. 手取りはどれくらい変わる?

A. 加入すると健康保険+厚生年金で標準報酬月額の約14.2%(東京・40歳未満・2026年度)が本人負担になります。金額は手取り早見表の等級表から読めます。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

本表は2026年度時点の一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の加入判定のご相談には回答できません。年金事務所・社会保険労務士へ。

最終更新: 2026-09-10(2026年10月の賃金要件撤廃の確定を確認し次第更新)