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報酬急減時の標準報酬月額の特例早見表(令和9年1月1日から)

通常の随時改定(月額変更届)は、固定的賃金の変動から3か月分の報酬を見て4か月目に改定されます。しかし療養・育児・介護と仕事を両立するための就労調整で報酬が急減した場合、その間ずっと高い保険料を払い続けることになります。これを是正する新しい特例が令和9年1月1日から適用されます。

本表は厚生労働省通知(保保発0731第4号・年年発0731第1号・年管管発0731第7号、令和8年7月31日)にもとづく一般的な情報です。適用は令和9年1月1日からです。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

⚡ 報酬急減の特例 即答ボックス

適用開始は令和9年1月1日通知は令和8年7月31日付
改定できるのは報酬減の初月から3か月待たなくてよい
下がり幅は2等級以上3か月以上続く見込み
理由は療養・育児・介護の就労調整に限る
固定的賃金の変動は問わない残業抑制だけでも可
本人の同意は書面で必須年金・手当金が減るため

表1: 通常の随時改定との違い

項目通常の随時改定(月額変更届)今回の特例措置
改定される月固定的賃金の変動月から4か月目報酬減となった初月の翌月
固定的賃金の変動必要不要(有無にかかわらない)
見る報酬の月数継続した3か月報酬減となった初月の報酬の総額
等級差の要件2等級以上2等級以上(同じ)
支払基礎日数3か月とも17日以上初月が17日以上(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)
本人の同意不要書面による同意が必要
根拠健保法43条1項・厚年法23条1項健保法44条1項・厚年法24条1項(保険者算定)

特例措置は、通常の随時改定とは別途の取扱いとして特例的に整理されたものです。通常の随時改定に適用されるものではありません。

表2: 対象者(次の①〜③のいずれにも該当すること)

#要件
①療養等と仕事を両立するための就労調整(所定労働時間の短縮や時間外労働の抑制等)が行われていること
②就労調整により報酬が急減し、急減後の報酬の総額を基にした標準報酬月額が、従前の標準報酬月額に比べて2等級以上低下し、かつその状態が3か月以上続くことが予め見込まれること
③特例措置による改定を行うことについて、対象者が書面で同意していること

対象となるのは、健康保険・厚生年金保険の被保険者および厚生年金保険の70歳以上被用者です。

表3: 「療養」「育児」「介護」の定義

区分内容
療養被保険者本人が傷病の治療もしくはこれに準ずる措置を受ける場合、または家族の傷病の治療等に伴い被保険者が看護等の必要な対応をする場合
育児被保険者の小学校就学の始期に達するまでの子を被保険者が養育する場合
介護介護保険法にもとづく要介護認定または要支援認定を受けている家族を被保険者が介護する場合

本人の治療だけでなく、家族の看護も含まれる点が実務上のポイントです。育児は「3歳未満」ではなく小学校就学前まで対象になります。

表4: 対象にならないケース

ケース理由
報酬減となった初月の支払基礎日数が17日未満(健保法41条1項・厚年法21条1項により11日とされている者は11日未満)その月は特例措置の対象外。ただし就労調整により勤務しなかった日は、所定労働日数に変更がなく使用関係が継続していれば支払基礎日数として取り扱う
報酬減となった初月の全部にわたって勤務せず、報酬が一切支払われなかった療養等と仕事を両立しているとは言い難いため
報酬減となった初月の翌月に被保険者資格を喪失する者初月の翌月の保険料が賦課されないため(初月の翌月末に退職する者は、初月の翌々月1日に資格喪失するので対象になり得ます)
被保険者期間が、報酬減となった初月を含めて3か月未満健保法43条1項・厚年法23条1項の規定上、特例措置による届出の対象とならない

なお「2等級以上低下」には、通常の随時改定と同様に次の場合を含みます。
・健康保険第50級または厚生年金保険第32級の標準報酬月額にある者(健保は報酬月額141万5,000円以上、厚年は66万5,000円以上である場合に限る)の報酬月額が降給し、その算定月額が健康保険第49級または厚生年金保険第31級以下に該当することとなった場合
・第2級の標準報酬月額にある者の報酬月額が降給し、その算定月額が健康保険5万3,000円未満・厚生年金保険8万3,000円未満となった場合

表5: 手続き(会社がやること)

#やること
①被保険者報酬月額変更届(特例改定用)を作成する。継続した3か月の各月の報酬月額等を記載する欄のうち、一番下の月(3か月目)の欄のみに、報酬減となった初月に係る報酬月額等を記載する取扱いで差し支えありません(3か月分の支払基礎日数の記載を求めない取扱いも可)
②申立書兼同意書を添える。事業主の申し立て(5項目)と、本人の同意を記載します
③日本年金機構の事務センター(または年金事務所)に提出する。健康保険組合が管掌する健康保険については、同時に当該健康保険組合にも提出する
④届出内容が事実であることを確認できる書類(出勤簿、賃金台帳、療養の事実が分かる医師の診断書、子の年齢を証明する書類、要介護状態等を証明する書類など)を届出日から2年間保存する

様式は、記載内容に漏れがない限り、通知の別紙1・別紙2と異なる様式を使用しても差し支えありません。

申立書兼同意書に書く内容

事業主の申し立て(5項目)

  1. 療養等と仕事を両立するための就労調整により報酬が急減し、標準報酬月額が2等級以上低下し、かつその状態が3か月以上続くことが予め見込まれる旨
  2. 対象者が要件に該当していることを確認したうえで、本人の同意を得ている旨
  3. 届出の内容が事実であることを確認できる書類を、届出から2年間、確実に保存する旨
  4. 就労調整が終了・縮小したことにより報酬が増加し、標準報酬月額が2等級以上上昇した場合には、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、速やかに届け出たうえで、報酬増となった初月の報酬で改定する旨
  5. 健康保険および厚生年金保険双方で同様の特例改定の手続を同時に行う旨

本人の同意: 特例措置による改定を行う場合は、保険料額への影響のみならず、将来の年金給付が減少すること、傷病手当金および出産手当金への影響も生じることについて、十分に理解したうえで同意する旨。

この「本人へのデメリットの説明」を省略しないでください。標準報酬月額が下がると保険料は下がりますが、同時に将来の年金額・傷病手当金・出産手当金も下がります。通知でも「対象者に十分説明の上、予め同意を得ておく必要がある」とされています。

特例で改定した後の取扱い

よくある質問

Q1. 残業を減らしただけでも対象になる?

A. なり得ます。特例措置は固定的賃金の変動の有無にかかわらず適用されるため、所定労働時間の短縮だけでなく時間外労働の抑制等の就労形態等の調整による報酬減も対象です。ただし、その調整が療養・育児・介護と仕事を両立するためのものであることと、2等級以上・3か月以上見込みの要件を満たす必要があります。

Q2. 育休から復帰して時短勤務になった場合は?

A. 育児休業等の終了後に報酬が下がった場合は、従来から「育児休業等終了時報酬月額変更届」という別の仕組みがあります(3歳未満の子を養育する被保険者が対象で、2等級以上の差を要しません)。今回の特例は、育休を取っていない場合や、小学校就学前までを含む点でカバー範囲が異なります。どちらに当たるかは年金事務所にご確認ください。

Q3. 本人が同意しない場合は?

A. 特例措置による改定は行えません。本人の書面による同意は要件の一つです。将来の年金給付・傷病手当金・出産手当金が減る影響があるため、会社から一方的に進めるべきものではありません。説明のうえ本人が選ぶ形にしてください。

Q4. 保険料はいつから下がる?

A. 報酬減となった初月の翌月から、新しい標準報酬月額で改定されます。通常の随時改定では4か月目からなので、3か月分早く反映されることになります。

Q5. どんな書類を保存すればいい?

A. 通知では例として出勤簿、賃金台帳、療養の事実が分かる医師の診断書、子の年齢を証明する書類、要介護状態または要支援状態であることを証明する書類が挙げられています。これらを届出日から2年間保存します(文書の法定保存期間一覧)。

Q6. いまから何を準備すればいい?

A. 適用は令和9年1月1日からです。それまでに、①該当しそうな社員(治療と仕事の両立・家族の看護・介護・小学校就学前の子の育児で就労調整している人)の把握 ②本人説明用の資料(保険料は下がるが年金・手当金も下がることを含む)の準備 ③申立書兼同意書の様式の用意、を進めておくとスムーズです。様式は所定の記載内容が満たされていれば自社様式でも差し支えありません。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の該当可否にはお答えできません。年金事務所・健康保険組合・社会保険労務士へ。

最終更新: 2026-09-16

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