何歳で何が変わる?社会保険・雇用保険の年齢早見表
給与計算でいちばん見落としやすいのが、従業員の誕生日で保険料が切り替わるタイミングです。しかも社会保険では「◯歳に達した日」が誕生日の前日を指すため、月初生まれの人は前月から変わります。年齢の節目ごとに、変わるもの・会社の手続き・どの月から反映するかをまとめました。
本表は2026年度時点の健康保険法・厚生年金保険法・介護保険法・雇用保険法にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。
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表1: 年齢別の変わり目と会社の手続き
| 年齢 | 変わること | いつから | 会社側の手続き |
|---|---|---|---|
| 20歳 | 国民年金の第1号被保険者になる(厚生年金に加入している人は第2号のままで手続き不要) | 20歳の誕生日の前日 | 不要 |
| 40歳 | 介護保険の第2号被保険者になり、健康保険料に介護保険料が上乗せされる | 40歳の誕生日の前日が属する月から | 届出は不要。給与計算ソフトの料率区分の切替えを忘れないこと |
| 60歳 | 定年・再雇用の時期。賃金が下がった場合は高年齢雇用継続基本給付金の対象になりうる | 60歳到達以降の各月 | 再雇用で給与が下がるなら同日得喪(下の表3)。給付金の申請はハローワークへ |
| 64歳 | 変わりません。かつてあった高年齢労働者の雇用保険料免除は2020年3月で廃止済み | — | 64歳以上も同率で雇用保険料を徴収する |
| 65歳 | 介護保険の第1号被保険者になり、給与からの介護保険料の徴収が終わる(以後は市区町村が徴収)。健康保険料・厚生年金保険料は続く | 65歳の誕生日の前日が属する月から徴収しない | 届出は不要。給与計算ソフトの区分切替え |
| 70歳 | 厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、厚生年金保険料の徴収が終わる。働き続ける場合は「70歳以上被用者」になる。健康保険はそのまま継続 | 70歳の誕生日の前日 | 在職中に70歳になった人は「厚生年金保険 被保険者資格喪失届/70歳以上被用者該当届」を5日以内に提出(70歳到達時の標準報酬月額相当額が前日と同じ場合は届出不要) |
| 75歳 | 健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者になる。健康保険料の徴収が終わる | 75歳の誕生日当日(喪失日) | 健康保険 被保険者資格喪失届(喪失原因「75歳到達」)を提出。被扶養者は国民健康保険等への加入手続きが必要 |
表2: 「◯歳に達した日」の数え方(誕生日の前日ルール)
社会保険では、年齢は誕生日の前日に1つ上がると扱います(年齢計算ニ関スル法律)。月初生まれの人は前月扱いになるため、給与計算では毎月「今月から切り替わる人」の洗い出しが必要です。
| 誕生日 | 40歳に達した日 | 介護保険料の徴収開始 | 65歳に達した日 | 介護保険料の徴収終了 |
|---|---|---|---|---|
| 4月1日生まれ | 3月31日 | 3月分から | 3月31日 | 2月分まで(3月分から徴収しない) |
| 4月2日生まれ | 4月1日 | 4月分から | 4月1日 | 3月分まで |
| 4月30日生まれ | 4月29日 | 4月分から | 4月29日 | 3月分まで |
※ 保険料は月単位で、日割りはありません。翌月徴収の会社では、3月分の保険料は4月に支給する給与から控除します(自社が当月徴収か翌月徴収かを必ず確認してください)。
表3: 60歳以降にとれる2つの手当・手続き
| 制度 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 同日得喪(退職後継続再雇用) | 60歳以上の人が退職し、1日も空けずに同じ会社で再雇用された場合、使用関係がいったん中断したものとみなし、資格喪失届と資格取得届を同時に提出できる | 随時改定(4か月目)を待たず、再雇用された月から下がった給与に応じた標準報酬月額になる。就業規則・退職辞令の写しと雇用契約書の写し(または事業主の証明書)を添付 |
| 高年齢雇用継続基本給付金 | 60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者(被保険者期間5年以上)の各月の賃金が、60歳到達時の賃金に比べて75%未満に低下した場合に支給 | 支給額は各月に支払われた賃金の10%を限度として低下率に応じて決まる(60歳到達日が2025年3月31日以前の場合は15%)。支給は65歳に達する月まで |
※ 65歳以降も在職して厚生年金に加入している場合、老齢厚生年金は賃金と年金額の合計に応じて一部または全部が支給停止されることがあります(在職老齢年金。支給停止の基準額は毎年度改定)。
よくある質問
Q1. 40歳になった従業員の介護保険料は、どの給与から引く?
A. 40歳の誕生日の前日が属する月の分から必要です。翌月徴収の会社なら、その翌月に支給する給与から控除します。たとえば4月10日生まれなら4月9日に到達→4月分の保険料から介護保険料が加わり、5月支給の給与で天引き額が変わります。
Q2. 65歳の従業員の介護保険料は、いつまで引く?
A. 65歳の誕生日の前日が属する月の前月分までです。到達月からは第2号被保険者ではなくなるため、給与からの介護保険料は徴収しません。以後は市区町村が第1号被保険者として徴収します(原則として年金からの天引き)。健康保険料・厚生年金保険料はそのまま続きます。
Q3. 70歳を過ぎた従業員の保険料はどうなる?
A. 厚生年金保険料はなくなり、健康保険料だけになります(75歳まで)。厚生年金の資格は70歳の誕生日の前日に喪失しますが、働き続ける限り「70歳以上被用者」として届出の対象で、在職老齢年金の支給停止の判定にも使われます。
Q4. 75歳になったら健康保険証はどうする?被扶養者は?
A. 本人は75歳の誕生日当日に健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に移ります。会社は健康保険被保険者資格喪失届を提出します。注意が必要なのは被扶養者で、本人が抜けると被扶養者の資格もなくなるため、国民健康保険への加入などの手続きが別途必要です(65歳以上75歳未満の被扶養者には市区町村の保険料軽減措置があります)。
Q5. 64歳以上は雇用保険料が免除されるのでは?
A. 2020年3月分で廃止された旧制度です。2020年4月以降は、64歳以上・65歳以上の高年齢被保険者からも通常どおり雇用保険料を徴収します。古い給与計算の設定が残っていると徴収漏れになるため、年度更新のタイミングで確認してください。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 全国健康保険協会 介護保険制度と介護保険料について — 「満40歳に達したとき」「満65歳に達したとき」が誕生日の前日である旨と徴収月
- 日本年金機構 2-5: 従業員が70歳になったとき — 70歳到達日と届出
- 日本年金機構 従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き — 75歳到達による健康保険のみの資格喪失
- 日本年金機構 2-8: 60歳以上の方を、退職後1日の間もなく再雇用したとき — 同日得喪
- 厚生労働省 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ[PDF] — 高年齢雇用継続給付の支給要件と10%(15%)の限度
※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。
※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。健康保険組合に加入している場合は組合の取扱いも確認してください。個別の該当性のご相談には回答できません。管轄の年金事務所・ハローワークへ。
最終更新: 2026-09-13