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育児時短就業給付金はいくら?早見表(賃金の10%)

2025年(令和7年)4月1日に創設された給付です。雇用保険の被保険者が2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業し、賃金が下がった場合に、各月の賃金の10%を限度として支給されます。育児休業給付と違って働きながら毎月もらえるのが特徴です。時短前の賃金と時短後の賃金から、支給額を引ける表にしました。

本表は2026年(令和8年)8月1日時点の限度額にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

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賃金が90%以下に下がれば賃金の10%時短後の賃金に対して
時短前30万→20万なら20,000円/月20万×10%
対象の子は2歳未満育休給付の後に続く
賃金が100%以上なら不支給下がっていないため
賃金が484,121円以上不支給支給限度額(令和8年8月〜)
申請するのは事業主開始時賃金の届出も必要

表1: 賃金率別の支給率早見表

賃金率(%) = 支給対象月に支払われた賃金額 ÷ 育児時短就業開始時賃金月額 × 100。賃金率が90%以下なら一律10%、90%超100%未満は賃金と給付の合計が時短前を超えないように支給率が調整されます。

賃金率支給率賃金率支給率
100.00%以上0.00%(不支給)95.00%4.74%
99.50%0.45%94.50%5.24%
99.00%0.91%94.00%5.74%
98.50%1.37%93.50%6.26%
98.00%1.84%93.00%6.77%
97.50%2.31%92.50%7.30%
97.00%2.78%92.00%7.83%
96.50%3.26%91.50%8.36%
96.00%3.75%91.00%8.90%
95.50%4.24%90.50%9.45%
——90.00%以下10.00%

90%超100%未満の支給率は、支給率={9,000 × 開始時賃金月額 ÷(支給対象月の賃金額 × 100)− 90}÷ 100 で算出し、%表示で小数第2位に四捨五入して使います。

表2: 開始時賃金月額×賃金率別の支給額(月額・単位: 円)

縦が育児時短就業開始時の賃金月額(時短前の月給)、横が賃金率(時短後の賃金 ÷ 時短前の賃金)です。たとえば時短前30万円・賃金率70%は「時短後の賃金が21万円」のケースです。

開始時賃金月額\賃金率60%70%75%80%85%90%93%96%
20万円12,00014,00015,00016,00017,00018,00012,5927,200
24万円14,40016,80018,00019,20020,40021,60015,1108,640
28万円16,80019,60021,00022,40023,80025,20017,62910,080
30万円18,00021,00022,50024,00025,50027,00018,88810,800
32万円19,20022,40024,00025,60027,20028,80020,14711,520
36万円21,60025,20027,00028,80030,60032,40022,66512,960
40万円24,00028,00030,00032,00034,00036,00025,18414,400
44万円26,40030,80033,00035,20037,40039,60027,70215,840
48万円28,80033,60036,00038,40040,80043,20030,22117,280

※ 賃金率90%以下の列は「時短後の賃金 × 10%」、93%・96%の列は表1の調整後の支給率を乗じた額です。
※ 開始時賃金月額には上限496,200円・下限96,090円があります(令和8年8月1日から)。上限を超える方は496,200円で計算します。

計算のしかた(法定の算式)

  1. 支給対象月の賃金が開始時賃金月額の90%以下 → 支給額 = 支給対象月の賃金額 × 10%
  2. 支給対象月の賃金が開始時賃金月額の90%超100%未満 → 支給額 = 支給対象月の賃金額 × 調整後の支給率(表1)
  3. 賃金額と①②の支給額の合計が支給限度額を超えるとき → 支給額 = 支給限度額 − 支給対象月の賃金額

支給されないケースは次の3つです。

表3: 令和8年8月1日からの限度額

項目令和7年8月1日〜令和8年8月1日〜
支給限度額471,393円484,121円
最低限度額2,411円2,562円
開始時賃金月額の上限額483,300円496,200円
開始時賃金月額の下限額90,420円96,090円

毎月勤労統計の平均定期給与額により毎年8月1日に改定されます(上記は2027年〈令和9年〉7月31日までの額)。

支給の要件と会社の手続き

本人の要件

会社(事業主)がやること

  1. 育児時短就業開始時賃金の届出(開始時賃金月額の登録)
  2. 受給資格確認および支給申請を、事業所を管轄するハローワークへ行う
  3. 賃金台帳・出勤簿など、支給対象月の賃金を確認できる書類を添付する

給付は本人のものですが、手続きは事業主が行う点が育児休業給付と同じです。賃金台帳は法定保存期間の対象でもあるため、時短勤務者の賃金の内訳(基本給・手当・欠勤控除)を月ごとに追えるようにしておくと申請が滞りません。

よくある質問

Q1. 育児休業給付と同時にもらえる?

A. 同時には受けられません。育児休業給付は「休業している期間」の給付、育児時短就業給付は「短縮して働いている期間」の給付です。育児休業から復帰して時短勤務に入ると、育児休業給付が終わり、育児時短就業給付に切り替わります(育児休業給付金の早見表)。

Q2. 何歳の子まで?小学校就学前までもらえる?

A. 2歳未満の子を養育するための時短就業が対象です。3歳未満の短時間勤務制度(育児・介護休業法の措置義務)より対象期間が短いため、2歳の誕生日以降は時短勤務を続けていても給付は終了します。

Q3. 週の所定労働時間を何時間減らせば対象になる?

A. 短縮後の所定労働時間について法令上の一律の下限は定められていませんが、育児時短就業開始前と比べて所定労働時間が短縮されていることが前提です。そのうえで、支給は賃金が実際に低下した月について行われ、賃金率100%以上の月は支給されません。個別の該当可否は所轄のハローワークにご確認ください。

Q4. 時短で賃金が少ししか下がらない場合は?

A. 賃金率が90%超100%未満の場合は、賃金と給付の合計が時短前の賃金を超えないように支給率が調整されます(表1)。たとえば賃金率96%なら支給率3.75%です。調整の結果、支給額が2,562円以下になると不支給です。

Q5. 社会保険料はどうなる?

A. 育児時短就業給付金は非課税で、社会保険料の算定基礎となる報酬にも含まれません。なお、育児休業等終了後に報酬が下がった場合は育児休業等終了時報酬月額変更届で標準報酬月額を下げられ、3歳未満の子を養育する期間は養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(年金額の計算で従前の高い標準報酬月額を使う)を申し出られます(算定基礎届・月額変更届の早見表)。

Q6. 申請はいつまでに?

A. 支給申請は事業主を経由してハローワークへ行います。支給対象月ごとに定められた申請期限があるため、対象者が出たら時短就業の開始時点で「開始時賃金の届出」を済ませ、その後の申請月を管轄ハローワークに確認しておくのが確実です。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の支給可否・支給額の照会にはお答えできません。所轄のハローワークへ。

最終更新: 2026-09-15

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