バックオフィス早見表

🗓 休暇・労務基準の早見表

労働基準法・労働安全衛生法・育児介護休業法が会社に求めている基準値。有給の付与日数、36協定の上限、健康診断やハラスメント対策の義務の範囲を扱います。 「何時間から」「何人以上で」「いつまでに」を、人数・時間・日数の数値で示しています。

🗓 休暇・労務基準 即答ボックス

有給(フルタイム半年)10日6年半以上で20日
年5日取得義務10日以上の人パートも対象になり得る
36協定の原則月45h・年360h休日労働含まず
休憩(8時間超)1時間6時間超なら45分
法定休日毎週1日か4週4日事前の振替なら割増不要
定期健康診断1年以内ごとに1回深夜業は6か月以内ごと

※ ここに出しているのは法定で安定している値だけです。毎年改定される料率・限度額は各ページで時点つきに引いてください。

どの早見表を引くか(場面別)

こういうとき引く早見表
有給を付与する・取得状況を管理する有給休暇の付与日数早見表
残業をさせる(36協定を結ぶ)36協定の上限規制早見表
シフトの休憩・休日を組む休憩・休日の早見表 / 変形労働時間制の比較早見表
18歳未満のアルバイトを雇う年少者(18歳未満)の働き方の早見表
健康診断を手配する健康診断の実施義務早見表
従業員が50人になった衛生管理者の選任基準 / ストレスチェックの実施義務早見表
従業員が101人以上になった(女性活躍の情報公表)女性活躍推進法の公表義務の早見表
ハラスメントの相談を受けたハラスメント防止措置の早見表
有期契約が5年を超えそう無期転換ルール(5年)の早見表
派遣を受け入れている派遣の3年ルール早見表
契約を更新しない雇止めの予告 早見表

休暇・労務基準の早見表(24本)

並び順は改正・期限が近いものを上に、次によく引かれるものを置いています(五十音順・登録順ではありません)。

このカテゴリのよくある質問

Q1. 振替休日と代休で、割増賃金の要否はどう変わりますか?

A. 事前に休日を他の労働日と振り替えた場合、その日は労働日になるため休日割増は不要です。休日に労働させた後で代わりの休みを与える代休は、休日労働が成立済みなので割増(35%以上)が必要です。判定は休憩・休日の早見表にあります。

Q2. 従業員が50人になったら、何をしますか?

A. 衛生管理者と産業医の選任、定期健康診断結果報告書の提出、ストレスチェックの実施が義務になります。「常時50人以上」は事業場ごとに数えます(会社全体ではありません)。選任基準は衛生管理者の選任基準、実施義務はストレスチェックの実施義務早見表に載せています。

Q3. 有給休暇の年5日取得義務は、パートも対象ですか?

A. 対象になり得ます。基準は雇用形態ではなく「年10日以上の年次有給休暇が付与される人」です。比例付与のパートでも勤続年数によっては10日以上になります。付与日数は有給休暇の付与日数早見表で引けます。

出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 即答ボックスの値は、いずれも本サイトの該当ページで一次情報と突合した2026年度時点のものです。 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の義務の有無・運用についてはお答えできません。所轄の労働基準監督署へ。

最終更新: 2026-09-23

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