🗓 休暇・労務基準の早見表
労働基準法・労働安全衛生法・育児介護休業法が会社に求めている基準値。有給の付与日数、36協定の上限、健康診断やハラスメント対策の義務の範囲を扱います。 「何時間から」「何人以上で」「いつまでに」を、人数・時間・日数の数値で示しています。
🗓 休暇・労務基準 即答ボックス
※ ここに出しているのは法定で安定している値だけです。毎年改定される料率・限度額は各ページで時点つきに引いてください。
どの早見表を引くか(場面別)
| こういうとき | 引く早見表 |
|---|---|
| 有給を付与する・取得状況を管理する | 有給休暇の付与日数早見表 |
| 残業をさせる(36協定を結ぶ) | 36協定の上限規制早見表 |
| シフトの休憩・休日を組む | 休憩・休日の早見表 / 変形労働時間制の比較早見表 |
| 18歳未満のアルバイトを雇う | 年少者(18歳未満)の働き方の早見表 |
| 健康診断を手配する | 健康診断の実施義務早見表 |
| 従業員が50人になった | 衛生管理者の選任基準 / ストレスチェックの実施義務早見表 |
| 従業員が101人以上になった(女性活躍の情報公表) | 女性活躍推進法の公表義務の早見表 |
| ハラスメントの相談を受けた | ハラスメント防止措置の早見表 |
| 有期契約が5年を超えそう | 無期転換ルール(5年)の早見表 |
| 派遣を受け入れている | 派遣の3年ルール早見表 |
| 契約を更新しない | 雇止めの予告 早見表 |
休暇・労務基準の早見表(24本)
- ハラスメント防止措置の早見表 — 2026年10月1日からカスハラ対策が義務。6類型と10の措置
- 健康診断の実施義務早見表 — 種類別の対象・時期・項目と、実施後の6つの義務
- ストレスチェックの実施義務早見表 — 50人以上は義務。改正法で50人未満も義務化へ
- 育児・介護休業法の義務早見表 — 2025年改正11項目。柔軟な働き方は5つから2つ以上
- 有給休暇の付与日数早見表 — フルタイムの表+パート・週4日以下の比例付与マトリクス
- 36協定の上限規制早見表 — 月45時間・年360時間と特別条項の数値まとめ
- 休憩・休日の早見表 — 6時間超45分・8時間超1時間。振替休日と代休の違い
- 労働時間に含む・含まないの判定早見表 — 着替え・朝礼・待機・研修・移動をガイドラインで判定
- 年少者(18歳未満)の働き方の早見表 — 午後10時〜午前5時の深夜業は原則禁止・36協定の残業不可・重量物の上限と就業制限業務
- 無期転換ルール(5年)の早見表 — 契約期間別の申込権の発生時期とクーリング表
- 就業規則の記載事項と届出 — 常時10人以上で義務。必須3項目と定めるなら8項目
- 労働条件明示事項の早見表 — 通知書に必ず書く項目と、2024年4月の追加4項目
- 派遣の3年ルール早見表 — 事業所単位・個人単位の期間制限と抵触日
- 変形労働時間制の比較早見表 — 1か月・1年・1週間・フレックスの手続きと上限
- 賃金からの控除の早見表 — 全額払いの原則と、引ける控除・引けない控除
- 高年齢者雇用確保措置の早見表 — 65歳まで義務・70歳まで努力義務。経過措置は終了
- 障害者雇用率の早見表 — 2026年7月から2.7%。必要雇用数と納付金5万円
- 女性活躍推進法の公表義務の早見表 — 2026年4月から101人以上は男女間賃金差異と女性管理職比率の公表が義務。決算月別の初回公表の目安
- 衛生管理者の選任基準 — 規模別の必要人数・専任要件・産業医とセットで
- 雇入れ時の安全衛生教育 早見表 — 2024年4月から全業種で8項目が必須に
- 長時間労働者の面接指導 早見表 — 月80時間超で通知が義務。申出で面接指導
- 同一労働同一賃金の説明義務 早見表 — 8条・9条・14条の違いと説明すべきこと
- 雇止めの予告 早見表 — 3回以上更新・通算1年超なら30日前予告
- 内定・試用期間の早見表 — 内定取消しは解雇。試用期間中も自由には切れない
並び順は改正・期限が近いものを上に、次によく引かれるものを置いています(五十音順・登録順ではありません)。
このカテゴリのよくある質問
Q1. 振替休日と代休で、割増賃金の要否はどう変わりますか?
A. 事前に休日を他の労働日と振り替えた場合、その日は労働日になるため休日割増は不要です。休日に労働させた後で代わりの休みを与える代休は、休日労働が成立済みなので割増(35%以上)が必要です。判定は休憩・休日の早見表にあります。
Q2. 従業員が50人になったら、何をしますか?
A. 衛生管理者と産業医の選任、定期健康診断結果報告書の提出、ストレスチェックの実施が義務になります。「常時50人以上」は事業場ごとに数えます(会社全体ではありません)。選任基準は衛生管理者の選任基準、実施義務はストレスチェックの実施義務早見表に載せています。
Q3. 有給休暇の年5日取得義務は、パートも対象ですか?
A. 対象になり得ます。基準は雇用形態ではなく「年10日以上の年次有給休暇が付与される人」です。比例付与のパートでも勤続年数によっては10日以上になります。付与日数は有給休暇の付与日数早見表で引けます。
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 厚生労働省 確かめよう労働条件「年次有給休暇」
- 厚生労働省 時間外労働の上限規制
- 厚生労働省「振替休日と代休の違いは何か。」
- 厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」(2026.4)[PDF]
※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。
※ 即答ボックスの値は、いずれも本サイトの該当ページで一次情報と突合した2026年度時点のものです。 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の義務の有無・運用についてはお答えできません。所轄の労働基準監督署へ。
最終更新: 2026-09-23
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