労働保険の年度更新はいつ・いくら?手続きの早見表
労働保険料は先に概算で払い、翌年に実績で精算するという、社会保険とはまったく違う仕組みで動いています。その精算と次の年度の概算払いをまとめて行うのが年度更新で、期間は毎年6月1日から7月10日。金額が一定以上なら3回に分けて納められます。期日と計算の材料をまとめました。
本表は2026年度(令和8年度)時点の労働保険徴収法にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。
📤 年度更新 即答ボックス
表1: 年度更新のしくみ(1枚の申告書で2つのことをする)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 確定保険料 | 前年度(4月1日〜3月31日)に実際に支払った賃金総額に保険料率を掛けて計算し、前年度に納めた概算保険料との差額を精算する(不足なら追加納付、超過なら次の概算に充当または還付) |
| 概算保険料 | 当年度に支払う見込みの賃金総額に保険料率を掛けて計算し、先に納める(見込額が前年度の実績の2分の1以上2倍以下なら、前年度の実績額をそのまま使える) |
労働保険料 = 賃金総額 × 労働保険料率(労災保険率 + 雇用保険率)。労災保険料は全額事業主負担、雇用保険料は労使で負担します。対象になる人の範囲が労災と雇用保険で違う(労災はアルバイトを含む全労働者、雇用保険は被保険者のみ)ため、それぞれ別に賃金総額を集計します。
表2: 賃金総額に含めるもの・含めないもの
| 含める | 含めない |
|---|---|
| 基本給・固定給等の基本賃金 | 役員報酬(使用人兼務役員の使用人分を除く) |
| 超過勤務手当・深夜手当・休日手当 | 退職金・退職を事由に支払われるもの |
| 扶養手当・住宅手当・地域手当・役職手当 | 結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金(就業規則等の定めがあっても) |
| 通勤手当(非課税分を含む) | 出張旅費・宿泊費(実費弁償) |
| 賞与・期末手当 | 制服・作業着などの現物給与 |
| 休業手当・有給休暇の賃金 | 傷病手当金・労災の休業補償給付 |
税務の「給与」とは範囲が違います。とくに通勤手当は非課税分も含めて賃金総額に入れる点に注意してください(所得税では非課税でも労働保険では賃金です)。
表3: 延納(分割納付)の要件と納期限
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 金額の要件 | 概算保険料の額が40万円以上(労災保険または雇用保険の一方のみが成立している事業は20万円以上) |
| 事務組合に委託している場合 | 労働保険料の額にかかわらず3回に延納できる |
| 回数 | 最大3回 |
2026年度(令和8年度)の納期限
| 区分 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
|---|---|---|---|
| 通常(現金納付) | 令和8年7月10日 | 令和8年11月2日 | 令和9年2月1日 |
| 口座振替を利用 | 令和8年9月7日 | 令和8年11月16日 | 令和9年2月15日 |
第2期・第3期の本来の期限は10月31日・1月31日ですが、土日祝にあたる年は翌営業日になります(2026年度はいずれも休日にあたるため上記の日付)。口座振替にすると納付日が1〜2か月後ろにずれるうえ、納め忘れも防げます(利用には事前の申込みが必要で、申込期限があります)。
表4: 年度更新に向けた段取り
| 時期 | やること |
|---|---|
| 4月〜5月 | 前年度4月〜当年3月の賃金集計(労災用=全労働者、雇用保険用=被保険者のみで別集計)。役員・出向者の扱いを確認 |
| 6月上旬 | 労働局から年度更新申告書が届く(2026年度は6月1日前後) |
| 6月〜7月10日 | 申告書を作成・提出し、保険料を納付。電子申請(e-Gov)や電子納付も利用できる |
| 7月10日 | 期限。社会保険の算定基礎届と同じ期限なので、6月は両方の準備が重なる |
| 10月・1月 | 延納する場合の第2期・第3期の納付 |
よくある質問
Q1. 従業員が1人もいない年度でも申告は必要?
A. 労働保険の保険関係が成立している限り、賃金総額0円でも確定保険料の申告は必要です。事業を廃止した場合は、廃止の日から50日以内に確定保険料申告書を提出して精算します。
Q2. 概算保険料の見込額はどう決める?
A. 当年度に支払う見込みの賃金総額が、前年度の実績額の2分の1以上2倍以下であれば、前年度の実績額をそのまま見込額として使えます。大幅な増減が見込まれる場合のみ、実際の見込額で計算します。
Q3. 期限に遅れたらどうなる?
A. 政府が保険料額を決定し、その額の10%の追徴金が課されるほか、納付が遅れた期間について延滞金がかかります。年度更新は6月〜7月に業務が集中するため、賃金集計を5月中に終えておくのが実務の定石です。
Q4. 一括有期事業(建設業)はどう違う?
A. 建設の事業では、それぞれの工事が原則として独立した保険関係になりますが、一定の小規模な工事は一括有期事業としてまとめて年度更新を行います。賃金総額を正確に把握することが困難な場合は、請負金額に労務費率を乗じた額を賃金総額とすることができます。
Q5. 労災保険率はいつ変わる?
A. 原則として3年ごとに、過去3年間の業種ごとの災害発生状況等を考慮して改定されます。直近では2024年度(令和6年度)に改定され、2026年度は2025年度と同率です。雇用保険料率は毎年度見直されます。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 厚生労働省 労働保険の年度更新とは — 表1・表2の根拠
- 静岡労働局「令和8年度労働保険の年度更新」 — 表3の2026年度の納期限(通常・口座振替)
- 厚生労働省 労働保険年度更新に係るお知らせ
- 厚生労働省「労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います」(令和5年12月26日) — 労災保険率は原則3年ごとに改定(FAQ)
- 厚生労働省「令和8年度の労災保険率等について」[PDF] — 労災保険率・労務費率
※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。
※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。納期限は年により曜日で変わります。自社の申告書に記載された期日を必ず確認してください。個別のご相談には回答できません。所轄の労働局・労働基準監督署へ。
最終更新: 2026-10-19