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介護休業給付はいくら・何日もらえる?早見表

介護休業給付金は、育休の給付とよく似た仕組みで休業前の賃金の67%が支給されます。違うのは日数で、同じ家族について通算93日、3回までという枠がある点です。賃金月額ごとの支給額と、対象家族・要介護状態の範囲を整理しました。上限額は毎年8月1日に改定されるため、2026年8月1日以降の額を使っています。

本表は2026年度(2026年8月1日以降の支給)の雇用保険法にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。支給の可否・金額はハローワークが決定します。

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支給率賃金月額の67%育休と違い最後まで67%
日数の上限通算93日・3回まで同じ対象家族について
月給30万円なら201,000円/30日93日分で約62万円
30日あたりの上限366,222円2026年8月1日〜
就業の制限就業日10日以下支給単位期間ごと
申請の期限終了日の2か月後の月末事業主が申請

表1: 休業開始時賃金月額別の支給額(円)

賃金月額は「介護休業開始前6か月の賃金合計 ÷ 180 × 30」です(賞与は含めません)。色つきのセルは上限額に達したセル。

休業開始時
賃金月額
1支給対象期間
(30日)の支給額
93日分の目安
(賃金日額×93日×67%)
96,09064,380199,578
100,00067,000207,700
130,00087,100270,010
160,000107,200332,320
200,000134,000415,400
230,000154,100477,710
260,000174,200540,020
300,000201,000623,100
340,000227,800706,180
380,000254,600789,260
420,000281,400872,340
460,000308,200955,420
500,000335,0001,038,500
546,600366,2221,135,288
600,000366,2221,135,288

賃金月額の上限は546,600円、下限は96,090円(令和9年7月31日までの額)。上限に当たる場合、1支給対象期間あたりの上限額は366,222円です。1円未満は切り捨て。
「93日分の目安」は算式どおりに計算した参考値です。実際は支給単位期間(1か月)ごとに計算され、休業終了日を含む期間はその期間の日数で計算されるため、数円の差が出ることがあります。

表2: 支給対象となる介護休業

項目内容
日数の枠同じ対象家族について93日を限度に3回まで。1回の介護休業期間は最長3か月なので、給付の対象は1回につき最大3支給単位期間
要介護状態負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態
対象家族配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)・父母(養父母を含む)・子(養子を含む)・配偶者の父母(養父母を含む)・祖父母・兄弟姉妹・孫
申出被保険者が、その期間の初日および末日とする日を明らかにして事業主に申し出て、実際に取得した休業であること
他の休業との関係介護休業は産前・産後休業中に開始することはできません。介護休業の期間中に他の家族に対する介護休業・産前産後休業・育児休業が開始された場合、その前日で当初の介護休業は終了します

表3: 支給要件と支給単位期間

項目内容
被保険者期間介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あること(11日以上の月が12か月ない場合は、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として算定)
離職予定者は対象外介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に離職することが予定されている方は支給対象となりません
期間雇用者の要件介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約(更新される場合は更新後のもの)が満了することが明らかでないこと
支給単位期間介護休業開始日から起算した1か月ごとの期間(その1か月の間に終了日を含む場合はその終了日まで)
就業の制限1つの支給単位期間中に、就業していると認められる日(全日休業している日以外の日)が10日以下であること。休業終了日の属する1か月未満の期間は、就業日が10日以下かつ全日休業している日が1日以上必要
途中離職支給単位期間の途中で離職した場合、その支給単位期間は支給を受けられません
申請期限一回の介護休業終了後、終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日まで。事業主が支給申請書を提出します

表4: 休業中に賃金が支払われた場合の調整

支給対象期間に支払われた賃金支給額
「賃金日額×支給日数」の13%以下賃金月額の67%相当額を支給(減額なし)
13%を超えて80%未満賃金月額の80%相当額と賃金の差額を支給
80%以上支給されません

※ 高年齢雇用継続給付を受けている場合、その支給対象月の初日から末日まで引き続いて介護休業給付を受けることができるときは、その月の高年齢雇用継続給付は受けられません。

よくある質問

Q1. 育児休業給付と違うところは?

A. 大きな違いは3つです。①67%のまま下がらない(育休は181日目から50%) ②通算93日・3回までという上限がある ③申請は休業が終わってからまとめて行う(育休は2か月ごとの後払い)。また、介護休業中は社会保険料の免除がありません(育休・産休とは異なる点で、実務上の見落としが多い箇所です)。

Q2. 93日を3回に分けて使える?

A. 使えます。同じ対象家族について通算93日を限度に3回まで分割して取得でき、分割して支給されます。たとえば61日取得したあと、残り32日を別の時期に取得することができます。対象家族が別なら、家族ごとに93日の枠があります。

Q3. 「常時介護を必要とする状態」は要介護認定が必要?

A. 介護保険の要介護認定を受けていることは要件ではありません。負傷・疾病・身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態であれば対象です。該当するかどうかの判断はハローワークが行います。

Q4. 会社は何を提出する?

A. 従業員が介護休業を開始したら雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書を提出します(支給申請書を事業主経由で出す場合は、支給申請書と同時提出も可)。休業終了後に介護休業給付金支給申請書を、終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに提出します。

Q5. 上限額はいつ変わる?

A. 毎年8月1日に改定されます。2026年8月1日からは、1支給対象期間あたりの上限額が356,574円→366,222円に引き上げられました(賃金月額の上限は532,200円→546,600円)。休業が年をまたぐ場合、8月以降の支給対象期間から新しい上限が適用されます。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。支給資格の有無・要介護状態の該当性・支給額はハローワークが決定します。個別のご相談には回答できません。事業所を管轄するハローワークへ。

最終更新: 2026-09-13

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