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育休手当はいくら?月給別の育児休業給付金 早見表

育児休業給付金は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」で決まり、休業開始から6か月を過ぎると50%になります。1か月(支給日数30日)あたりの額を、休業前の賃金月額ごとに先に計算しました。上限額は毎年8月1日に改定されるため、ここでは2026年8月1日以降の額を使っています。

本表は2026年度(2026年8月1日以降の支給)の雇用保険法にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。支給の可否・金額はハローワークが決定します。

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支給額の基本賃金月額の67%休業開始から6か月まで
6か月を過ぎたら50%181日目以降
月給30万円なら201,000円/月6か月経過後は150,000円
1か月あたりの上限332,454円2026年8月1日〜
出生後休業支援を足すと80%最大28日間・13%上乗せ
税金と社会保険料非課税・保険料免除手取りは目減りしにくい

表1: 休業開始時賃金月額別の支給額(円)

賃金月額は「休業開始前6か月の賃金合計 ÷ 180 × 30」です(賞与は含めません)。色つきのセルは上限額に達したセルで、これ以上賃金が高くても支給額は増えません。

休業開始時
賃金月額
育休給付
67%(30日)
育休給付
50%(30日)
出生時育休給付
67%(28日)
出生後休業支援
13%(28日)
96,09064,38048,04560,08811,658
100,00067,00050,00062,53312,133
120,00080,40060,00075,04014,560
150,000100,50075,00093,80018,200
180,000120,60090,000112,56021,840
200,000134,000100,000125,06624,266
220,000147,400110,000137,57326,693
250,000167,500125,000156,33330,333
280,000187,600140,000175,09333,973
300,000201,000150,000187,60036,400
330,000221,100165,000206,36040,040
350,000234,500175,000218,86642,466
380,000254,600190,000237,62646,106
400,000268,000200,000250,13348,533
430,000288,100215,000268,89352,173
450,000301,500225,000281,40054,600
480,000321,600240,000300,16058,240
496,200332,454248,100310,29060,205
550,000332,454248,100310,29060,205

賃金月額の上限は496,200円、下限は96,090円(2026年8月1日〜2027年7月31日)。下限を下回る場合は96,090円として計算します。1円未満は切り捨て。支給日数は原則30日ですが、休業終了日を含む支給単位期間はその期間の日数になります。

表2: 育児休業等給付の4つの種類

給付対象率1回あたりの上限額
出生時育児休業給付金
(産後パパ育休)
子の出生後8週間の期間内に、合計4週間分(28日)を限度に取得する休業。2回まで分割可67%310,290円(28日)
育児休業給付金原則1歳未満の子を養育するための育児休業。2回まで分割可67%
(181日目以降50%)
332,454円(30日・67%)
248,100円(30日・50%)
出生後休業支援給付金上記の給付を受ける人で、配偶者も一定期間内に14日以上の育児休業を取得した場合等。最大28日分13%
(上記に上乗せ)
60,205円(28日)
育児時短就業給付金2歳未満の子を養育するために時短勤務をして賃金が下がった場合賃金の10%支給限度額 484,121円
(最低限度額 2,562円)

出生後休業支援給付金が上乗せされる期間は67%+13%=80%になります。育児休業給付は非課税で、休業中は健康保険・厚生年金保険の保険料も免除されるため、80%でも手取りベースでは休業前の10割相当とされています。配偶者が育児休業を取得することを要件としない場合(ひとり親など)もあります。

表3: 支給要件と支給単位期間

項目内容
被保険者期間休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(または賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月)が12か月以上あること
支給単位期間育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(休業終了日を含む場合はその終了日まで)
就業の制限支給単位期間中に就業日が10日を超え、かつ就業時間が80時間を超えるときは支給されない(就業した場合は申告が必要)
賃金が支払われたとき下の表5のとおり減額または不支給
申請原則として事業主がハローワークへ。初回は「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」と「休業開始時賃金月額証明書」を提出

表4: 休業中に賃金が支払われた場合の調整

支給単位期間に支払われた賃金支給額
賃金月額の13%以下(給付率50%の期間は30%以下)減額なし(表1のとおり全額)
13%(30%)を超えて80%未満[賃金月額×80%]と賃金の差額が支給額(減額支給)
80%以上支給されません

厚生労働省の例(賃金月額30万円・給付率67%・支給日数30日): ①賃金なし → 30万円×67% = 20万1千円 ②賃金6万円(20%)が支払われた → 30万円×80% − 6万円 = 18万円 ③賃金24万円(80%)が支払われた → 支給されません。

表5: 1歳を超えて支給される場合(延長事由)

延長の段階支給対象となる期間主な延長事由
1回目の延長子が1歳6か月に達する日前まで① 保育所等における保育の利用を希望し申込みを行っているが、当面保育が実施されない場合(速やかな職場復帰を図るために利用を希望していると公共職業安定所長が認める場合に限る)
② 子を養育する予定だった配偶者の死亡・負傷疾病・別居・産前産後休業等
③ 当該被保険者の他の休業が終了した場合
2回目の延長子が2歳に達する日前まで

※ ①は2025年(令和7)4月から要件が追加されました。あらかじめ市区町村へ保育利用の申込みを行っていること、速やかな職場復帰のための申込みだと認められること、1歳(1歳6か月)の翌日時点で保育所等を利用できる見込みがないこと、のいずれにも該当する必要があります。入所申込日が1歳に達する日までであること、申し込んだ保育所等が合理的な理由なく片道30分以上の施設のみとなっていないこと、入所保留を希望する旨の意思表示をしていないことなども要件です。

よくある質問

Q1. 賃金月額に賞与は入る?

A. 入りません。賃金月額は「休業開始前6か月に支払われた賃金の合計÷180×30」で、3か月を超える期間ごとに支払われる賞与は除きます。残業手当・通勤手当など毎月支払われるものは含みます。

Q2. 「67%は6か月まで」の6か月はいつから数える?

A. 育児休業を開始した日から数えて180日目までが67%、181日目以降が50%です。産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した日数も通算されます。父母がそれぞれ取得する場合は、それぞれの休業開始日から数えます。

Q3. 育休中に少しだけ働いたら給付はどうなる?

A. 支給単位期間中の就業が10日以下(10日を超える場合は80時間以下)なら支給の対象です。ただし賃金が支払われた場合は表4のとおり調整され、賃金月額の80%以上が支払われると支給されません。就業した場合は申告が必要です。

Q4. 給付金はいつ振り込まれる?

A. 支給単位期間ごとの後払いで、原則として2か月分をまとめて申請します(希望すれば1か月ごとも可)。初回は休業開始から数か月後の入金になるため、その間の生活資金を見ておく必要があります。実際の支給日はハローワークの決定通知で確認してください。

Q5. 上限額はいつ変わる?

A. 毎年8月1日に、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに改定されます。2026年8月1日からは、育児休業給付金の上限が323,811円→332,454円(67%)、241,650円→248,100円(50%)に引き上げられました。休業が年をまたぐ場合、8月以降の支給単位期間から新しい上限が適用されます。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。支給資格の有無・支給額・延長の可否はハローワークが決定します。個別のご相談には回答できません。事業所を管轄するハローワークへ。

最終更新: 2026-09-13

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