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在職老齢年金はいくら止まる?早見表(2026年4月から65万円)

働きながら老齢厚生年金を受け取るとき、年金の月額(基本月額)と給与等(総報酬月額相当額)の合計が基準額を超えると、超えた分の半分の年金が止まります。この基準額(支給停止調整額)が2026年(令和8年)4月から51万円→65万円に引き上げられました。基本月額と給与から、受け取れる年金の月額を引ける表にしました。

本表は令和8年度(2026年度)の支給停止調整額65万円にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

👛 在職老齢年金 即答ボックス

基準額(令和8年度)65万円2026年4月に51万円から
合計65万円以下なら全額支給1円も止まらない
超えたとき止まる額超過分の1/2全額が消えるのではない
老齢基礎年金は止まらない経過的加算も全額
対象年齢は65歳以上も70歳以上も在職中は同じ算式
基本月額に含まないもの加給年金額報酬比例部分のみで判定

表1: 受け取れる老齢厚生年金の月額(令和8年度・支給停止調整額65万円)

縦が総報酬月額相当額(給与+賞与の月割り)、横が基本月額(加給年金を除いた老齢厚生年金の月額)です。セルは実際に受け取れる老齢厚生年金の月額。「全額」は1円も止まらないことを示します(単位: 円)。

総報酬月額相当額\基本月額5万円8万円10万円12万円15万円18万円20万円
35万円全額全額全額全額全額全額全額
40万円全額全額全額全額全額全額全額
45万円全額全額全額全額全額全額全額
50万円全額全額全額全額全額165,000175,000
55万円全額全額全額110,000125,000140,000150,000
60万円全額65,00075,00085,000100,000115,000125,000
65万円25,00040,00050,00060,00075,00090,000100,000
70万円015,00025,00035,00050,00065,00075,000
75万円00010,00025,00040,00050,000
80万円0000015,00025,000
85万円0000000

※ 表の値は老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額です。老齢基礎年金・経過的加算額は在職による支給停止の対象外で、全額が支給されます。
※ 「0」は老齢厚生年金が全額支給停止になることを示します。この場合、加給年金額も全額支給停止になります。

表2: 基本月額別「どこまで働けば全額か」「どこから全部止まるか」

基本月額(年金)全額支給になる総報酬月額相当額老齢厚生年金が全額停止になる総報酬月額相当額
5万円60万円まで70万円以上
8万円57万円まで73万円以上
10万円55万円まで75万円以上
12万円53万円まで77万円以上
15万円50万円まで80万円以上
18万円47万円まで83万円以上
20万円45万円まで85万円以上

全額支給の上限は65万円-基本月額、全額停止のラインは65万円+基本月額です(算式から導かれます)。

計算のしかた(法定の算式)

計算結果がマイナスになる場合は、老齢厚生年金(加給年金額を含む)が全額支給停止になります。

表3: 用語の定義(どの数字を入れるのか)

用語中身含まないもの
基本月額加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額加給年金額、老齢基礎年金、経過的加算額
総報酬月額相当額その月の標準報酬月額 +(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12標準報酬月額の対象外の手当等(標準報酬月額の等級表で確認)
支給停止調整額65万円(令和8年度)。毎年度、賃金の変動に応じて改定される—

70歳以上の方の場合、「標準報酬月額」「標準賞与額」はそれぞれ「標準報酬月額に相当する額」「標準賞与額に相当する額」となります(70歳以上被用者として届出の対象)。

表4: 2026年4月の改正(51万円 → 65万円)

時期支給停止調整額根拠
令和7年度(2025年4月〜2026年3月)51万円従前の基準額
令和8年度(2026年4月〜)65万円令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)による引上げ。法律成立時(2025年6月)に示された額は62万円で、2026年4月からの適用額が65万円となった

報道等で「62万円」と紹介されているのは法律成立時点の額です。実際に2026年4月から適用されるのは65万円です(以後も毎年度改定されます)。

60歳以降の再雇用で給与を設計するとき、この基準額の変更で従来は止まっていた年金が止まらなくなるケースがあります。あわせて社会保険の年齢早見表の同日得喪・資格の得喪もご確認ください。

よくある質問

Q1. 65歳未満と65歳以上で計算方法は違う?

A. 2022年(令和4年)4月以降は同じ算式です。それ以前は65歳未満に「28万円」の低い基準額が使われていましたが、現在は65歳未満・65歳以上ともに支給停止調整額(令和8年度は65万円)で判定します。なお、65歳未満の方の令和4年3月以前の年金については計算方法が異なります。

Q2. 賞与を出すと年金が止まりやすくなる?

A. 総報酬月額相当額は「標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12」で計算するため、賞与は支給月から1年間、月額に上乗せされた形で判定に影響します。たとえば年間120万円の賞与があると、総報酬月額相当額は月あたり10万円高くなります。

Q3. 老齢基礎年金(国民年金)も止まる?

A. 止まりません。在職による支給停止の対象は老齢厚生年金(報酬比例部分)だけで、老齢基礎年金および経過的加算額は全額支給されます。ただし老齢厚生年金が全額支給停止になる場合は、加給年金額も全額支給停止になります。

Q4. 70歳を過ぎて働く場合も止まる?

A. 対象です。70歳以上は厚生年金保険の被保険者ではないため保険料の負担はありませんが、厚生年金適用事業所に勤務している場合は「70歳以上被用者」として在職による支給停止の判定を受けます。会社は該当者について70歳以上被用者該当届等の届出が必要です。

Q5. 支給停止額が変わるのはいつの月から?

A. 総報酬月額相当額が変わった月から、新しい額で判定されます。退職した場合は退職日の翌月から支給停止が解除されます(退職して1か月以内に再就職し、厚生年金保険に加入した場合を除く)。給与の変更で標準報酬月額が変わるときは月額変更届(随時改定)の対象かどうかもあわせて確認してください。

Q6. 会社としては何を届け出ればいい?

A. 在職老齢年金の停止額の計算・通知は日本年金機構が行うため、会社が停止額を計算して届け出る必要はありません。会社が行うのは、資格取得・喪失届、算定基礎届・月額変更届、賞与支払届、70歳以上被用者に関する届出など、標準報酬月額と標準賞与額を正しく届け出ることです(社会保険手続きの期限一覧)。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の受給額・停止額の照会にはお答えできません。ねんきんダイヤル・年金事務所へ。

最終更新: 2026-09-15

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