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健康保険の扶養条件早見表|収入要件と同居要件(2026年度)

健康保険の被扶養者(いわゆる「扶養に入る」)の要件を表で整理しました。柱は①収入要件(130万円未満など)②生計維持要件(同居/別居)③親族の範囲の3つです。本ページは要件という事実の提示に徹します——個別のケースで扶養に入れるかどうかの判定は、勤務先を通じて保険者(協会けんぽ・健保組合)が行います。

本表は2026年度時点の協会けんぽの取扱いに基づく一般的な情報です。健保組合には独自の詳細基準があります。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

👨‍👩‍👧 扶養条件 即答ボックス

収入の基本ライン130万円未満年間見込み・月108,334円未満目安
19〜22歳(配偶者除く)150万円未満令和7年10月〜緩和
60歳以上・障害者180万円未満
同居の場合収入が本人の半分未満被保険者比
別居の場合仕送り額未満収入<仕送り
届出期限5日以内被扶養者(異動)届

表1: 収入要件(年間収入の見込み)

対象者年間収入の基準月額の目安
基本(下記以外の人)130万円未満108,334円未満
19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)150万円未満(令和7年10月1日〜)125,000円未満
60歳以上、または障害厚生年金相当の障害がある人180万円未満150,000円未満

表2: 生計維持要件(同居/別居)と親族の範囲

区分収入要件に加えて満たすもの同居が必要か
配偶者(事実婚含む)・子・孫・兄弟姉妹・父母・祖父母(直系尊属)同居なら「収入が被保険者の半分未満」/別居なら「収入が仕送り額より少ない不要
上記以外の三親等内の親族(義父母・おじおば・甥姪など)同上同居が必要

※ 収入が被保険者の半分以上でも、被保険者の年間収入を上回らず、世帯の生計状況から総合的に生計維持が認められる場合もあります(最終判断は保険者)。別居の場合は仕送りの事実を示す書類(振込記録等)が求められます。

手続きと今後の改正予定

よくある質問

Q1. 「130万円の壁」と「106万円の壁」はどう違う?

A. 130万円(150万/180万)は扶養に入れるかどうかの基準、106万円は自分の勤務先で社会保険に加入するかどうか(週20時間以上・月8.8万円以上等の加入要件)の通称です。106万円側の要件に該当すると、収入が130万円未満でも扶養には入れません。

Q2. 失業給付をもらっている家族は扶養に入れる?

A. 失業給付も収入に含めます。基本手当日額3,612円以上(130万円÷360日)だと年間見込み130万円以上となり、受給期間中は原則入れないという取扱いが一般的です(60歳以上・障害者は5,000円)。個別判断は保険者に確認してください。

Q3. 税金の扶養(103万円等)とは別物?

A. 別物です。税の扶養控除(所得税)と社会保険の被扶養者は基準も手続きも別で、片方だけ該当することも普通にあります。本ページは社会保険(健康保険)側の要件です。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。「扶養に入れるかどうか」の個別判定のご相談には回答できません。判定は保険者(協会けんぽ・健保組合)が行います。

最終更新: 2026-09-08