健康保険の扶養条件早見表|収入要件と同居要件(2026年度)
健康保険の被扶養者(いわゆる「扶養に入る」)の要件を表で整理しました。柱は①収入要件(130万円未満など)②生計維持要件(同居/別居)③親族の範囲の3つです。本ページは要件という事実の提示に徹します——個別のケースで扶養に入れるかどうかの判定は、勤務先を通じて保険者(協会けんぽ・健保組合)が行います。
本表は2026年度時点の協会けんぽの取扱いに基づく一般的な情報です。健保組合には独自の詳細基準があります。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。
👨👩👧 扶養条件 即答ボックス
表1: 収入要件(年間収入の見込み)
| 対象者 | 年間収入の基準 | 月額の目安 |
|---|---|---|
| 基本(下記以外の人) | 130万円未満 | 108,334円未満 |
| 19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く) | 150万円未満(令和7年10月1日〜) | 125,000円未満 |
| 60歳以上、または障害厚生年金相当の障害がある人 | 180万円未満 | 150,000円未満 |
- 「年間収入」は過去の実績ではなく今後1年間の見込み。給与のほか年金・失業給付・傷病手当金などの継続的な収入も含みます(所得税の「収入」と範囲が違う点に注意)
- 19〜22歳の150万円基準は年齢をその年の12月31日時点で判定します。令和7年9月30日以前から認定されている19〜22歳の人も、150万円以上の見込みになったら削除の届出が必要です
- 収入がこのライン内でも、勤務先で社会保険の加入要件(週20時間以上等・いわゆる106万円の壁)に該当すると自分が被保険者になるため扶養には入れません
表2: 生計維持要件(同居/別居)と親族の範囲
| 区分 | 収入要件に加えて満たすもの | 同居が必要か |
|---|---|---|
| 配偶者(事実婚含む)・子・孫・兄弟姉妹・父母・祖父母(直系尊属) | 同居なら「収入が被保険者の半分未満」/別居なら「収入が仕送り額より少ない」 | 不要 |
| 上記以外の三親等内の親族(義父母・おじおば・甥姪など) | 同上 | 同居が必要 |
※ 収入が被保険者の半分以上でも、被保険者の年間収入を上回らず、世帯の生計状況から総合的に生計維持が認められる場合もあります(最終判断は保険者)。別居の場合は仕送りの事実を示す書類(振込記録等)が求められます。
手続きと今後の改正予定
- 届出: 健康保険 被扶養者(異動)届を事実発生から5日以内に事業主経由で提出。国内居住要件(原則)もあります
- 毎年の被扶養者資格の再確認(協会けんぽ)で収入超過が見つかると遡って削除されることがあります
- 2026年4月から、年収の見込み判定に労働契約ベースの取扱い(雇用契約書等で判定)が導入されています。パート先の契約変更時は要注意です
- 被扶養者は保険料負担なし(国民年金第3号被保険者の該当は配偶者のみ・別手続き)
よくある質問
Q1. 「130万円の壁」と「106万円の壁」はどう違う?
A. 130万円(150万/180万)は扶養に入れるかどうかの基準、106万円は自分の勤務先で社会保険に加入するかどうか(週20時間以上・月8.8万円以上等の加入要件)の通称です。106万円側の要件に該当すると、収入が130万円未満でも扶養には入れません。
Q2. 失業給付をもらっている家族は扶養に入れる?
A. 失業給付も収入に含めます。基本手当日額3,612円以上(130万円÷360日)だと年間見込み130万円以上となり、受給期間中は原則入れないという取扱いが一般的です(60歳以上・障害者は5,000円)。個別判断は保険者に確認してください。
Q3. 税金の扶養(103万円等)とは別物?
A. 別物です。税の扶養控除(所得税)と社会保険の被扶養者は基準も手続きも別で、片方だけ該当することも普通にあります。本ページは社会保険(健康保険)側の要件です。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 日本年金機構 家族を被扶養者にするとき・被扶養者に異動があったとき — 収入・生計維持要件の照合元
- 日本年金機構 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の改正(令和7年10月〜150万円)
- 協会けんぽ 被扶養者資格の再確認について
※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。「扶養に入れるかどうか」の個別判定のご相談には回答できません。判定は保険者(協会けんぽ・健保組合)が行います。
最終更新: 2026-09-08