保険証はもうない?マイナ保険証と資格確認書の手続き早見表
健康保険証は新規発行が終わり、従来の保険証の有効期限も切れました。いま医療機関で使えるのはマイナ保険証か資格確認書の2つで、まぎらわしい「資格情報のお知らせ」は単体では受診できません。3つの書類の違いと、入社・退職のときに会社が何をするかを整理しました。
本表は2026年9月時点の健康保険法等にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。健康保険組合に加入している場合は組合の取扱いもご確認ください。
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表1: 3つの書類の違い
| 書類 | 誰が持つか | 受診に使えるか |
|---|---|---|
| マイナ保険証 | 健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード。利用登録は医療機関・薬局の受付窓口でもできる | ○ 使える |
| 資格確認書 | マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方などに、無償で、本人の申請によらず、加入している医療保険者から交付される | ○ 使える |
| 資格情報のお知らせ | マイナ保険証を持っている方に交付される、自分の資格情報を確認するための書類 | × 単体では受診できない。何らかの事情で資格確認を行えなかった場合に、マイナンバーカードとセットで提示する |
「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」は別の書類です。従業員から「紙が届いたが病院で使えなかった」と相談されたときは、どちらが届いているかを確認してください。
表2: 従来の健康保険証はいつまでだったか
| 時点 | できごと |
|---|---|
| 2024年12月2日 | 健康保険証の新規発行が終了 |
| 2025年12月1日 | 従来の健康保険証の有効期限が終了 |
| 2026年7月31日 | 有効期限切れに気付かず従来の健康保険証を持参した場合に利用可能としていた経過的な対応も終了 |
つまり2026年8月以降、古い健康保険証は医療機関で使えません。まだ手元に残っている従業員がいれば、破棄または返却の案内をしておくと窓口トラブルを防げます。
表3: 場面別に会社がやること
| 場面 | 会社の手続き |
|---|---|
| 入社したとき | 被保険者資格取得届を提出(入社日から5日以内)。届書の「資格確認書発行要否」欄で、資格確認書が必要な人は「発行が必要」にチェックする |
| 扶養家族が増えたとき | 被扶養者(異動)届を提出。同じく「資格確認書発行要否」欄にチェックする |
| 退職したとき | 被保険者資格喪失届を提出(退職日の翌日から5日以内)。本人・被扶養者に交付されている資格確認書があれば回収して添付する(回収できない場合は「回収不能・滅失届」) |
| マイナ保険証を作った/やめたとき | 本人がマイナポータル等で利用登録・解除を行う。会社の届出は原則不要 |
| 従業員から相談されたとき | 資格確認書は申請しなくても保険者から交付される。届かない・紛失した場合は保険者(協会けんぽ・健康保険組合)へ |
※ 資格取得届・被扶養者(異動)届の「資格確認書発行要否」欄は、2024年12月2日以降の様式に新たに設けられたものです。古い様式を使い回していると欄がないことがあるため、最新様式を使ってください。
よくある質問
Q1. 入社した人がマイナ保険証を持っていない。どうする?
A. 資格取得届の「資格確認書発行要否」欄で「発行が必要」にチェックして提出します。保険者から資格確認書が交付され、それで受診できます。マイナンバーカード自体を持っていない人も同じ扱いです。
Q2. 入社直後で資格確認書が届く前に病院に行きたいと言われた
A. すでにマイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていれば、資格取得の情報が登録され次第マイナ保険証で受診できます。登録がなく資格確認書も未着の場合は、保険者に事情を伝えて対応(健康保険被保険者資格証明書の交付など)を確認してください。いったん全額を支払い、後日「療養費」として請求する方法もあります。
Q3. 退職時に回収するものは?
A. 資格確認書が交付されている場合はそれを回収し、資格喪失届に添付します。マイナ保険証の人は返却するものがありません(資格喪失の情報は保険者の登録で処理されます)。従来の健康保険証はすでに失効しているため、残っていれば回収して破棄します。退職手続きチェックリストもあわせてご覧ください。
Q4. 「資格情報のお知らせ」を紛失したら再交付が必要?
A. 受診に必須の書類ではないため、慌てて再交付する必要はありません。マイナポータルで自分の資格情報を確認・ダウンロードできます。受診に使えるのはマイナ保険証か資格確認書という点だけ押さえておけば足ります。
Q5. 会社は従業員にマイナ保険証の利用登録を求められる?
A. 利用登録は本人の任意です。登録していない人には資格確認書が交付されるため、登録しないことで受診できなくなることはありません。会社としては、資格取得届の発行要否欄で本人の状況を確認できるようにしておけば十分です。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 厚生労働省 資格確認方法について — 表1・表2の根拠(マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ、2025年12月1日/2026年7月31日)
- 厚生労働省 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
- 厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について
- 日本年金機構「令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります」 — 表3の根拠(資格確認書発行要否欄)
※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。
※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。資格確認書の交付状況・再交付は加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合)へ、届書の様式は日本年金機構へご確認ください。個別のご相談には回答できません。
最終更新: 2026-09-13