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算定基礎届はいつ・誰の分?月額変更届との使い分け早見表

標準報酬月額が変わる場面は、年1回の定時決定(算定基礎届)と、給与が動いたときの随時改定(月額変更届)の2本立てです。どちらを出すか、いつの報酬を使うか、いつから変わるか——毎年7月に迷うところだけを表にしました。

本表は2026年度時点の健康保険法・厚生年金保険法にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

📋 算定・月変 即答ボックス

算定基礎届の提出期限7月1日〜7月10日土日なら翌営業日
誰の分を出す?7月1日現在の全被保険者70歳以上被用者も
どの月の報酬?4月・5月・6月の支給分支払った月で数える
数える日数の下限支払基礎日数17日短時間労働者は11日
いつから変わる?9月分から翌年8月分10月支給の給与から反映
月額変更届が要るのは2等級以上の差固定的賃金の変動が起点

表1: 定時決定(算定基礎届)の基本

項目内容
対象者7月1日現在のすべての被保険者および70歳以上被用者
対象外になる人①6月1日以降に資格取得した人(資格取得時に決定した額が翌年8月まで続くため)②6月30日以前に退職した人 ③7月改定の月額変更届を出す人 ④8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った人
使う報酬4月・5月・6月に支払った報酬(残業手当・通勤手当・現物給与を含む。締め日ではなく支給日がどの月かで判断)
提出期間毎年7月1日から7月10日まで(10日が土日の場合は翌営業日)
提出先事務センターまたは管轄の年金事務所(健康保険組合加入の場合は組合にも)
適用期間その年の9月から翌年8月までの各月
給与への反映9月分の保険料から。翌月徴収の会社なら10月に支給する給与から新しい保険料になる

表2: 支払基礎日数の扱い(区分別)

区分平均に使う月3か月とも足りないとき
一般の被保険者4〜6月のうち支払基礎日数17日以上の月だけを平均3か月とも17日未満なら従前の標準報酬月額のまま
短時間就労者(いわゆるパートタイマー)17日以上の月があればその月で平均。17日以上の月がなければ、15日以上17日未満の月の報酬総額の平均3か月とも15日未満なら従前の標準報酬月額
特定適用事業所の短時間労働者支払基礎日数11日以上の月で算定3か月とも11日未満なら従前の標準報酬月額

※ 支払基礎日数は、月給制なら暦日数(欠勤控除がある場合は所定労働日数から欠勤日数を引いた日数)、日給・時給制なら出勤日数で数えます。

表3: 随時改定(月額変更届)の3要件

要件内容
① 固定的賃金の変動昇給・降給等により固定的賃金に変動があった、または賃金体系が変わった
② 2等級以上の差変動月以後引き続く3か月の報酬の平均から出した標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
③ 支払基礎日数その3か月とも支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)

3つすべてに当てはまるときだけ提出します。ひとつでも欠ければ随時改定にはならず、次の定時決定まで標準報酬月額は変わりません。

変動月と改定月の対応(変動月から4か月目)

固定的賃金が変わった月改定月固定的賃金が変わった月改定月
1月4月7月10月
2月5月8月11月
3月6月9月12月
4月7月10月翌年1月
5月8月11月翌年2月
6月9月12月翌年3月

※ 「変動月」は変更後の報酬を初めて受けた月です。4月に昇給して4月の給与から反映されたなら、4・5・6月の平均で判定し7月改定。届出は改定月より前でも受け付けられますが、3か月の給与が確定してからになります。

表4: 固定的賃金かどうかの分類

固定的賃金(変動すると随時改定の起点になる)非固定的賃金(これだけ増減しても起点にならない)
基本給(月給・日給・時給の単価)残業手当・休日出勤手当・深夜手当
役職手当・家族手当・住宅手当・資格手当能率給・歩合給のうち実績で変わる部分
通勤手当(定期代の額の変更・支給方法の変更)精皆勤手当のうち出勤実績で変わる部分
給与体系の変更(日給制→月給制など)3か月を超える期間ごとに支払われる賞与

※ 固定的賃金が下がったのに残業が増えて合計は2等級上がった——というケースは、原則として随時改定に該当しません(固定的賃金の増減と平均額の増減の向きが一致している必要があります)。判断に迷う組合せは年金事務所に確認してください。

表5: 標準報酬月額が変わる場面の使い分け

場面届書判定適用開始
入社したとき被保険者資格取得届見込みの報酬で決定資格取得日の属する月から
毎年の見直し算定基礎届(定時決定)4〜6月の平均その年の9月から
給与が大きく動いたとき月額変更届(随時改定)3か月平均で2等級以上の差変動月から4か月目
産前産後休業から復帰したとき産前産後休業終了時報酬月額変更届復帰後3か月平均で1等級以上の差(本人の申出が必要)4か月目から
育児休業から復帰したとき育児休業等終了時報酬月額変更届同上(休業終了日に3歳未満の子を養育していること)4か月目から
4〜6月だけ繁忙で報酬が高いとき年間報酬の平均による算定の申立書4〜6月の平均と前年7月〜当年6月の平均に2等級以上の差があり、業務の性質上例年見込まれることその年の9月から

※ 育休・産休終了時の改定では、休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち支払基礎日数17日未満の月を除いて平均します(3か月のうち少なくとも1か月は17日以上、特定適用事業所の短時間労働者は11日以上が必要)。

よくある質問

Q1. 4月に昇給した人も算定基礎届を出す?

A. 4月昇給で2等級以上の差が出る場合は7月改定の随時改定に該当し、算定基礎届の対象外になります(月額変更届を提出)。差が2等級未満なら随時改定にならないので、通常どおり算定基礎届を出します。8月・9月に随時改定が見込まれる人も、その旨を申し出れば算定基礎届の対象から外れます。

Q2. 6月に入社した人は?

A. 6月1日以降に資格取得した人は対象外です。入社時に決定した標準報酬月額が翌年8月まで適用されるため、その年の算定基礎届には含めません。

Q3. 「4〜6月の残業を減らすと得」は本当?

A. 4〜6月の報酬が9月からの標準報酬月額を決めるため、この3か月の残業代は保険料に影響します。ただし標準報酬月額は将来の年金額・傷病手当金・出産手当金の計算根拠でもあるため、下げれば給付も下がります。会社として残業を意図的に操作するのは適切ではありません。

Q4. 通勤手当を6か月分まとめて支給している場合は?

A. 3か月を超える期間ごとに支払う通勤手当は、1か月あたりの額に割り戻して各月の報酬に加えます(例: 6か月定期を4月に支給したら、その6分の1を4月から各月に算入)。賞与と違って報酬に含める点に注意してください。

Q5. 標準報酬月額が変わったら、いつの給与から天引き額が変わる?

A. 保険料は翌月徴収が原則です。9月から新しい標準報酬月額が適用される定時決定なら、9月分保険料を10月支給の給与から控除します。当月徴収の会社では9月支給分から変わります。自社がどちらか、給与ソフトの設定とあわせて確認してください。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。健康保険組合に加入している場合は、組合の取扱いもあわせて確認してください。個別の該当性のご相談には回答できません。管轄の年金事務所へ。

最終更新: 2026-09-13

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