産休・育休中の社会保険免除と給付一覧【2026年度】
産休・育休で会社を休む従業員に関わる「もらえるお金」と「免除されるもの」を1ページに整理しました。労務担当の制度説明用・本人の全体像把握用です。金額の詳細計算は各制度の窓口確認を前提に、制度と率の事実をまとめています。
本表は2026年度時点の制度に基づく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。
👶 産休・育休 即答ボックス
出産育児一時金50万円1児につき
出産手当金日額の2/3産前42日+産後56日
育児休業給付金67%→50%180日まで67%
出生後休業支援給付+13%最大28日・実質80%
社会保険料労使とも免除産休・育休中
住民税免除されない前年所得に課税のため
表1: もらえるお金(給付)
| 給付 | 金額・率 | 期間 | 財源・窓口 |
|---|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 1児につき50万円(産科医療補償制度対象外の出産は48.8万円) | 出産時(直接支払制度が主流) | 健康保険(協会けんぽ・健保組合) |
| 出産手当金 | 1日あたり標準報酬月額(12か月平均)÷30の3分の2(傷病手当金と同じ算式) | 産前42日(多胎98日)+産後56日のうち休んだ日 | 健康保険 |
| 出生時育児休業給付金(産後パパ育休) | 休業開始時賃金日額×67% | 子の出生後8週間以内に最大28日 | 雇用保険(ハローワーク) |
| 育児休業給付金 | 休業開始時賃金日額×180日まで67%・その後50%(支給上限あり) | 原則子が1歳まで(保育所に入れない等で最長2歳) | 雇用保険 |
| 出生後休業支援給付金(2025年4月創設) | +13%上乗せ(67%+13%=80%。保険料免除・非課税と合わせ手取り約10割相当) | 最大28日。父は子の出生後8週間以内・母は産後休業後8週間以内に、両親とも14日以上の育休取得が要件(ひとり親等の配慮あり) | 雇用保険 |
※ 育児休業給付は非課税で、雇用保険料もかかりません。給付率67%/50%は「休業開始時賃金日額(原則、休業前6か月の賃金÷180)」に対する率で、賃金月額には上限・下限があります(毎年8月改定)。
表2: 免除されるもの・されないもの
| 項目 | 産休中 | 育休中 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 健康保険料・厚生年金保険料(本人分・会社分) | 免除 | 免除 | 事業主の申出(産前産後休業取得者申出書/育児休業等取得者申出書)が必要 |
| 免除中の年金記録 | 保険料を納めたものとして扱われる(将来の年金は減らない) | 健保の給付も通常どおり | |
| 雇用保険料 | 賃金が出なければ発生しない(賃金×料率のため) | — | |
| 所得税 | 給付金は非課税。給与が出なければ源泉徴収なし | — | |
| 住民税 | 免除されない(前年の所得への課税のため) | 普通徴収への切替や休業前の一括徴収等で対応 | |
※ 賞与の保険料免除(育休)は1か月超の育休を取得した場合に、月々の保険料免除は「その月の末日が育休中」または「同月内に14日以上の育休」の場合に適用されます(2022年10月改正後のルール)。
時系列の全体像(標準ケース)
- 産前6週間(42日): 本人の請求で産前休業開始 → 出産手当金の対象・社会保険料免除開始
- 出産: 出産育児一時金50万円(直接支払制度なら病院へ直接)
- 産後8週間(56日): 産後休業(6週間は強制)。父はこの間に産後パパ育休(出生時育児休業給付金67%+出生後休業支援給付金13%)を取得可能
- 育児休業: 母は産後休業明けから → 育児休業給付金67%(180日)→50%。両親とも14日以上取得なら各自に+13%(最大28日)
- 復職: 復職後の時短勤務には育児時短就業給付金(賃金の10%・2025年4月創設)、標準報酬の低下には養育期間の従前標準報酬みなし措置(年金)などの手当てがあります
よくある質問
Q1. 「実質手取り10割」とはどういう意味?
A. 出生後休業支援給付金の対象期間(最大28日)は、給付率67%+13%=80%。育休中は社会保険料が免除され給付金は非課税のため、休業前の手取り額と比べるとおおむね10割相当になる、という意味です(住民税は別途かかります)。
Q2. パパ・ママそれぞれ何がもらえる?
A. 母: 出産育児一時金+出産手当金+育児休業給付金。父: 出生時育児休業給付金(産後パパ育休)+育児休業給付金。両親とも14日以上取ればそれぞれに出生後休業支援給付金(+13%)が付きます。
Q3. 会社側の手続きはどこに出す?
A. 社会保険料の免除申出は年金事務所、出産手当金・一時金は協会けんぽ(健保組合)、育児休業給付はハローワークです。給付金は原則2か月ごとの支給申請を会社経由で行います。
関連する早見表
- 月収別 手取り早見表 — 復職後の手取り確認
- 有給休暇の付与日数早見表 — 育休中も出勤扱いで付与
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 厚生労働省 Q&A〜育児休業等給付〜 — 給付率67%/50%・出生後休業支援給付金13%(28日上限)の原文照合元
- 協会けんぽ 出産に関する給付 — 出産育児一時金50万円・出産手当金
- 日本年金機構 産前産後休業・育児休業等期間中の保険料免除
※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の給付額・取得プランのご相談には回答できません。
最終更新: 2026-09-08