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社会保険の会社負担はいくら?法定福利費の早見表

給与明細に出てくるのは本人負担分だけですが、会社はほぼ同額をもう一度負担しています。しかも子ども・子育て拠出金は全額が会社負担で、明細には一切出てきません。人を1人雇うと月にいくら乗るのかを、標準報酬月額ごとに先に計算しました。採用計画や見積書の法定福利費の算定に使えます。

本表は2026年度(令和8年度)の東京都の料率にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。健康保険料率は都道府県により異なります。

🏢 会社負担 即答ボックス

会社負担の合計率標準報酬月額の14.55%40歳以上は15.36%
標準報酬30万円なら月43,650円介護該当なら46,080円
明細に出ない負担子ども・子育て拠出金0.36%・全額会社
厚生年金の会社分9.15%18.3%の折半
雇用保険の会社分8.5/1,000一般の事業・賃金総額に
労災保険は全額会社負担業種別 2.5〜88/1,000

表1: 標準報酬月額別の会社負担額(月額・円)

健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金は労使折半なので下の額は本人負担と同額です。子ども・子育て拠出金だけは全額が会社負担で、本人負担はありません。

等級
健保(厚年)
標準報酬
月額
健康保険
4.925%
介護保険
0.81%
支援金
0.115%
厚生年金
9.15%
拠出金
0.36%
会社負担計
(40歳未満)
会社負担計
(40〜64歳)
4(1)88,0004,334.0712.8101.28,052.0316.812,804.013,516.8
5(2)98,0004,826.5793.8112.78,967.0352.814,259.015,052.8
6(3)104,0005,122.0842.4119.69,516.0374.415,132.015,974.4
7(4)110,0005,417.5891.0126.510,065.0396.016,005.016,896.0
8(5)118,0005,811.5955.8135.710,797.0424.817,169.018,124.8
9(6)126,0006,205.51,020.6144.911,529.0453.618,333.019,353.6
10(7)134,0006,599.51,085.4154.112,261.0482.419,497.020,582.4
11(8)142,0006,993.51,150.2163.312,993.0511.220,661.021,811.2
12(9)150,0007,387.51,215.0172.513,725.0540.021,825.023,040.0
13(10)160,0007,880.01,296.0184.014,640.0576.023,280.024,576.0
14(11)170,0008,372.51,377.0195.515,555.0612.024,735.026,112.0
15(12)180,0008,865.01,458.0207.016,470.0648.026,190.027,648.0
16(13)190,0009,357.51,539.0218.517,385.0684.027,645.029,184.0
17(14)200,0009,850.01,620.0230.018,300.0720.029,100.030,720.0
18(15)220,00010,835.01,782.0253.020,130.0792.032,010.033,792.0
19(16)240,00011,820.01,944.0276.021,960.0864.034,920.036,864.0
20(17)260,00012,805.02,106.0299.023,790.0936.037,830.039,936.0
21(18)280,00013,790.02,268.0322.025,620.01,008.040,740.043,008.0
22(19)300,00014,775.02,430.0345.027,450.01,080.043,650.046,080.0
23(20)320,00015,760.02,592.0368.029,280.01,152.046,560.049,152.0
24(21)340,00016,745.02,754.0391.031,110.01,224.049,470.052,224.0
25(22)360,00017,730.02,916.0414.032,940.01,296.052,380.055,296.0
26(23)380,00018,715.03,078.0437.034,770.01,368.055,290.058,368.0
27(24)410,00020,192.53,321.0471.537,515.01,476.059,655.062,976.0
28(25)440,00021,670.03,564.0506.040,260.01,584.064,020.067,584.0
29(26)470,00023,147.53,807.0540.543,005.01,692.068,385.072,192.0
30(27)500,00024,625.04,050.0575.045,750.01,800.072,750.076,800.0
31(28)530,00026,102.54,293.0609.548,495.01,908.077,115.081,408.0
32(29)560,00027,580.04,536.0644.051,240.02,016.081,480.086,016.0
33(30)590,00029,057.54,779.0678.553,985.02,124.085,845.090,624.0
34(31)620,00030,535.05,022.0713.056,730.02,232.090,210.095,232.0
35(32)650,00032,012.55,265.0747.559,475.02,340.094,575.099,840.0

健康保険の等級4〜35(標準報酬月額88,000〜650,000円)は、厚生年金の等級1〜32と標準報酬月額が一致する範囲です。この範囲の外では厚生年金と拠出金が頭打ち・下支えになります。
・標準報酬月額が650,000円を超える場合: 厚生年金は等級32(650,000円)が上限なので、厚生年金59,475.0円・拠出金2,340.0円で固定され、健康保険分だけが増えます。
・標準報酬月額が88,000円未満の場合: 厚生年金は88,000円が下限なので、厚生年金8,052.0円・拠出金316.8円になります。
※ 表示は0.1円単位です。事業主が納付する保険料額は、被保険者個々の額を合算したうえで円未満を切り捨てます。

表2: 会社負担の率(内訳)

保険全体の率会社負担本人負担かかる対象
健康保険(東京)9.85%4.925%4.925%標準報酬月額・標準賞与額
介護保険(40〜64歳)1.62%0.81%0.81%同上
子ども・子育て支援金0.23%0.115%0.115%同上
厚生年金保険18.3%9.15%9.15%同上
子ども・子育て拠出金0.36%0.36%(全額)なし厚生年金の標準報酬月額・標準賞与額
合計(40歳未満)—14.55%14.19%—
合計(40〜64歳)—15.36%15.00%—

※ 健康保険料率は都道府県により異なります(上記は東京)。健康保険組合に加入している場合は組合の料率・負担割合によります。標準賞与額の上限は健康保険が年573万円、厚生年金・拠出金が1か月あたり150万円です。

表3: 労働保険(雇用保険・労災保険)の会社負担

労働保険は標準報酬月額ではなく、実際に支払った賃金総額にかかります(通勤手当・賞与を含む)。

雇用保険(2026年度)

事業の種類労働者負担事業主負担合計
一般の事業5/1,0008.5/1,00013.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業6/1,0009.5/1,00015.5/1,000
建設の事業6/1,00010.5/1,00016.5/1,000

労災保険率(2026年度・全額事業主負担/主な業種を抜粋)

番号事業の種類労災保険率
94その他の各種事業3/1,000
98卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業3/1,000
99金融業、保険業又は不動産業2.5/1,000
97通信業、放送業、新聞業又は出版業2.5/1,000
81電気、ガス、水道又は熱供給の事業3/1,000
93ビルメンテナンス業6/1,000
96倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業6.5/1,000
91清掃、火葬又はと畜の事業13/1,000
71交通運輸事業4/1,000
72貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く)8.5/1,000
41食料品製造業5.5/1,000
57電気機械器具製造業3/1,000
61その他の製造業6/1,000
35建築事業(既設建築物設備工事業を除く)9.5/1,000
37その他の建設事業15/1,000
02・03林業52/1,000

全54業種の率は厚生労働省の労災保険率表でご確認ください(2026年度は2025年度と同率。労災保険率は原則3年ごとに改定されます)。

よくある質問

Q1. 「月給30万円の人を雇うと会社はいくら払う?」

A. 標準報酬月額が30万円なら、社会保険の会社負担が月43,650円(40歳以上は46,080円)です。これに雇用保険(賃金総額30万円×8.5/1,000=2,550円)と労災保険(その他の各種事業(94)なら30万円×3/1,000=900円)が加わり、おおむね月47,100円。年間では約56万円が給与とは別にかかる計算になります(賞与にも同じ率でかかります)。

Q2. 子ども・子育て拠出金とは?給与から引く?

A. 児童手当等の支給に要する費用の一部として、厚生年金保険の被保険者を使用する事業主が全額を負担するものです。本人負担はなく、給与から控除しません。額は被保険者ごとの厚生年金保険の標準報酬月額・標準賞与額に拠出金率(0.36%)を乗じた額の総額です。

Q3. 賞与にも会社負担はかかる?

A. かかります。標準賞与額(1,000円未満切捨て)に同じ率を乗じます。上限は健康保険が年度累計573万円、厚生年金保険と子ども・子育て拠出金が1か月あたり150万円です。雇用保険・労災保険も賞与を含む賃金総額にかかります。

Q4. 育休中の保険料が免除されると会社負担も消える?

A. はい。産前産後休業・育児休業等の期間中は、本人負担分だけでなく事業主負担分も免除されます(子ども・子育て拠出金も免除)。届出が必要なので、休業に入ったら忘れずに手続きしてください。

Q5. 見積書に法定福利費を書く必要があると言われた

A. 建設業では、社会保険未加入対策として法定福利費を内訳明示した見積書の提出が求められています。積算には「労務費 × 法定福利費の率」を使うのが一般的で、率は上の表2・表3の事業主負担分の合計から算出します。具体的な様式や積算方法は元請・所属団体の指定に従ってください。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。健康保険料率は都道府県・健康保険組合により異なります。自社の労災保険率(事業の種類)の判定は所轄の労働基準監督署へご確認ください。個別のご相談には回答できません。

最終更新: 2026-10-19

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