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労災の休業補償はいくら?給付基礎日額別の8割早見表

仕事中・通勤中のケガや病気で休業したときの休業(補償)等給付の早見表です。1日あたり給付基礎日額の80%(保険給付60%+休業特別支給金20%)が休業4日目から支給されます。給付基礎日額別に先計算した表と、日額の出し方・待期のルールをまとめました。

本表は2026年度時点の労災保険法に基づく一般的な情報です。労災にあたるかの認定は労働基準監督署が行います。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

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もらえる率日額の80%給付60%+特別支給金20%
いつから休業4日目から待期3日(連続不要)
日額1万円なら1日8,000円30日分で24万円
待期3日の間は会社が6割補償業務災害のみ(労基法76条)
土日・祝日支給対象賃金が出ない休業日も
健保の傷病手当金と併給不可労災は労災保険から

給付基礎日額別 休業(補償)等給付の早見表(単位: 円)

給付基礎日額(下の手順で計算)が分かれば、1日あたりの受取額がこの表で読めます。

給付基礎日額休業(補償)等給付
(60%)
休業特別支給金
(20%)
1日あたり計
(80%)
30日分の目安
5,000円3,0001,0004,000120,000
6,000円3,6001,2004,800144,000
7,000円4,2001,4005,600168,000
8,000円4,8001,6006,400192,000
9,000円5,4001,8007,200216,000
10,000円6,0002,0008,000240,000
11,000円6,6002,2008,800264,000
12,000円7,2002,4009,600288,000
13,000円7,8002,60010,400312,000
14,000円8,4002,80011,200336,000
15,000円9,0003,00012,000360,000
16,000円9,6003,20012,800384,000
17,000円10,2003,40013,600408,000
18,000円10,8003,60014,400432,000
19,000円11,4003,80015,200456,000
20,000円12,0004,00016,000480,000

※ 端数処理: 給付基礎日額の計算で1円未満は切り上げ、給付額の計算では1円未満切り捨て(本表の刻みでは端数は出ません)。給付基礎日額には最低保障額とスライド制(毎年8月改定)があります。

給付基礎日額の出し方(3ステップ)

  1. 事故直前3か月の賃金総額を出す(締め日があるときは事故直前の締め日から遡った3か月。賞与など3か月を超える期間ごとの賃金・臨時の賃金は含めない。残業代・通勤手当は含む)
  2. その期間の暦日数(出勤日数ではない)で割る → 1円未満は切り上げ
  3. 例: 3か月の賃金総額92万円・暦日数92日 → 給付基礎日額10,000円 → 表から1日8,000円

支給のルール(要点)

よくある質問

Q1. 月給30万円ならいくらもらえる?

A. ざっくり、直前3か月が各30万円・暦日数92日なら給付基礎日額は900,000÷92=9,782.6…→9,783円(切り上げ)。1日あたり9,783×60%=5,869円+20%=1,956円で計7,825円です(端数切捨て)。正確な額は賃金締切日・残業代で変わります。

Q2. 有給休暇を使った日は対象になる?

A. なりません。有給取得日は「賃金を受けている日」のため休業給付の対象外です(待期3日には数えられます)。どちらを使うかは本人の選択で、個別の有利不利の判断は労基署・社会保険労務士にご相談ください

Q3. 会社を休んでいる間、社会保険料はどうなる?

A. 労災休業中も社会保険(健保・厚年)の資格は続き、保険料の免除はありません(産休・育休と違う点)。給与が出ないため本人負担分の徴収方法を会社と決めておく必要があります。

Q4. 特別支給金の20%は何が違う?

A. 社会復帰促進等事業からの支給で、別途申請枠のある上乗せです(実務では給付と同時申請)。損害賠償と調整されない・非課税という特徴があります。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。労災認定・個別の給付額のご相談には回答できません。所轄の労働基準監督署へ。

最終更新: 2026-09-10