労災の休業補償はいくら?給付基礎日額別の8割早見表
仕事中・通勤中のケガや病気で休業したときの休業(補償)等給付の早見表です。1日あたり給付基礎日額の80%(保険給付60%+休業特別支給金20%)が休業4日目から支給されます。給付基礎日額別に先計算した表と、日額の出し方・待期のルールをまとめました。
本表は2026年度時点の労災保険法に基づく一般的な情報です。労災にあたるかの認定は労働基準監督署が行います。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。
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給付基礎日額別 休業(補償)等給付の早見表(単位: 円)
給付基礎日額(下の手順で計算)が分かれば、1日あたりの受取額がこの表で読めます。
| 給付基礎日額 | 休業(補償)等給付 (60%) | 休業特別支給金 (20%) | 1日あたり計 (80%) | 30日分の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000円 | 3,000 | 1,000 | 4,000 | 120,000 |
| 6,000円 | 3,600 | 1,200 | 4,800 | 144,000 |
| 7,000円 | 4,200 | 1,400 | 5,600 | 168,000 |
| 8,000円 | 4,800 | 1,600 | 6,400 | 192,000 |
| 9,000円 | 5,400 | 1,800 | 7,200 | 216,000 |
| 10,000円 | 6,000 | 2,000 | 8,000 | 240,000 |
| 11,000円 | 6,600 | 2,200 | 8,800 | 264,000 |
| 12,000円 | 7,200 | 2,400 | 9,600 | 288,000 |
| 13,000円 | 7,800 | 2,600 | 10,400 | 312,000 |
| 14,000円 | 8,400 | 2,800 | 11,200 | 336,000 |
| 15,000円 | 9,000 | 3,000 | 12,000 | 360,000 |
| 16,000円 | 9,600 | 3,200 | 12,800 | 384,000 |
| 17,000円 | 10,200 | 3,400 | 13,600 | 408,000 |
| 18,000円 | 10,800 | 3,600 | 14,400 | 432,000 |
| 19,000円 | 11,400 | 3,800 | 15,200 | 456,000 |
| 20,000円 | 12,000 | 4,000 | 16,000 | 480,000 |
※ 端数処理: 給付基礎日額の計算で1円未満は切り上げ、給付額の計算では1円未満切り捨て(本表の刻みでは端数は出ません)。給付基礎日額には最低保障額とスライド制(毎年8月改定)があります。
給付基礎日額の出し方(3ステップ)
- 事故直前3か月の賃金総額を出す(締め日があるときは事故直前の締め日から遡った3か月。賞与など3か月を超える期間ごとの賃金・臨時の賃金は含めない。残業代・通勤手当は含む)
- その期間の暦日数(出勤日数ではない)で割る → 1円未満は切り上げ
- 例: 3か月の賃金総額92万円・暦日数92日 → 給付基礎日額10,000円 → 表から1日8,000円
支給のルール(要点)
- 3要件: ①業務上または通勤による傷病の療養のため ②労働できない ③賃金を受けていない
- 待期3日は通算でよく(連続不要)、待期には休業した日すべてが数えられます。業務災害の待期3日分は、会社が労基法76条により平均賃金の60%を補償します(通勤災害は対象外)
- 一部だけ働いた日は「(給付基礎日額 − その日の賃金)×60%(+特別支給金20%)」で計算されます
- 請求書は様式第8号(業務災害)/様式第16号の6(通勤災害)を労働基準監督署へ。時効は2年
- 休業が長引き1年6か月経過後に傷病等級に該当すると傷病(補償)等年金へ切替。障害が残った場合は障害(補償)等給付、死亡の場合は遺族(補償)等給付・葬祭料など別の給付があります(いずれも労基署・労働局へ)
よくある質問
Q1. 月給30万円ならいくらもらえる?
A. ざっくり、直前3か月が各30万円・暦日数92日なら給付基礎日額は900,000÷92=9,782.6…→9,783円(切り上げ)。1日あたり9,783×60%=5,869円+20%=1,956円で計7,825円です(端数切捨て)。正確な額は賃金締切日・残業代で変わります。
Q2. 有給休暇を使った日は対象になる?
A. なりません。有給取得日は「賃金を受けている日」のため休業給付の対象外です(待期3日には数えられます)。どちらを使うかは本人の選択で、個別の有利不利の判断は労基署・社会保険労務士にご相談ください。
Q3. 会社を休んでいる間、社会保険料はどうなる?
A. 労災休業中も社会保険(健保・厚年)の資格は続き、保険料の免除はありません(産休・育休と違う点)。給与が出ないため本人負担分の徴収方法を会社と決めておく必要があります。
Q4. 特別支給金の20%は何が違う?
A. 社会復帰促進等事業からの支給で、別途申請枠のある上乗せです(実務では給付と同時申請)。損害賠償と調整されない・非課税という特徴があります。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 厚生労働省 労災保険Q&A 3-5 休業(補償)等給付の計算方法 — 60%+20%・給付基礎日額の計算・端数処理の照合元
- 労働者災害補償保険法14条(休業補償給付)・労働基準法76条(待期期間の休業補償)・労基法12条(平均賃金)
※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。労災認定・個別の給付額のご相談には回答できません。所轄の労働基準監督署へ。
最終更新: 2026-09-10