バックオフィス早見表

有給休暇の付与日数早見表|パートは何日もらえる?比例付与も即読み

年次有給休暇が何日もらえるかの早見表です。フルタイムの表と、パート・アルバイト向けの比例付与(週1〜4日×勤続年数)のフルマトリクスを掲載。厚生労働省の公表と同じ法定日数を、現場で読みやすい形に並べ直しています。

本表は2026年度時点の現行法(労働基準法39条)に基づく一般的な情報です。就業規則で法定を上回る日数を定めている会社もあります。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

🌴 有給付与 即答ボックス

フルタイム 半年10日6年半以上で20日
週4日 半年7日週30時間未満の場合
週3日 半年5日6年半以上で11日
週2日 半年3日6年半以上で7日
付与の条件出勤8割+6か月継続勤務
年5日取得義務10日以上の人パートも対象になり得る

表1: 通常の労働者(フルタイム)の付与日数

週の所定労働時間が30時間以上、または週の所定労働日数が5日以上の労働者です。

継続勤務6か月1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

※ 付与の要件: 雇入れの日から6か月継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤していること。以後は1年ごとに同じ要件で付与されます。

表2: パート・アルバイトの比例付与(週30時間未満)

対象: 週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下(週で決まっていない場合は年間の所定労働日数216日以下)の労働者。

週所定
労働日数
年間所定
労働日数
6か月1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月以上
週4日169〜216日7日8日9日10日12日13日15日
週3日121〜168日5日6日6日8日9日10日11日
週2日73〜120日3日4日4日5日6日6日7日
週1日48〜72日1日2日2日2日3日3日3日

※ 比例付与の日数は「通常の労働者の付与日数 × 週所定労働日数 ÷ 5.2」(端数切捨て)で定められています(労働基準法施行規則24条の3)。週4日でも週30時間以上働く人は表1(フルタイム)の日数です。

付与のルール(要点だけ)

よくある質問

Q1. 週4日勤務のパートですが、1日8時間働いています。付与日数は?

A. 週4日×8時間=週32時間で30時間以上のため、比例付与ではなく表1(フルタイム)の日数(半年で10日)が付与されます。比例付与は「週30時間未満かつ週4日以下」の両方を満たす人だけです。

Q2. 6か月経つ前に有給はもらえない?

A. 法律上の付与義務は6か月経過時からですが、会社が就業規則で前倒し付与することは自由です(入社日に10日付与する会社もあります)。前倒しした場合、年5日の時季指定義務の起算も前倒しの付与日からになります。

Q3. 有給休暇の賃金はいくら支払われる?

A. ①通常の賃金 ②平均賃金 ③標準報酬日額(労使協定が必要)のいずれかを就業規則等で定めて支払います。パートの場合も同じで、「その日に働くはずだった時間分の通常の賃金」を選ぶ会社が多数派です。

Q4. 年5日取得できなかったらどうなる?

A. 使用者に対して労働者1人につき30万円以下の罰金(労働基準法120条)の対象になります。対象者ごとに管理簿で取得状況を把握し、取得が進まない人には会社から時季指定するのが実務です。

関連する早見表

出典(すべて官公庁の一次情報)

本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の労務相談には回答できません。労働基準監督署・社会保険労務士にご相談ください。

最終更新: 2026-09-08