有給休暇の付与日数早見表|パートは何日もらえる?比例付与も即読み
年次有給休暇が何日もらえるかの早見表です。フルタイムの表と、パート・アルバイト向けの比例付与(週1〜4日×勤続年数)のフルマトリクスを掲載。厚生労働省の公表と同じ法定日数を、現場で読みやすい形に並べ直しています。
本表は2026年度時点の現行法(労働基準法39条)に基づく一般的な情報です。就業規則で法定を上回る日数を定めている会社もあります。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。
🌴 有給付与 即答ボックス
表1: 通常の労働者(フルタイム)の付与日数
週の所定労働時間が30時間以上、または週の所定労働日数が5日以上の労働者です。
| 継続勤務 | 6か月 | 1年 6か月 | 2年 6か月 | 3年 6か月 | 4年 6か月 | 5年 6か月 | 6年 6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
※ 付与の要件: 雇入れの日から6か月継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤していること。以後は1年ごとに同じ要件で付与されます。
表2: パート・アルバイトの比例付与(週30時間未満)
対象: 週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下(週で決まっていない場合は年間の所定労働日数216日以下)の労働者。
| 週所定 労働日数 | 年間所定 労働日数 | 6か月 | 1年 6か月 | 2年 6か月 | 3年 6か月 | 4年 6か月 | 5年 6か月 | 6年 6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週4日 | 169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日 | 121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日 | 73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日 | 48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
※ 比例付与の日数は「通常の労働者の付与日数 × 週所定労働日数 ÷ 5.2」(端数切捨て)で定められています(労働基準法施行規則24条の3)。週4日でも週30時間以上働く人は表1(フルタイム)の日数です。
付与のルール(要点だけ)
- 出勤率8割の計算では、業務上のケガ・病気による休業、産前産後休業、育児・介護休業、年休取得日は出勤したものとみなします。8割未満の年は付与ゼロですが、勤続年数自体は通算されます。
- 年5日の時季指定義務: 年10日以上付与される労働者(比例付与でも勤続の長いパートは該当し得ます)には、付与から1年以内に5日、会社が時季を指定してでも取得させる義務があります(2019年4月〜・企業規模を問わず)。
- 繰越: 年休の時効は2年。当年分と繰越分を合わせた保有日数の上限は、法定付与だけなら最大40日です。
- 週の途中で契約日数が変わった場合、付与日数は基準日(付与日)時点の所定労働日数で判定するのが行政解釈です。
よくある質問
Q1. 週4日勤務のパートですが、1日8時間働いています。付与日数は?
A. 週4日×8時間=週32時間で30時間以上のため、比例付与ではなく表1(フルタイム)の日数(半年で10日)が付与されます。比例付与は「週30時間未満かつ週4日以下」の両方を満たす人だけです。
Q2. 6か月経つ前に有給はもらえない?
A. 法律上の付与義務は6か月経過時からですが、会社が就業規則で前倒し付与することは自由です(入社日に10日付与する会社もあります)。前倒しした場合、年5日の時季指定義務の起算も前倒しの付与日からになります。
Q3. 有給休暇の賃金はいくら支払われる?
A. ①通常の賃金 ②平均賃金 ③標準報酬日額(労使協定が必要)のいずれかを就業規則等で定めて支払います。パートの場合も同じで、「その日に働くはずだった時間分の通常の賃金」を選ぶ会社が多数派です。
Q4. 年5日取得できなかったらどうなる?
A. 使用者に対して労働者1人につき30万円以下の罰金(労働基準法120条)の対象になります。対象者ごとに管理簿で取得状況を把握し、取得が進まない人には会社から時季指定するのが実務です。
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出典(すべて官公庁の一次情報)
- 労働基準法39条・労働基準法施行規則24条の3 — 付与日数と比例付与の法定根拠
- 厚生労働省 確かめよう労働条件「年次有給休暇」 — 付与日数表・出勤率のみなし
- 厚生労働省 年次有給休暇取得促進特設サイト — 比例付与の表・年5日の時季指定義務
※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の労務相談には回答できません。労働基準監督署・社会保険労務士にご相談ください。
最終更新: 2026-09-08