派遣の3年ルール早見表(事業所単位・個人単位と抵触日)
派遣の期間制限には「事業所単位」と「個人単位」の2種類があり、どちらか先にきた満期が有効です。延長できるのは事業所単位だけで、個人単位は延長できません。どちらの3年がいつ切れるのか、何をすれば延ばせるのかを整理しました。
本表は2026年度時点の労働者派遣法にもとづく一般的な情報です(平成27年9月30日施行の改正後のルール)。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。
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表1: 2つの期間制限の比較
| 項目 | 事業所単位の制限 | 個人単位の制限 |
|---|---|---|
| 期間 | 3年 | 3年 |
| 数える単位 | 派遣先の事業所ごと | 同一の派遣労働者が、同一の組織単位(課など)で就業する期間 |
| 起算日 | 平成27年9月30日以降、その事業所内で新たな期間制限の対象となる派遣就業が最初に行われた日。複数の部署・複数の派遣元がある場合も、最初に行われた日が全体の起算日 | その労働者がその組織単位で就業を開始した日 |
| 延長 | できる(意見聴取の手続きが必要) | できない |
| 満了後にできること | 3年ごとに手続きを繰り返せば継続可能 | 他の事業所での派遣就業は可能。同一事業所内でも、事業所単位の延長措置がとられていれば他の課で就業可能(その場合は新たな個人単位の3年が適用) |
「事業所単位の制限」の期間の途中で新たに派遣労働者を受け入れた場合、事業所単位の満期のほうが先にくるため、その労働者の就業は事業所単位の満期までとなります。事業所単位を延長して個人単位の満期のほうが先になれば、そこまで就業できます。
表2: 事業所単位を延長する手続き
| # | やること | 期限 |
|---|---|---|
| ① | 派遣先の事業所における労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聴く | 抵触日の1か月前まで |
| ② | 意見聴取にあたり、派遣可能期間を延長しようとする事業所等と延長しようとする期間を書面で通知する | ①に先立って |
| ③ | 過半数組合等が異議を述べたときは、延長の理由と延長しようとする期間などを説明する | 抵触日の前日まで |
| ④ | 意見聴取の結果等を書面に記載して保存し、事業所の労働者に周知する | — |
| ⑤ | 派遣元事業主に新しい抵触日を通知する | 派遣契約の締結時まで |
抵触日=期間制限に違反することとなる最初の日(=期間制限の満了日の翌日)。
複数の派遣元から受け入れている場合、各派遣元からは他社の派遣就業の状況が分からないため、派遣先は派遣契約を締結する際に、派遣元に抵触日を通知する必要があります。
表3: 期間制限がかからない5つのケース
次に該当する派遣労働者については、派遣期間が無制限です。
| # | ケース |
|---|---|
| ① | 派遣契約締結において派遣元事業主に無期雇用される者に限定する場合 |
| ② | 派遣契約締結において60歳以上の者に限定する場合 |
| ③ | 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣される場合 |
| ④ | 日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下であるもの)に派遣される場合 |
| ⑤ | 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣される場合 |
平成27年の法改正前にあった「専門26業務」という区分は廃止され、派遣期間の上限は3年に一本化されました。改正施行日(平成27年9月30日)前に締結した派遣契約は、26業務に該当していたかにかかわらずその契約が終了するまでは改正前の期間制限が適用され、契約を新たに締結(更新・変更を含む)した時点で新しいルールが適用されます。
派遣先が忘れやすいこと
- 抵触日の通知 — 派遣契約を結ぶ際に、派遣元へ事業所単位の抵触日を通知します。通知しないと派遣契約を締結できません。
- 派遣先管理台帳 — 派遣労働者ごとに作成し、就業日・就業時間・従事した業務などを記載します。派遣終了の日から3年間保存し、1か月に1回以上、一定の期日を定めて派遣元に通知します。
- 派遣先責任者の選任 — 事業所ごとに選任します。
- 離職後1年以内の受入れ禁止 — 自社を離職した労働者を、離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることはできません(60歳以上の定年退職者を除く)。
- 日雇派遣の原則禁止 — 30日以内の労働契約による派遣は原則禁止です(例外あり)。
- 均衡待遇に関する情報提供 — 派遣元が同一労働同一賃金に対応できるよう、比較対象労働者の待遇に関する情報を提供する義務があります(同一労働同一賃金の説明義務早見表)。
よくある質問
Q1. 同じ人を3年で交代させれば、ずっと派遣を使える?
A. 個人単位はリセットされますが、事業所単位の3年は別に進行しています。事業所単位の抵触日が来れば、人を入れ替えても受け入れられません。事業所単位の延長手続き(意見聴取)を3年ごとに行う必要があります。
Q2. 総務課で3年働いた人を営業課に移せる?
A. 事業所単位の期間延長措置がとられていれば可能です。同一事業所の他の課(組織単位)であれば、新たな個人単位の3年が適用されます。事業所単位の延長をしていない場合は、事業所全体で受け入れられません。
Q3. 意見聴取で反対されたら延長できない?
A. 延長できないわけではありません。過半数組合等が異議を述べた場合は、抵触日の前日までに、延長の理由と延長しようとする期間などを説明する必要があります。手続きを踏むことが要件であり、同意までは求められていません。ただし、説明を怠ると手続き違反になります。
Q4. 「組織単位」はどこまでを指す?
A. 「課」「グループ」等の業務としての類似性・関連性があり、かつその組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有するものが目安です。名称ではなく実態で判断されます。個別の判断は所轄の都道府県労働局にご確認ください。
Q5. 無期雇用の派遣社員なら3年を超えて使える?
A. 使えます。派遣元事業主に無期雇用されている派遣労働者は期間制限の対象外です(表3①)。ただし派遣契約でその旨が限定されていることが前提です。60歳以上の方も同様に対象外です。
Q6. 期間制限に違反するとどうなる?
A. 派遣先が期間制限に違反して派遣労働者を受け入れた場合、労働契約申込みみなし制度により、違反した時点で派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申込みをしたものとみなされます(派遣先が違法であることを知らず、かつ知らなかったことに過失がなかった場合を除く)。指導・勧告・企業名公表の対象にもなり得ます。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 宮城労働局「労働者派遣『3年期間制限』早わかり〜Q&A〜」[PDF] — 2つの制限・起算日・意見聴取・無制限となる5ケース(表1〜表3の出典)
- 厚生労働省「平成27年労働者派遣法改正法の概要」[PDF]
- 愛知労働局「労働者派遣の受入れ期間制限ルールなどにご留意ください」
- 厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」
- 労働者派遣法26条・35条の2・35条の3・40条の2・40条の3・40条の5・40条の9・42条 — 本表の法定根拠
※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。
※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。組織単位の判定や個別の契約の当否にはお答えできません。所轄の都道府県労働局需給調整事業部(課)へ。
最終更新: 2026-09-16