ストレスチェックの実施義務早見表(50人未満も義務化へ)
常時使用する労働者が50人以上の事業場は、1年以内ごとに1回のストレスチェックが義務です。2025年(令和7年)5月14日に公布された改正労働安全衛生法により、当分の間の努力義務とされていた50人未満の事業場も義務化されます(施行日は公布後3年以内に政令で定める日)。いま何が義務で、何が努力義務かを整理しました。
本表は2026年度時点の労働安全衛生法および同法施行規則・指針にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。
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表1: 事業場の規模別の義務(現在と改正後)
| 項目 | 常時50人以上の事業場 | 常時50人未満の事業場 |
|---|---|---|
| ストレスチェックの実施 | 義務(1年以内ごとに1回、定期に) | 当分の間努力義務 → 改正法により業種・規模にかかわらず義務化(施行日は公布後3年以内に政令で定める日) |
| 高ストレス者への医師の面接指導 | 義務(本人の申出があった場合) | 同左(実施した場合) |
| 面接指導後の医師の意見聴取・就業上の措置 | 義務 | 同左 |
| 労働基準監督署への報告 | 義務(様式第6号の3「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」) | 不要(改正後も引き続き50人以上の事業場が対象) |
| 集団分析・職場環境の改善 | 努力義務 | 同左 |
※ 人数は企業単位ではなく事業場単位で数えます。本社50人・支店30人なら、現時点で義務があるのは本社のみです。
※ 改正の経緯: 精神障害の労災支給決定件数が増加傾向にあり、小規模事業場でも多数発生していることから、安衛法附則4条(50人未満は当分の間 努力義務)が削除されました。
表2: 制度の流れと、誰がやるか
| # | やること | 担い手 | 区分 |
|---|---|---|---|
| ① | 労働者のストレスを把握するための検査(質問票) | 実施者(医師・保健師等) | 事業者の義務 |
| ② | 検査結果を本人に通知(ストレスへの気付き・セルフケア) | 実施者から直接本人へ | 事業者の義務 |
| ③ | 高ストレス者が申出 → 医師の面接指導 | 医師 | 事業者の義務 |
| ④ | 医師の意見を踏まえた就業上の措置 | 事業者 | 事業者の義務 |
| ⑤ | 検査結果を集団(職場)ごとに集計・分析 | 実施者 | 努力義務 |
| ⑥ | 職場環境の改善 | 事業者 | 努力義務 |
制度の主な目的は労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)であり、精神疾患の発見を目的とするものではありません。労働者が安心してありのままを回答できるよう、プライバシーが保護される環境づくりが重要とされています。
表3: 実務で外せない5つのルール
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 結果は本人の同意なく会社に渡らない | 検査結果は実施者から直接本人に通知され、本人の同意がなければ事業者に提供できません。人事権を持つ者が検査の実施の事務に従事することもできません |
| 面接指導は申出が起点 | 高ストレスと判定されても、本人が申し出なければ面接指導は行われません。申出をしたことを理由とする不利益な取扱いは禁止です |
| 集団分析は10人が下限 | 集計・分析の単位が10人(実際の受検者数・有効データ数)を下回る場合は、個人が特定されるおそれがあるため、事業者は原則としてその結果の提供を受けてはなりません |
| 受検は強制できない | 事業者には実施義務がありますが、労働者に受検義務はありません。ただし受検の勧奨は可能で、未受検を理由とする不利益な取扱いは避ける必要があります |
| 記録の保存 | 本人の同意を得て提供された検査結果の記録、面接指導の結果の記録は5年間保存します(文書の法定保存期間一覧) |
50人未満の事業場がいま準備できること
- 実施体制を決める — 実施者(医師・保健師等)をどう確保するか。地域産業保健センター(地産保・全国350か所)は、50人未満の事業場向けの窓口で、長時間労働をした人や高ストレスと判定された人への医師の面接指導などを無料で受けられます。
- マニュアルを読む — 厚生労働省は2026年(令和8年)2月25日に「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しています。50人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護される実施体制・実施方法がまとめられています。
- 相談先を押さえる — 産業保健総合支援センター(産保センター・47都道府県)が、制度導入支援や相談対応を無料で行っています。
- 健診・衛生管理とセットで設計する — 50人以上になると産業医・衛生管理者の選任義務も生じます(衛生管理者の選任基準)。定期健康診断の実施時期(健康診断の実施義務早見表)と合わせて年間計画に組み込むと運用が安定します。
よくある質問
Q1. 50人未満の義務化はいつから?
A. 施行日は「公布後3年以内に政令で定める日」とされており、2026年9月時点では政令で具体的な日が示されていません。公布は2025年(令和7年)5月14日です。50人未満の事業場の負担に配慮し、十分な準備期間が確保される予定とされています。
Q2. 50人の数え方は?パート・アルバイトも含む?
A. 事業場単位で「常時使用する労働者」を数えます。期間の定めのない労働者のほか、継続して雇用されているパート・アルバイトも含めて判断します(1年以上使用される予定の者や、週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上の者などが目安)。派遣労働者は原則として派遣元でカウントします。
Q3. 誰がストレスチェックを実施できる?
A. 医師、保健師のほか、厚生労働省令で定める研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師が実施者になれます。会社の人事担当者が実施者になることはできず、人事権を持つ者は検査の実施の事務に従事できません。
Q4. 結果を見て配置転換してもいい?
A. 就業上の措置は面接指導を行った医師の意見を聴いたうえで、必要に応じて行うものです。ストレスチェックの結果だけを根拠に不利益な配置転換を行うことはできません。また、面接指導の申出をしたことを理由とする不利益な取扱いは禁止されています。
Q5. 集団分析はやらないといけない?
A. 努力義務です。ただし制度は「集団分析・職場環境改善まで含めた一体的な制度」と位置づけられています。分析する場合、集計単位が10人を下回るときは原則として結果の提供を受けてはなりません(個人が特定されるおそれがあるため)。
Q6. 労基署への報告はいつ?
A. 常時50人以上の事業場は、1年以内ごとに1回、様式第6号の3「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を所轄の労働基準監督署長に提出します。定期健康診断結果報告書と同じ時期にまとめて提出する運用が一般的です。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月)[PDF] — 制度の趣旨・流れ・改正の経緯(表2の出典)
- 京都労働局「労働安全衛生法・作業環境測定法等改正の主なポイントについて」[PDF] — 50人未満への義務化(公布後3年以内に政令で定める日)・報告義務・集団分析10人の留意事項(表1・表3の出典)
- 厚生労働省「『小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル』を公表します」
- 厚生労働省「労働者数50人未満の小規模事業者の方」 — 産保センター・地産保の無料支援
- 厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」
- 労働安全衛生法66条の10(心理的な負担の程度を把握するための検査等)/労働安全衛生規則52条の9〜52条の21/労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年5月14日公布) — 本表の法定根拠
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※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の実施体制・判定の当否にはお答えできません。所轄の労働基準監督署・産業保健総合支援センター・産業医へ。
最終更新: 2026-09-15