衛生管理者は何人必要?選任基準の早見表(事業場規模別)
従業員が増えてきた総務の定番課題、衛生管理者は何人・どの免許で・いつまでに選任するかの早見表です。産業医・衛生推進者など、規模で決まる安全衛生体制もセットで整理しました。判定の単位は会社全体ではなく事業場(場所)ごとです。
本表は2026年度時点の労働安全衛生法・同規則にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。
🩺 選任基準 即答ボックス
表1: 衛生管理者の選任数(事業場の規模別・安衛則7条)
| 事業場の常時使用労働者数 | 必要な衛生管理者数 |
|---|---|
| 50人〜200人 | 1人 |
| 200人超〜500人 | 2人 |
| 500人超〜1,000人 | 3人 |
| 1,000人超〜2,000人 | 4人 |
| 2,000人超〜3,000人 | 5人 |
| 3,000人超 | 6人 |
- 専任(他の業務と兼務しない)の衛生管理者が必要な場合: ①常時1,000人を超える事業場 ②常時500人を超え、坑内労働や一定の有害業務に常時30人以上従事させる事業場(このうち一定の有害業務では1人は衛生工学衛生管理者免許者から)
- 選任は事由発生から14日以内、選任したら遅滞なく所轄労働基準監督署へ報告(選任報告様式)。50人以上になったら産業医・(業種により)安全管理者も同時に手配するのが実務です
表2: どの免許で選任できるか(業種区分)
| 事業場の業種 | 選任できる資格 |
|---|---|
| 農林畜水産業・鉱業・建設業・製造業(物の加工含む)・電気/ガス/水道・熱供給・運送・自動車整備・機械修理・医療・清掃業 | 第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、医師・歯科医師、労働衛生コンサルタント |
| 上記以外(情報通信・金融・小売・飲食などのオフィス系・サービス系) | 第二種でも可(第一種等でももちろん可) |
※ 免許試験の合格だけでは足りず、その事業場に専属の人から選任するのが原則です(労働衛生コンサルタントを選任する場合の例外あり)。
表3: 規模で決まる安全衛生体制の全体像
| 体制 | 必要になる規模 | 備考 |
|---|---|---|
| 衛生推進者(安全衛生推進者) | 10〜49人 | 免許不要。安全管理者選任業種では安全衛生推進者 |
| 衛生管理者 | 50人以上(表1の人数) | 全業種 |
| 産業医 | 50人以上 | 1,000人以上(一定の有害業務500人以上)は専属、3,000人超は2人以上 |
| 衛生委員会 | 50人以上 | 月1回開催・議事録3年保存 |
| 安全管理者 | 50人以上(建設・製造・運送など特定業種のみ) | オフィス系業種は不要 |
| 総括安全衛生管理者 | 業種により100人/300人/1,000人以上 | 事業の実施を統括管理する者 |
| ストレスチェック | 50人以上で年1回義務 | 結果報告も労基署へ |
※ 「50人以上」で衛生管理者・産業医・衛生委員会・ストレスチェック・定期健診結果報告の義務が一斉に始まるため、従業員45人を超えたあたりから準備を始めるのが総務の定石です。
よくある質問
Q1. 「常時50人」はどう数える? パートも入る?
A. 雇用形態を問わず、常態として使用する労働者を頭数で数えます(パート・アルバイトも含む。派遣労働者は派遣先の事業場でカウント)。会社全体ではなく事業場ごとの人数です。
Q2. 衛生管理者が退職して不在になったら?
A. 14日以内に後任を選任する必要があります。有資格者が社内にいない場合、所轄労基署に申請して労働衛生コンサルタント等による代理も検討します。選任義務違反は50万円以下の罰金の対象です。
Q3. 支店が全国にある場合は?
A. 判定は事業場(場所)単位です。本社300人・支店30人なら、本社は衛生管理者2人+産業医、30人の支店は衛生推進者、という形になります。
Q4. 第一種と第二種はどちらを取らせるべき?
A. 業種が表2のどちらに当たるかの事実で決まります(製造業の事業場は第一種が必要)。迷う業種判定・受験手配の実務は労基署・登録試験機関(安全衛生技術試験協会)に確認してください。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 労働安全衛生法12条(衛生管理者)・13条(産業医)・12条の2(衛生推進者)/労働安全衛生規則7条(選任数・業種区分・専任要件)・13条(産業医の専属要件) — 本表の法定根拠
- 厚生労働省 事業場における労働衛生管理(規模別)資料 — 体制全体像・産業医専属要件の照合元
※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の選任判断・有害業務該当性のご相談には回答できません。所轄労働基準監督署へ。
最終更新: 2026-09-10