障害者雇用率の早見表|2026年7月から2.7%・うちは何人?納付金はいくら?
2026年(令和8年)7月1日から民間企業の法定雇用率が2.5%→2.7%に、対象企業が従業員37.5人以上に拡大されました。従業員数別の必要雇用数・障害者のカウント方法・納付金/調整金の金額を1ページにまとめています。
本表は2026年度時点の障害者雇用促進法にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。
♿ 障害者雇用 即答ボックス(2026年7月改定後)
表1: 法定雇用率と対象範囲(段階引き上げの全体)
| 区分 | 令和5年度まで | 令和6年4月〜 | 令和8年7月〜(現行) |
|---|---|---|---|
| 民間企業 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
| 対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
| 国・地方公共団体等 | — | 2.8% | 3.0% |
| 都道府県等の教育委員会 | — | 2.7% | 2.9% |
※ 毎年6月1日時点の雇用状況をハローワークへ報告(ロクイチ報告)。令和8年6月1日時点の報告は法定雇用率2.5%で不足有無を確認する経過措置です(2.7%基準の報告は令和9年6月から)。
表2: 従業員数別・必要な障害者雇用数(2.7%・端数切捨て)
| 従業員数(常用) | 計算 | 必要雇用数 |
|---|---|---|
| 37.5人〜74人 | 37.5×2.7%=1.0125 | 1人 |
| 74.5人〜111人 | 74.5×2.7%=2.0115 | 2人 |
| 111.5人〜148人 | 111.5×2.7%=3.0105 | 3人 |
| 148.5人〜185人 | 148.5×2.7%=4.0095 | 4人 |
| 185.5人〜222人 | 185.5×2.7%=5.0085 | 5人 |
| 222.5人〜259人 | 222.5×2.7%=6.0075 | 6人 |
| 300人 | 300×2.7%=8.1 | 8人 |
| 500人 | 500×2.7%=13.5 | 13人 |
| 1,000人 | 1,000×2.7%=27 | 27人 |
※ 必要雇用数 = 常用労働者数(短時間労働者は0.5人で算入)× 2.7% の端数切捨て。除外率設定業種(建設10%・医療20%・小学校45%など)は労働者数から除外率分を差し引いて計算します(令和7年4月に各10ポイント引下げ済み)。
表3: 障害者のカウント方法
| 週所定労働時間 | 身体・知的 | 重度身体・重度知的 | 精神 |
|---|---|---|---|
| 30時間以上 | 1 | 2 | 1 |
| 20〜30時間未満 | 0.5 | 1 | 1(当分の間の特例) |
| 10〜20時間未満 | — | 0.5 | 0.5 |
※ 週10〜20時間の重度身体・重度知的・精神障害者の0.5カウントは令和6年4月から。週20〜30時間の精神障害者を1カウントとする特例は当分の間継続(いずれも厚労省リーフレットどおり)。
表4: 納付金・調整金・報奨金(月額)
| 制度 | 対象 | 金額 |
|---|---|---|
| 障害者雇用納付金(不足時に納付) | 常用労働者100人超で法定数に不足 | 不足1人につき月額50,000円 |
| 調整金(超過時に支給) | 常用労働者100人超で法定数を超過 | 超過1人につき月額29,000円(支給対象が年120人月を超える部分は23,000円) |
| 報奨金 | 常用労働者100人以下で一定数を超えて雇用 | 1人につき月額21,000円(年420人月超の部分は16,000円) |
※ 令和8年分の納付金申告(申告期間: 令和9年4月1日〜5月17日)は、令和8年6月以前は2.5%・7月以降は2.7%で算定します(厚労省リーフレットQ&Aどおり)。納付金を払っても雇用義務自体はなくなりません。
よくある質問
Q1. うちは従業員38人。何をすればいい?
A. 2026年7月から雇用義務(1人)の対象です。毎年6月1日時点の雇用状況報告(ロクイチ報告)と、障害者雇用推進者の選任(努力義務)が求められます。納付金の対象は常用100人超なので、38人の会社に納付金はかかりません。
Q2. 「従業員数」には誰を含める?
A. 週30時間以上の労働者を1人、週20〜30時間の短時間労働者を0.5人として数えます(だから「37.5人以上」という小数の基準になります)。
Q3. 納付金を払えば雇わなくてもいい?
A. いいえ。納付金は雇用義務の代わりにはなりません。不足が続く企業にはハローワークの雇入れ計画作成命令・勧告があり、改善が見られない場合は企業名公表の仕組みがあります。
Q4. 今後さらに上がる?
A. 法定雇用率は原則5年ごとに見直されます。今回の2.7%は令和5年に決まった段階引き上げの最終段階で、次期の率は今後の審議で決まります(決まり次第本ページを更新します)。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 厚生労働省 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について(リーフレット) — 2.7%・37.5人・国3.0%/教委2.9%・カウント特例・除外率・納付金算定のQ&Aの照合元
- JEED 障害者雇用納付金制度の概要 — 納付金5万円・調整金2.9万円(120人月超2.3万円)・報奨金2.1万円(420人月超1.6万円)
- 障害者雇用促進法43条ほか — 雇用義務・納付金の法定根拠
※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の雇用計画・納付金申告のご相談には回答できません。ハローワーク・JEED・社会保険労務士へ。
最終更新: 2026-09-10(令和8年7月改定を反映)