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障害者雇用率の早見表|2026年7月から2.7%・うちは何人?納付金はいくら?

2026年(令和8年)7月1日から民間企業の法定雇用率が2.5%→2.7%に、対象企業が従業員37.5人以上に拡大されました。従業員数別の必要雇用数・障害者のカウント方法・納付金/調整金の金額を1ページにまとめています。

本表は2026年度時点の障害者雇用促進法にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

♿ 障害者雇用 即答ボックス(2026年7月改定後)

法定雇用率(民間)2.7%2026年7月1日から
対象になる規模37.5人以上従来40.0人以上から拡大
100人の会社なら2人100×2.7%=2.7→端数切捨て
不足したら(100人超)1人月5万円障害者雇用納付金
超えて雇ったら1人月2.9万円調整金(100人超)
今年の6/1報告2.5%で判定2.7%判定は2027年6月報告から

表1: 法定雇用率と対象範囲(段階引き上げの全体)

区分令和5年度まで令和6年4月〜令和8年7月〜(現行)
民間企業2.3%2.5%2.7%
対象事業主の範囲43.5人以上40.0人以上37.5人以上
国・地方公共団体等2.8%3.0%
都道府県等の教育委員会2.7%2.9%

※ 毎年6月1日時点の雇用状況をハローワークへ報告(ロクイチ報告)。令和8年6月1日時点の報告は法定雇用率2.5%で不足有無を確認する経過措置です(2.7%基準の報告は令和9年6月から)。

表2: 従業員数別・必要な障害者雇用数(2.7%・端数切捨て)

従業員数(常用)計算必要雇用数
37.5人〜74人37.5×2.7%=1.01251人
74.5人〜111人74.5×2.7%=2.01152人
111.5人〜148人111.5×2.7%=3.01053人
148.5人〜185人148.5×2.7%=4.00954人
185.5人〜222人185.5×2.7%=5.00855人
222.5人〜259人222.5×2.7%=6.00756人
300人300×2.7%=8.18人
500人500×2.7%=13.513人
1,000人1,000×2.7%=2727人

※ 必要雇用数 = 常用労働者数(短時間労働者は0.5人で算入)× 2.7% の端数切捨て。除外率設定業種(建設10%・医療20%・小学校45%など)は労働者数から除外率分を差し引いて計算します(令和7年4月に各10ポイント引下げ済み)。

表3: 障害者のカウント方法

週所定労働時間身体・知的重度身体・重度知的精神
30時間以上121
20〜30時間未満0.511(当分の間の特例)
10〜20時間未満0.50.5

※ 週10〜20時間の重度身体・重度知的・精神障害者の0.5カウントは令和6年4月から。週20〜30時間の精神障害者を1カウントとする特例は当分の間継続(いずれも厚労省リーフレットどおり)。

表4: 納付金・調整金・報奨金(月額)

制度対象金額
障害者雇用納付金(不足時に納付)常用労働者100人超で法定数に不足不足1人につき月額50,000円
調整金(超過時に支給)常用労働者100人超で法定数を超過超過1人につき月額29,000円(支給対象が年120人月を超える部分は23,000円)
報奨金常用労働者100人以下で一定数を超えて雇用1人につき月額21,000円(年420人月超の部分は16,000円)

※ 令和8年分の納付金申告(申告期間: 令和9年4月1日〜5月17日)は、令和8年6月以前は2.5%・7月以降は2.7%で算定します(厚労省リーフレットQ&Aどおり)。納付金を払っても雇用義務自体はなくなりません。

よくある質問

Q1. うちは従業員38人。何をすればいい?

A. 2026年7月から雇用義務(1人)の対象です。毎年6月1日時点の雇用状況報告(ロクイチ報告)と、障害者雇用推進者の選任(努力義務)が求められます。納付金の対象は常用100人超なので、38人の会社に納付金はかかりません。

Q2. 「従業員数」には誰を含める?

A. 週30時間以上の労働者を1人、週20〜30時間の短時間労働者を0.5人として数えます(だから「37.5人以上」という小数の基準になります)。

Q3. 納付金を払えば雇わなくてもいい?

A. いいえ。納付金は雇用義務の代わりにはなりません。不足が続く企業にはハローワークの雇入れ計画作成命令・勧告があり、改善が見られない場合は企業名公表の仕組みがあります。

Q4. 今後さらに上がる?

A. 法定雇用率は原則5年ごとに見直されます。今回の2.7%は令和5年に決まった段階引き上げの最終段階で、次期の率は今後の審議で決まります(決まり次第本ページを更新します)。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の雇用計画・納付金申告のご相談には回答できません。ハローワーク・JEED・社会保険労務士へ。

最終更新: 2026-09-10(令和8年7月改定を反映)