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高年齢者雇用確保措置の早見表(65歳まで義務・70歳まで努力義務)

高年齢者雇用安定法は、事業主に65歳までの雇用機会の確保(義務)と、それに加えて70歳までの就業機会の確保(努力義務)を求めています。2025年3月31日で経過措置が終了し、継続雇用の対象者を労使協定の基準で限定することはできなくなりました。何が義務で何が努力義務か、選択肢ごとに整理しました。

本表は2026年度時点の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

👔 高年齢者雇用 即答ボックス

65歳までは義務(3つから1つ)定年60歳以上65歳未満の会社
70歳までは努力義務(5つから)定年65歳以上70歳未満等
経過措置は2025年3月31日で終了対象者の限定はできない
定年を65歳に上げる義務はない継続雇用制度でもよい
④⑤(業務委託等)には過半数組合等の同意導入時に必要
毎年の報告は6月1日現在の状況高年齢者雇用状況等報告

表1: 65歳までの高年齢者雇用確保措置(義務)

対象となる事業主: 定年を60歳以上65歳未満に定めている事業主。次の①〜③のいずれかの措置を講じる必要があります。

#措置実務上のポイント
①65歳までの定年引き上げ就業規則の定年条項を変更する。退職金・賃金制度の設計を合わせて見直す
②継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入最も多く採られる方法。特殊関係事業主(子会社・関連会社等)による継続雇用も含む。有期契約での再雇用も可能だが、希望者全員が対象
③定年制の廃止定年の定めそのものをなくす

継続雇用後の賃金については、指針において継続雇用されている高年齢者の就業の実態、生活の安定等を考慮し、適切なものとなるよう努めることが重要とされています。なお、定年を60歳未満とすることはできません(高年齢者雇用安定法8条)。

表2: 2025年3月31日に終了した経過措置(いま必要な対応)

項目内容
どんな経過措置だったか平成24年度までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の者について、その基準で対象者を限定できた
終了日2025年(令和7年)3月31日
2025年4月1日以降に必要なこと次のいずれかを講じる必要がある: ・定年制の廃止 ・65歳までの定年の引き上げ ・希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
よくある誤解経過措置の終了によって、2025年4月1日以降、65歳までの定年の引き上げが義務になるわけではありません。継続雇用制度でも差し支えありません
就業規則の対応経過措置終了前の就業規則に、終了後には希望者全員を65歳まで継続雇用する旨が定められていない場合は、就業規則の変更が必要

自社の就業規則に「労使協定で定める基準に該当する者に限り継続雇用する」といった条項が残っていないか、いま一度ご確認ください(就業規則の記載事項と届出)。

表3: 70歳までの高年齢者就業確保措置(努力義務)

対象となる事業主: 定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主/継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主。次の①〜⑤の措置を講じるよう努める必要があります。

#措置区分
①70歳までの定年引き上げ雇用による措置
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入創業支援等措置
(雇用によらない措置)
過半数労働組合等の同意を得たうえで導入する必要がある
⑤70歳まで継続的に次の事業に従事できる制度の導入
a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
b. 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

※ ③〜⑤では、事業主が講じる措置について対象者を限定する基準を設けることができますが、その場合は過半数労働組合等との同意を得ることが望ましいとされています。
※ 「社会貢献事業」とは、不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業のことで、該当するかどうかは事業の性質や内容等を勘案して個別に判断されます。
※ bの「出資(資金提供)等」には、出資のほか事務スペースの提供等も含まれます。
※ 70歳までの就業確保措置が努力義務になったことに伴い、65歳以上70歳未満で離職する者も再就職援助措置・多数離職届等の対象になります。

毎年の報告と、社内で点検すること

よくある質問

Q1. 定年を65歳に引き上げないといけない?

A. いいえ。65歳までの雇用確保措置は「①定年引き上げ ②継続雇用制度 ③定年廃止」のいずれかで足ります。厚生労働省も「経過措置の終了によって、2025年4月1日以降、65歳までの定年の引き上げが義務になるわけではありません」と明記しています。多くの会社は定年60歳のまま、②の継続雇用制度で対応しています。

Q2. 継続雇用で「会社が認めた者に限る」とできる?

A. 65歳までの継続雇用制度ではできません。希望者全員が対象です(経過措置は2025年3月31日で終了)。ただし、70歳までの就業確保措置(努力義務)については、③〜⑤で対象者を限定する基準を設けることができます。なお、就業規則の解雇事由・退職事由に該当する場合の取扱いは別途整理が必要です。

Q3. 再雇用で賃金を下げてもいい?

A. 法は賃金額を直接定めていませんが、指針は就業の実態、生活の安定等を考慮し、適切なものとなるよう努めることが重要としています。あわせて、有期契約の再雇用者と正社員の待遇差についてはパートタイム・有期雇用労働法(不合理な待遇差の禁止、待遇差の説明義務)の適用も受けます。個別の妥当性については社会保険労務士・弁護士にご相談ください。

Q4. グループ会社での継続雇用は認められる?

A. 認められます。65歳までの継続雇用制度には特殊関係事業主(子会社・関連会社等)による継続雇用も含まれます(その場合は事業主間で契約を締結します)。70歳までの就業確保措置の③では、特殊関係事業主に加えて他の事業主によるものも認められます。

Q5. 業務委託に切り替える場合、何が必要?

A. ④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度は創業支援等措置にあたり、導入には過半数労働組合(なければ過半数代表者)の同意が必要です。あわせて、実施計画の作成・周知など所定の手続きが求められます。実態が労働者性を有する場合は労働関係法令の適用を受ける点にも注意が必要です。

Q6. 70歳までの措置を講じないと罰則はある?

A. 70歳までの就業確保措置は努力義務であり、直ちに罰則の対象とはなりません。ただし、実施状況が著しく不十分な場合には、ハローワーク等からの指導・助言、計画作成勧告、勧告に従わない場合の公表の対象となり得ます。65歳までの雇用確保措置は義務で、こちらも指導・勧告・公表の対象です。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の制度設計・労働条件の当否にはお答えできません。所轄のハローワーク・都道府県労働局・社会保険労務士へ。

最終更新: 2026-09-15

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