休憩・休日の早見表(45分/1時間・振替休日と代休の違い)
休憩は6時間を超えたら45分以上、8時間を超えたら1時間以上。休日は毎週1日または4週4日。そして現場で必ず混乱するのが「振替休日」と「代休」の違いです。この2つは割増賃金が要るか要らないかが変わります。
本表は2026年度時点の労働基準法にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。
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表1: 労働時間別の必要な休憩時間(労基法34条1項)
| 1日の労働時間 | 必要な休憩時間 |
|---|---|
| 6時間以内 | 不要 |
| 6時間ちょうど | 不要(「6時間を超える」ではないため) |
| 6時間を超え8時間以内 | 45分以上 |
| 8時間ちょうど | 45分以上(「8時間を超える」ではないため) |
| 8時間を超える | 1時間以上 |
| 10時間・12時間など、さらに長い場合 | 1時間以上(それ以上の法定の上乗せはない) |
実務の落とし穴: 所定労働時間が8時間・休憩45分の会社で1分でも残業すると、その日は「8時間を超える」ことになり休憩は1時間必要になります。残業が見込まれる日は、あらかじめ15分の休憩を追加で取らせる運用にしておくのが安全です。
表2: 休憩の3原則(労基法34条)
| 原則 | 内容 | 例外 |
|---|---|---|
| 途中付与(1項) | 休憩は労働時間の途中に与える | なし。始業前・終業後にまとめて与えることはできない |
| 一斉付与(2項) | 事業場の労働者に一斉に与える | 労使協定があれば交替制にできる(届出は不要)。また運輸交通業・商業・金融広告業・映画演劇業・通信業・保健衛生業・接客娯楽業・官公署の事業は協定なしで一斉付与の適用除外 |
| 自由利用(3項) | 休憩時間は労働者が自由に利用できる | 電話番・来客対応の当番が割り当てられていると、自由利用が保障されず休憩を与えたことにならない(手待時間=労働時間) |
休憩中の電話番・来客対応は労働時間です(労働時間に含む・含まないの判定早見表)。昼休みに当番を置くなら、その人には別途休憩を与えてください。
表3: 休日のルール(労基法35条)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法定休日 | 毎週少なくとも1日、または4週間を通じて4日以上(変形休日制。就業規則等で起算日を定める) |
| 所定休日(法定外休日) | 週休2日制の会社で、法定休日以外のもう1日。会社が任意に定める休日 |
| 休日の単位 | 原則として暦日(午前0時から午後12時までの24時間) |
| 曜日の特定 | 法律上は必須ではないが、就業規則で特定することが望ましい(割増率が変わるため、どちらが法定休日かを決めておく) |
| 割増率 | 法定休日の労働は35%以上。所定休日の労働は、週40時間を超えた部分が時間外労働として25%以上(残業代の時給単価早見表) |
表4: 振替休日と代休の違い(ここが混同される)
| 項目 | 振替休日(休日の振替) | 代休 |
|---|---|---|
| いつ決める | 事前(休日労働をさせる前に、振り替える日を特定して指定) | 事後(休日労働が行われた後に、その代償として休みを与える) |
| もとの休日の扱い | あらかじめ定められた休日が「労働日」になるため、休日労働にならない | 休日労働が行われたことになる |
| 休日労働の割増賃金 | 支払義務は発生しない | 支払う必要がある |
| 振り替えた日の扱い | その日が「休日」になる | もともとの労働日を休みにするだけ |
| 必要なこと | ①就業規則等に振替の根拠規定があること ②事前に振り替える日を特定して通知すること ③振替は法定休日が確保される範囲で行うこと | 制度として設ける場合は就業規則に定める(法律上の義務ではない) |
| 注意点 | 週をまたいで振り替えると、その週の労働時間が40時間を超えて時間外労働になることがある | 同一の賃金計算期間内に代休を取得した場合、休日労働135%のうち100%の部分は差し引ける(割増部分35%は支払う) |
厚生労働省の説明: 「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることをいい、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、割増賃金の支払義務も発生しません。一方「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはならないため、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
よくある質問
Q1. 8時間勤務・休憩45分で残業させたら?
A. その日の労働時間が8時間を超えるため、休憩は1時間以上必要になります。45分のままだと労基法34条違反です。残業をさせる前に、追加で15分の休憩を取らせてください。
Q2. 休憩を分割して与えてもいい?
A. 差し支えありません。法は合計時間を定めているだけで、45分を15分×3回のように分割しても構いません。ただし労働時間の途中に与えることと、自由に利用できることが必要です。
Q3. 土曜に出勤させて翌週の水曜を休みにした。割増は?
A. 事前に「土曜を労働日、水曜を休日とする」と特定して通知していれば振替休日となり、休日労働の割増は不要です。出勤させた後に「代わりに水曜休んでいいよ」とした場合は代休となり、休日労働の割増賃金が必要です。手続きの順番だけで結論が変わります。
Q4. 振替なら時間外割増も一切いらない?
A. そうとは限りません。週をまたいで振り替えると、出勤した週の労働時間が週40時間を超えて時間外労働になることがあります(この場合は25%以上の割増が必要)。振替はできるだけ同じ週の中で行うのが安全です。
Q5. 法定休日はどの曜日?
A. 法律は曜日を指定していません。就業規則で「法定休日は日曜日とする」のように特定しておくことが望ましいとされています。特定していない場合、週休2日のどちらが法定休日かで割増率が35%か25%かが変わるため、賃金計算でもめる原因になります(就業規則の記載事項と届出)。
Q6. 4週4日の変形休日制にすれば連勤させられる?
A. 制度上は4週間で4日の休日があればよいため、理論上は連勤が長くなり得ます。ただし就業規則等で4週間の起算日を定めることが必要で、36協定の上限規制(36協定の上限規制早見表)や安全配慮義務は別途かかります。長時間の連勤は面接指導の対象にもなりやすく、実務上は推奨されません。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 厚生労働省「振替休日と代休の違いは何か。」 — 表4の出典(引用部分はこのページの説明)
- 厚生労働省「モデル就業規則 第4章 労働時間、休憩及び休日」[PDF] — 休憩・休日の定め方
- 厚生労働省 スタートアップ労働条件「振替休日と代休の違いを教えてください。」
- 厚生労働省 確かめよう労働条件「労働基準法」
- 労働基準法34条(休憩)・35条(休日)・37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)・89条(就業規則)/労働基準法施行規則15条・31条 — 本表の法定根拠
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※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の運用の適否にはお答えできません。所轄の労働基準監督署・社会保険労務士へ。
最終更新: 2026-09-16