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休憩・休日の早見表(45分/1時間・振替休日と代休の違い)

休憩は6時間を超えたら45分以上、8時間を超えたら1時間以上。休日は毎週1日または4週4日。そして現場で必ず混乱するのが「振替休日」と「代休」の違いです。この2つは割増賃金が要るか要らないかが変わります。

本表は2026年度時点の労働基準法にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

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6時間ちょうどは休憩不要「超えたら」45分
8時間ちょうどは45分でよい超えたら1時間
休憩は労働時間の途中に始業前・終業後は不可
休日は毎週1日か4週4日これが法定休日
事前の振替なら休日割増は不要休日労働にならない
事後の代休なら休日割増が必要休日労働は成立済み

表1: 労働時間別の必要な休憩時間(労基法34条1項)

1日の労働時間必要な休憩時間
6時間以内不要
6時間ちょうど不要(「6時間を超える」ではないため)
6時間を超え8時間以内45分以上
8時間ちょうど45分以上(「8時間を超える」ではないため)
8時間を超える1時間以上
10時間・12時間など、さらに長い場合1時間以上(それ以上の法定の上乗せはない)

実務の落とし穴: 所定労働時間が8時間・休憩45分の会社で1分でも残業すると、その日は「8時間を超える」ことになり休憩は1時間必要になります。残業が見込まれる日は、あらかじめ15分の休憩を追加で取らせる運用にしておくのが安全です。

表2: 休憩の3原則(労基法34条)

原則内容例外
途中付与(1項)休憩は労働時間の途中に与えるなし。始業前・終業後にまとめて与えることはできない
一斉付与(2項)事業場の労働者に一斉に与える労使協定があれば交替制にできる(届出は不要)。また運輸交通業・商業・金融広告業・映画演劇業・通信業・保健衛生業・接客娯楽業・官公署の事業は協定なしで一斉付与の適用除外
自由利用(3項)休憩時間は労働者が自由に利用できる電話番・来客対応の当番が割り当てられていると、自由利用が保障されず休憩を与えたことにならない(手待時間=労働時間)

休憩中の電話番・来客対応は労働時間です(労働時間に含む・含まないの判定早見表)。昼休みに当番を置くなら、その人には別途休憩を与えてください。

表3: 休日のルール(労基法35条)

項目内容
法定休日毎週少なくとも1日、または4週間を通じて4日以上(変形休日制。就業規則等で起算日を定める)
所定休日(法定外休日)週休2日制の会社で、法定休日以外のもう1日。会社が任意に定める休日
休日の単位原則として暦日(午前0時から午後12時までの24時間)
曜日の特定法律上は必須ではないが、就業規則で特定することが望ましい(割増率が変わるため、どちらが法定休日かを決めておく)
割増率法定休日の労働は35%以上。所定休日の労働は、週40時間を超えた部分が時間外労働として25%以上(残業代の時給単価早見表)

表4: 振替休日と代休の違い(ここが混同される)

項目振替休日(休日の振替)代休
いつ決める事前(休日労働をさせる前に、振り替える日を特定して指定)事後(休日労働が行われた後に、その代償として休みを与える)
もとの休日の扱いあらかじめ定められた休日が「労働日」になるため、休日労働にならない休日労働が行われたことになる
休日労働の割増賃金支払義務は発生しない支払う必要がある
振り替えた日の扱いその日が「休日」になるもともとの労働日を休みにするだけ
必要なこと①就業規則等に振替の根拠規定があること ②事前に振り替える日を特定して通知すること ③振替は法定休日が確保される範囲で行うこと制度として設ける場合は就業規則に定める(法律上の義務ではない)
注意点週をまたいで振り替えると、その週の労働時間が40時間を超えて時間外労働になることがある同一の賃金計算期間内に代休を取得した場合、休日労働135%のうち100%の部分は差し引ける(割増部分35%は支払う)

厚生労働省の説明: 「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることをいい、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、割増賃金の支払義務も発生しません。一方「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはならないため、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。

よくある質問

Q1. 8時間勤務・休憩45分で残業させたら?

A. その日の労働時間が8時間を超えるため、休憩は1時間以上必要になります。45分のままだと労基法34条違反です。残業をさせる前に、追加で15分の休憩を取らせてください。

Q2. 休憩を分割して与えてもいい?

A. 差し支えありません。法は合計時間を定めているだけで、45分を15分×3回のように分割しても構いません。ただし労働時間の途中に与えることと、自由に利用できることが必要です。

Q3. 土曜に出勤させて翌週の水曜を休みにした。割増は?

A. 事前に「土曜を労働日、水曜を休日とする」と特定して通知していれば振替休日となり、休日労働の割増は不要です。出勤させた後に「代わりに水曜休んでいいよ」とした場合は代休となり、休日労働の割増賃金が必要です。手続きの順番だけで結論が変わります。

Q4. 振替なら時間外割増も一切いらない?

A. そうとは限りません。週をまたいで振り替えると、出勤した週の労働時間が週40時間を超えて時間外労働になることがあります(この場合は25%以上の割増が必要)。振替はできるだけ同じ週の中で行うのが安全です。

Q5. 法定休日はどの曜日?

A. 法律は曜日を指定していません。就業規則で「法定休日は日曜日とする」のように特定しておくことが望ましいとされています。特定していない場合、週休2日のどちらが法定休日かで割増率が35%か25%かが変わるため、賃金計算でもめる原因になります(就業規則の記載事項と届出)。

Q6. 4週4日の変形休日制にすれば連勤させられる?

A. 制度上は4週間で4日の休日があればよいため、理論上は連勤が長くなり得ます。ただし就業規則等で4週間の起算日を定めることが必要で、36協定の上限規制(36協定の上限規制早見表)や安全配慮義務は別途かかります。長時間の連勤は面接指導の対象にもなりやすく、実務上は推奨されません。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の運用の適否にはお答えできません。所轄の労働基準監督署・社会保険労務士へ。

最終更新: 2026-09-16

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