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36協定の上限規制早見表|月45時間・年360時間と特別条項の数値

時間外労働の上限規制(2019年施行・労働基準法36条)の数値だけを1ページにまとめました。「どの数字に休日労働を含むか」が最大の落とし穴なので、表に含む/含まないを明記しています。2026年度時点の現行法です。

本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

⏳ 36協定 即答ボックス

原則の上限月45h・年360h休日労働含まず
特別条項(年)720h以内時間外のみ
単月の絶対上限100h未満休日労働を含む
複数月平均80h以内2〜6か月・休日労働含む
45h超の回数年6回まで特別条項でも
違反したら罰則あり6か月以下の拘禁刑等

表1: 上限規制の全数値

区分上限休日労働を
含む?
備考
原則(限度時間)月45時間・年360時間含まない36協定で定められる基本の枠
1年単位の変形労働時間制(対象期間3か月超)月42時間・年320時間含まない原則より厳しい
特別条項: 年間の時間外年720時間以内含まない臨時的な特別の事情がある場合のみ
特別条項でも守る絶対ライン: 単月月100時間未満含む特別条項の有無にかかわらず全員に適用
同: 複数月平均2〜6か月のどの平均も80時間以内含む直近2・3・4・5・6か月すべてで判定
同: 月45時間を超えられる回数年6回(6か月)まで

※ 上限規制に違反した場合、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です(労基法119条)。36協定は事業場ごとに締結し、労働基準監督署へ届け出て初めて効力が生じます(起算日前の届出)。

表2: 特例のある業務(2024年4月から適用)

業務2024年4月以降の取扱い
建設の事業一般則を適用。ただし災害の復旧・復興の事業は月100時間未満・複数月平均80時間の規制を適用しない
自動車運転の業務(トラック・バス・タクシー)特別条項の年間上限は年960時間。月100時間未満・複数月平均80時間・月45時間超年6回の規制は適用しない(改善基準告示による拘束時間規制は別途あり)
医師特例水準により年960時間〜最大1,860時間(水準A/連携B・B/C)の別枠規制
鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業2024年4月から一般則を適用
新技術・新商品等の研究開発業務上限規制の適用除外(医師の面接指導等の健康確保措置が義務)

実務の数え方(落とし穴)

よくある質問

Q1. 特別条項があれば月99時間の残業を毎月続けられる?

A. できません。単月100時間未満でも、2〜6か月平均80時間以内月45時間超は年6回までの制約があるため、高水準の残業を続けることは制度上不可能な設計になっています。

Q2. 管理職には上限規制はかからない?

A. 労基法41条の「管理監督者」に当たる人は労働時間規制(上限規制・割増賃金の一部)の適用外ですが、深夜割増と健康確保(労働時間の状況把握)は適用されます。肩書きだけの「名ばかり管理職」は管理監督者と認められません。

Q3. 36協定を出さずに残業させたら?

A. 1分でも法定時間外労働をさせた時点で労基法32条違反です(罰則対象)。時間外労働がありうる事業場は、上限規制以前にまず36協定の締結・届出が必須です。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

本表は2026年度時点の一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。協定の作成・運用のご相談は社会保険労務士・労働基準監督署へ。

最終更新: 2026-09-08