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18歳未満(年少者)を雇うときの制限の早見表——深夜業・労働時間・重量物・就かせてはならない業務

冬休み・春休みのアルバイトなどで18歳未満の人を雇うときに確かめる制限を、労働基準法56〜64条と年少者労働基準規則(以下「年少則」)の条文(2026年10月時点のe-Gov法令検索)どおりにまとめました。満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童は原則として使用できず、18歳未満は午後10時〜午前5時の深夜業と36協定による時間外・休日労働が原則禁止です。成年年齢は18歳(民法4条)のため、未成年者の労働契約・賃金の規定(58条・59条)も18歳未満が対象です。

🧒 年少者(18歳未満)の雇用 即答ボックス

18歳未満の深夜業午後10時〜午前5時は不可交替制で使用する満16歳以上の男性などの例外は表2(61条)
児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)原則として雇えない13歳以上は労基署長の許可で軽易な業務のみ(映画の製作・演劇の事業は13歳未満も許可で可)。飲食店などの業務は許可されない(56条・年少則9条)
36協定があれば残業させられるかさせられない18歳未満には36条を適用しない(60条1項)
1日・1週の上限(児童以外)1日8時間・1週40時間1日を4時間以内にすれば他の日を10時間まで(週40時間以内。60条3項1号)
採用時に備え付ける書類年齢を証明する戸籍証明書労働局の案内では住民票記載事項証明書でもよい(57条)
16・17歳の重量物男性30kg以上・女性25kg以上は不可断続作業の場合。継続作業は男性20kg・女性15kg以上が不可(年少則7条)

表1: 年齢区分ごとの可否と条件

労働基準法では、児童=満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者(56条)、年少者=満18歳に満たない者(第6章「年少者」)、未成年者=18歳未満(民法4条)です。表の「同左」は、児童の欄と同じ制限がかかることを表します。

項目児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで)それ以後、満18歳未満根拠
労働者として使用できるか原則として使用できない。例外: 別表第一第1号〜第5号(製造、鉱業、土木・建築、運送、貨物の取扱いなどの事業)以外の事業の職業で、健康・福祉に有害でなく労働が軽易なものは、労働基準監督署長の許可を受けて満13歳以上を修学時間外に使用できる。映画の製作・演劇の事業は満13歳未満も同様使用できる(以下の制限あり)56条
許可されない業務表4の業務のほか、表5の業務(旅館・料理店・飲食店・娯楽場における業務、エレベーターの運転など)は使用の許可がされない(使用の許可は要らない)年少則9条
事業場に備え付ける書類年齢を証明する戸籍証明書、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書、親権者または後見人の同意書年齢を証明する戸籍証明書57条
労働契約の締結親権者・後見人が本人に代わって締結してはならない同左58条1項
不利な労働契約親権者・後見人・労働基準監督署長が将来に向かって解除できる同左58条2項・年少則3条
賃金本人が独立して請求できる。親権者・後見人が代わりに受け取ってはならない同左59条
法定労働時間修学時間を通算して1週40時間・1日7時間1週40時間・1日8時間(1週40時間以内で1日を4時間以内に短縮すれば他の日を10時間まで。表2)32条・60条2項・3項
変形労働時間制・フレックスタイム制適用しない適用しない。ただし1週48時間・1日8時間以内なら1か月単位・1年単位の例によることはできる(表2)60条1項・3項2号
36協定による時間外・休日労働させられないさせられない60条1項
深夜業午後8時〜午前5時は使用禁止午後10時〜午前5時は使用禁止(例外は表2)61条1項・5項
危険有害業務表4の業務に就かせてはならない同左62条・年少則8条
重量物を取り扱う業務年齢・性別ごとの重量以上の物を扱う業務に就かせてはならない(表3)同左62条1項・年少則7条
坑内労働禁止禁止63条
帰郷旅費解雇の日から14日以内に帰郷する場合、使用者が必要な旅費を負担する(本人の責めに帰すべき事由による解雇で、労働基準監督署長の認定を受けた場合を除く)同左64条・年少則10条

※ 未成年者が労働契約を結ぶには、法定代理人(親権者など)の同意が必要です(民法5条)。労働局の案内でも、未成年者の労働契約は親権者または後見人の同意を得て本人が結ぶものとされています。56条2項の許可、58条2項の解除、61条3項の許可、64条ただし書の認定は、所轄の労働基準監督署長が行います(年少則1条・2条・3条・5条・10条)。児童の使用の許可は、戸籍証明書・学校長の証明書・親権者または後見人の同意書を使用許可申請書(様式第1号)に添えて申請します(年少則1条)。

表2: 労働時間・休日・深夜業の制限と例外

項目条文の内容根拠
法定労働時間(児童以外の18歳未満)1週40時間・1日8時間。1週40時間以内で、1週のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮すれば、他の日を10時間まで延長できる32条・60条3項1号
法定労働時間(許可を受けて使用する児童)修学時間を通算して1週40時間・1日7時間。60条3項(短縮・延長、変形労働時間制の例)の対象外60条2項・3項
1か月単位・1年単位の変形労働時間制18歳未満には適用しない。児童以外の18歳未満は、1週48時間・1日8時間を超えない範囲で、1か月単位(32条の2)または1年単位(32条の4・32条の4の2)の例により労働させることができる60条1項・3項2号、労働基準法施行規則34条の2の4
フレックスタイム制・1週間単位の非定型的変形労働時間制18歳未満には適用しない(32条の3・32条の5)。60条3項2号の例外にも含まれていない60条1項・3項2号
36協定による時間外・休日労働18歳未満には36条を適用しないため、36協定にもとづいて時間外労働・休日労働をさせることはできない60条1項
災害等による臨時の必要災害その他避けることのできない事由で臨時の必要がある場合の時間外・休日労働(33条1項。行政官庁の許可、急迫時は事後に遅滞なく届出)は、60条1項の適用除外に挙げられていない33条1項・60条1項
労働時間・休憩の特例・高度プロフェッショナル制度18歳未満には適用しない(40条・41条の2)60条1項
深夜業の時間帯18歳未満は午後10時〜午前5時、許可を受けて使用する児童は午後8時〜午前5時に使用してはならない61条1項・5項
深夜業の例外(交替制)交替制で使用する満16歳以上の男性は禁止の対象外。交替制の事業は、労働基準監督署長の許可を受けて午後10時30分まで(厚生労働大臣が時刻を変えた地域・期間は午前5時30分から)労働させられる61条1項ただし書・3項、年少則5条
深夜業の規定を適用しない場合33条1項による時間外・休日労働をさせる場合、別表第一第6号(農林)・第7号(畜産・養蚕・水産)・第13号(保健衛生)の事業、電話交換の業務61条4項
深夜業の時刻の変更厚生労働大臣は、地域・期間を限って午後11時〜午前6時にできる(許可を受けて使用する児童は午後9時〜午前6時)61条2項・5項

※ 法定休日(毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上。35条)は、60条1項の適用除外に含まれていません。

表3: 重量物を取り扱う業務の上限(年少則7条)

次の重量以上の重量物を取り扱う業務に、18歳未満を就かせてはなりません(62条1項)。

年齢性別断続作業の場合継続作業の場合
満16歳未満女性12kg以上8kg以上
満16歳未満男性15kg以上10kg以上
満16歳以上満18歳未満女性25kg以上15kg以上
満16歳以上満18歳未満男性30kg以上20kg以上

※ 満18歳以上の女性についても、女性労働基準規則で断続作業30kg以上・継続作業20kg以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならないとされています(同規則2条1項1号・2項・3条)。

表4: 18歳未満を就かせてはならない業務(年少則8条)

62条は、運転中の機械・動力伝導装置の危険な部分の掃除・注油・検査・修繕、運転中の機械・動力伝導装置へのベルト・ロープの取付け・取りはずし、動力によるクレーンの運転を直接禁止し、そのほかの危険な業務・有害な業務を年少則8条で定めています。20号と30号は削除されています。

号業務
1号ボイラー(労働安全衛生法施行令1条3号に規定するボイラー。同条4号の小型ボイラーを除く)の取扱いの業務
2号ボイラーの溶接の業務
3号クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務
4号緩燃性でないフィルムの上映操作の業務
5号最大積載荷重が2トン以上の人荷共用若しくは荷物用のエレベーター又は高さが15メートル以上のコンクリート用エレベーターの運転の業務
6号動力により駆動される軌条運輸機関、乗合自動車又は最大積載量が2トン以上の貨物自動車の運転の業務
7号動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト及びエアホイストを除く)、運搬機又は索道の運転の業務
8号直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを超える電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務
9号運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
10号クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く)
11号最大消費量が毎時400リットル以上の液体燃焼器の点火の業務
12号動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
13号ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂のロール練りの業務
14号直径が25センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤その他反ぱつにより労働者が危害を受けるおそれのないものを除く)又はのこ車の直径が75センチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業務
15号動力により駆動されるプレス機械の金型又はシヤーの刃部の調整又は掃除の業務
16号操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務
17号軌道内であって、ずい道内の場所、見通し距離が400メートル以内の場所又は車両の通行が頻繁な場所において単独で行う業務
18号蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
19号動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが8ミリメートル以上の鋼板加工の業務
21号手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務
22号岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
23号土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5メートル以上の地穴における業務
24号高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
25号足場の組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く)
26号胸高直径が35センチメートル以上の立木の伐採の業務
27号機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
28号火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの
29号危険物(労働安全衛生法施行令別表第1に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物又は可燃性のガス)を製造し、又は取り扱う業務で、爆発、発火又は引火のおそれのあるもの
31号圧縮ガス又は液化ガスを製造し、又は用いる業務
32号水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
33号鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
34号土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
35号ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
36号多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
37号多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
38号異常気圧下における業務
39号さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
40号強烈な騒音を発する場所における業務
41号病原体によって著しく汚染のおそれのある業務(保健師助産師看護師法の免許を受けた者と、保健師・助産師・看護師・准看護師の養成中の者を除く)
42号焼却、清掃又はと殺の業務
43号刑事施設(留置施設に留置する場合の当該留置施設を含む)又は精神科病院における業務
44号酒席に侍する業務
45号特殊の遊興的接客業における業務
46号前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務

※ 職業訓練(71条の許可を受けた使用者が行うもの)の訓練生については、技能の習得に必要な場合に、労働基準法施行規則34条の3・別表第一で定める範囲で、危険有害業務に就かせる(満16歳以上の男性の訓練生は坑内労働も含む)ことができる例外があります(危害を防止するための措置が必要)。表1の「坑内労働 禁止」も、この例外を除いた扱いです。

表5: 児童の使用を許可しない業務(年少則9条)

労働基準監督署長は、表4の業務のほか、次の業務について56条2項の許可をしてはならないとされています。

号業務
1号公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務
2号戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸その他の演技を行う業務
3号旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務
4号エレベーターの運転の業務
5号前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務

表6: 違反したときの罰則

違反した条文罰則罰則の条
56条(最低年齢)、63条(坑内労働の禁止)1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金118条1項
61条(深夜業)、62条(危険有害業務の就業制限)6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金119条1号
57条(年少者の証明書)、58条(未成年者の労働契約)、59条(賃金の請求・受取り)、64条(帰郷旅費)30万円以下の罰金120条1号

表の使い方

  1. 年齢を確かめる: 年齢を証明する戸籍証明書(労働局の案内では住民票記載事項証明書でも可)を事業場に備え付けます(57条)。
  2. 区分を決める: 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しているかどうかで、表1のどちらの列かが決まります。満18歳に達した後は、これらの規定の対象ではありません。
  3. シフトを組む: 表2で1日・1週の上限と、深夜業の時間帯を確かめます。
  4. 業務を割り当てる: 表3の重量以上の物を扱う業務と、表4(児童は表5も)の業務が含まれていないかを確かめます。

よくある質問

Q1. 中学生を冬休みや春休みにアルバイトで雇えますか?

A. 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童は、原則として労働者として使用できません(労働基準法56条1項)。例外は、製造・鉱業・土木建築・運送・貨物の取扱い(別表第一第1号〜第5号)以外の事業で、健康・福祉に有害でなく労働が軽易な職業について、所轄の労働基準監督署長の許可を受けて満13歳以上を修学時間外に使用する場合です(同条2項)。旅館・料理店・飲食店・娯楽場における業務やエレベーターの運転の業務などは許可されません(年少者労働基準規則9条)。許可を受けた場合も、労働時間は修学時間を通算して1週40時間・1日7時間まで、午後8時〜午前5時は使用できません。

Q2. 18歳未満の高校生は何時まで働けますか?

A. 満18歳未満の人は、午後10時から午前5時までの間は使用できません(61条1項)。例外は、交替制で使用する満16歳以上の男性、交替制の事業で労働基準監督署長の許可を受けた場合(午後10時30分まで)、33条1項により災害等で時間外・休日労働をさせる場合、農林・畜産・養蚕・水産・保健衛生の事業、電話交換の業務です(61条1項ただし書・3項・4項)。

Q3. 18歳未満に残業や休日出勤をさせられますか?

A. 18歳未満には36条が適用されないため、36協定にもとづいて時間外労働・休日労働をさせることはできません(60条1項)。満15歳に達した日以後の最初の3月31日を過ぎた人については、1週40時間以内で1日を4時間以内に短縮すれば他の日を10時間まで延長でき、1週48時間・1日8時間以内なら1か月単位・1年単位の変形労働時間制の例によることもできます(60条3項)。災害その他避けることのできない事由による臨時の必要(33条1項)は、60条1項の適用除外に挙げられていません。

Q4. 年齢証明書として何を備え付ければよいですか?

A. 57条1項は、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けるよう定めています。長野労働局の案内では住民票記載事項の証明書でも差し支えないとされ、大阪労働局の案内では戸籍謄本ではなく住民票記載事項証明書を備え付けるよう案内されています。許可を受けて児童を使用する場合は、さらに修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書と、親権者または後見人の同意書が必要です(57条2項)。

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※ 本表は2026年10月時点の一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の雇用や業務が制限に当たるかどうかにはお答えできません。事業場を管轄する労働基準監督署にご確認ください。

最終更新: 2026-10-19

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