入社手続きチェックリスト(期限順・回収する書類つき)
入社手続きでいちばん短い期限は5日(社会保険の資格取得届)。ここを外すと後がすべてずれます。入社日までにやること・当日やること・5日以内・翌月10日までの順に並べ、本人から回収する書類も一覧にしました。
本表は2026年度時点の労働基準法・労働安全衛生法・健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法・所得税法・地方税法にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。
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表1: 入社日までにやること
| やること | 期限 | 備考 |
|---|---|---|
| 労働条件通知書の交付 | 労働契約の締結時 | 2024年4月から明示事項が追加(就業場所・業務の変更の範囲、更新上限、無期転換など)。労働条件明示事項の早見表 |
| 就業規則の周知 | — | 常時10人以上の事業場は作成・届出義務(就業規則の記載事項と届出) |
| 必要書類の案内(表3) | — | マイナンバーの提供目的を明示して依頼する |
| 雇入時の健康診断の手配 | 雇入れの際 | 常時使用する労働者が対象。3か月以内の健診結果の提出で代替できる場合がある(健康診断の実施義務早見表) |
表2: 入社日以降の期限順チェックリスト
| 期限 | やること | 提出先 |
|---|---|---|
| 入社当日 | 雇入れ時の安全衛生教育(8項目) | —(社内) |
| 入社当日 | 労働者名簿の作成、賃金台帳・出勤簿の準備 | —(社内。法定三帳簿の記載事項早見表) |
| 5日以内 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 年金事務所(健保組合の場合は組合にも) |
| 5日以内 | 健康保険 被扶養者(異動)届(扶養家族がいる場合)/国民年金第3号被保険者関係届 | 年金事務所 |
| 翌月10日まで | 雇用保険 被保険者資格取得届 | ハローワーク |
| 最初の給与計算まで | 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の回収 | 会社で保管(税務署へは提出せず、求められたときに提示) |
| 随時 | 住民税の特別徴収の手続(前職から継続する場合は「給与所得者異動届出書」、新たに始める場合は「特別徴収切替届出書」) | 市区町村(住民税(特別徴収)の年間早見表) |
| 該当する場合 | 外国人雇用状況の届出 | ハローワーク(雇用保険被保険者なら資格取得届で兼ねる。外国人雇用状況の届出早見表) |
社会保険の「5日以内」は事実の発生から数えます。入社日が月末に近いと連休をはさんで間に合わなくなりがちなので、入社前に必要書類をそろえておくのが最大のコツです。期限の全体像は社会保険手続きの期限一覧をご覧ください。
表3: 本人から回収する書類
| 書類・情報 | 使いみち | 注意 |
|---|---|---|
| マイナンバー(個人番号)と本人確認書類 | 社会保険・雇用保険の届出、源泉徴収票・支払調書 | 番号確認と身元確認の2点が必要。利用目的の明示が必要(マイナンバー取扱いの実務早見表) |
| 扶養家族のマイナンバー | 被扶養者届、扶養控除等申告書 | 同上 |
| 基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書・年金手帳など) | 厚生年金の資格取得届 | マイナンバーでの届出も可能 |
| 雇用保険被保険者番号が分かるもの(前職の離職票・雇用保険被保険者証) | 雇用保険の資格取得届 | 不明な場合はハローワークで照会 |
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 毎月の源泉徴収(甲欄・乙欄の判定) | 提出がないと乙欄で高い税率になる(月収別 手取り早見表) |
| 前職の源泉徴収票(その年に前職がある場合) | 年末調整 | 年末調整までに回収(年末調整の提出書類チェックリスト) |
| 給与振込口座の届出 | 賃金の支払い | 口座振込には本人の同意が必要(賃金支払の5原則) |
| 通勤経路・通勤手段の申告 | 通勤手当の非課税限度額の判定、通勤災害の判断 | 通勤手当の非課税限度額・通勤災害の判定 |
| 健康診断の結果(3か月以内のもの) | 雇入時健診の代替 | 項目が不足する場合は不足分のみ実施 |
| (該当する場合)在留カードの写し | 就労資格の確認 | 原本で確認してから写しを保管 |
身元保証書・誓約書・通勤経路図などの社内書類は法定のものではありません。集めた個人情報は利用目的の範囲で使い、保存期間を決めて廃棄してください(漏えい時の対応は個人情報の漏えい報告 早見表)。
よくある質問
Q1. パート・アルバイトでも全部必要?
A. 手続きによって変わります。労働条件通知書の交付・法定三帳簿・安全衛生教育は雇用形態を問わず必要です。社会保険・雇用保険は加入要件(週の所定労働時間など)を満たす場合に届出が必要です(社会保険の加入要件マトリクス)。
Q2. 扶養控除等申告書が間に合わない。
A. その月の給与は乙欄で源泉徴収します(甲欄より高くなります)。提出後は甲欄に切り替え、年末調整で精算します。2か所から給与を受けている人は、1か所にしか甲欄の申告書を出せません。
Q3. 雇入時の健康診断は会社負担?
A. 事業者負担です。入社前3か月以内に受けた健康診断の結果を提出してもらえば、その項目については省略できます。対象は「常時使用する労働者」で、パートでも要件を満たせば対象です(健康診断の実施義務早見表)。
Q4. 資格取得届の5日を過ぎてしまった。
A. 速やかに提出してください。資格取得日は入社日にさかのぼるため、保険料もその月から発生します。遅れると保険証(資格情報)の発行が遅れ、本人が医療機関で立替払いになるなど実害が出ます。マイナ保険証・資格確認書の扱いはマイナ保険証・資格確認書の早見表をご覧ください。
Q5. 試用期間中でも社会保険に入れる?
A. 入れます。試用期間であっても加入要件を満たせば入社日から被保険者です。「試用期間が終わってから加入」という運用はできません。
Q6. 中途入社の住民税はどうする?
A. 前職で特別徴収されていた分を引き継ぐ場合は、前職から「給与所得者異動届出書」が市区町村に提出され、自社での特別徴収が始まります。普通徴収から切り替える場合は「特別徴収切替届出書」を市区町村に提出します。詳しくは住民税(特別徴収)の年間早見表をご覧ください。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 日本年金機構「適用事業所と被保険者」 — 資格取得届は5日以内
- 日本年金機構「主な届書と提出時期(適用関係)」
- 厚生労働省「『外国人雇用状況の届出』について」 — 雇用保険被保険者資格取得届の提出期限(翌月10日)
- 国税庁「A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
- 東京労働局「安全衛生教育」 — 雇入れ時の教育8項目
- 労働基準法15条(労働条件の明示)・107条〜109条(法定三帳簿)/労働安全衛生法59条(安全衛生教育)・66条(健康診断)/健康保険法48条・厚生年金保険法27条/雇用保険法施行規則6条/所得税法194条/地方税法321条の4 — 本表の法定根拠
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※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の加入要件・書類の要否にはお答えできません。年金事務所・ハローワーク・所轄の税務署・市区町村へ。
最終更新: 2026-09-16