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住民税の特別徴収はいつから?新卒・転職・退職月別の早見表

住民税は所得税と違って前年の所得に対して後から課税され、天引きは6月から翌年5月までの12回で回ります。所得税のように毎月計算する必要はない代わりに、退職・入社のたびに市区町村への届出が発生します。年間の流れと、いちばん間違えやすい退職時の扱いをまとめました。

本表は2026年度時点の地方税法にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。取扱いの細部は市区町村により異なる場合があります。

🏛 特別徴収 即答ボックス

天引きの期間6月から翌年5月年12回
納入の期限徴収した月の翌月10日土日祝なら翌営業日
通知書が届くのは5月31日までに特別徴収税額の決定通知書
1月〜4月の退職一括徴収最後の給与・退職金から
異動届の期限異動した月の翌月10日給与所得者異動届出書
6月だけ額が違うのは端数を6月分に100円未満の端数をまとめる(年税額120,500円なら6月10,500円・7月以降10,000円)
従業員10人未満なら年2回納入も可納期の特例(要承認)

表1: 年間スケジュール(月別にやること)

時期会社がやること
1月31日まで給与支払報告書を、従業員の1月1日現在の住所地の市区町村へ提出する
4月〜5月市区町村で税額計算
5月31日まで市区町村から特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)が届く。納税義務者用は本人に配付する
6月の給与新しい年度の天引き開始。年税額を12で割り、100円未満の端数は6月分にまとめるため6月だけ額が違う
7月10日6月分を納入(以後、毎月10日までに前月徴収分を納入)
7月〜翌年5月毎月の給与から天引き→翌月10日までに納入を繰り返す
翌年5月の給与その年度の最終回。6月からは新年度の税額に切り替わる
随時退職・入社・転勤があったら給与所得者異動届出書を、異動があった月の翌月10日までに提出

※ 住民税は前年1〜12月の所得に対する税額です。したがって新卒入社1年目は住民税がかからず、2年目の6月から天引きが始まります(手取りが急に減るのはこのため)。

表2: 入社・転職したとき、天引きはいつから?

ケース新しい会社での天引き
新卒で入社(前年の所得が住民税のかからない範囲)入社1年目は天引きなし。2年目の6月の給与から始まる(住民税は前年1〜12月の所得に対する税のため)
転職。前の会社で特別徴収されていて、前の会社が異動届出書で特別徴収の継続(新しい勤務先への引継ぎ)を選んだ新しい会社が引き続き天引きする。月々の額は区市町村から届く通知のとおり
中途入社。前職を辞めたあと普通徴収(自分で納付書で納付)になっている本人が希望すれば、会社が特別徴収への切替申請書を区市町村に出して切り替えられる。納期限が過ぎた分は切り替えられない(その分は本人が納付)
前の会社を1月〜4月に退職したその年度の残りは、前の会社の最後の給与・退職金から一括徴収されている(表3)

※ 切替や引継ぎの様式名・取扱いは区市町村によって異なる場合があります。月々の税額は、区市町村から届く決定通知書・変更通知書の額に従います。

表3: 退職した月による徴収方法の違い

ここが実務でいちばん間違えるところです。1月から4月の退職だけは一括徴収が原則で、本人の希望は関係ありません。

退職した時期残りの住民税の扱い
6月1日〜12月31日原則として普通徴収に切り替え(本人が市区町村から納付書を受け取って自分で納付)。ただし本人の申出があれば、最後の給与・退職手当から一括徴収できる
1月1日〜4月30日一括徴収。5月31日までに支払われる給与または退職手当が、未徴収税額を超えている場合は、そこから残額をまとめて差し引く
5月1日〜5月31日その月(最終回)の分を通常どおり特別徴収する

表4: 納期の特例(小規模事業者向け)

項目内容
対象給与の支払いを受ける者が常時10人未満の事業者(市区町村への申請と承認が必要)
納入の時期12月10日までに6月〜11月分/6月10日までに12月〜翌年5月分
注意徴収(天引き)自体は毎月行います。納入だけが年2回になる制度です

所得税の源泉所得税にも同名の「納期の特例」がありますが、別の制度・別の申請です(税務署へ申請、7月10日と1月20日が期限)。混同しないよう注意してください。

よくある質問

Q1. なぜ6月だけ天引き額が違う?

A. 年税額を12回に分けるときに100円未満の端数を6月分にまとめるためです。たとえば年税額120,500円なら、6月が10,500円、7月〜翌年5月が各10,000円になります。給与ソフトへは通知書の月別金額をそのまま入力してください。

Q2. 中途入社した人の住民税はどうする?

A. 本人が普通徴収(自分で納付)になっている場合、会社が特別徴収切替届出(申請)書を市区町村へ提出すれば、途中からでも特別徴収に切り替えられます。すでに納期限が過ぎた分は切替できないため、残りの期別分からになります。前職から引き継ぐ場合は、前職が提出する異動届出書に新しい勤務先が記入されます。

Q3. 退職金からも住民税を引く?

A. 退職手当にかかる住民税は分離課税で、退職金の支払時に別途特別徴収します(月々の給与から引く住民税とは別枠)。1月〜4月退職の一括徴収を退職手当から行う場合、この2つは性質が違うので納入書の欄も分かれます。金額の計算は退職金の手取り・税額早見表をご覧ください。

Q4. 従業員が少なくても特別徴収しなければならない?

A. 給与の支払いをする事業者は、原則としてすべての従業員について特別徴収を行う義務があります(地方税法321条の4)。パート・アルバイトも対象です。普通徴収にできるのは、退職者や給与が少なく天引きできない場合など、市区町村が定める要件に当てはまる場合に限られます。

Q5. 納入が遅れたらどうなる?

A. 会社は特別徴収義務者として、従業員から預かった税金を納める義務があります。納期限を過ぎると延滞金がかかり、督促・滞納処分の対象になります。天引きしているのに納入していない状態は、預り金の未納であり特にリスクが高いため、納入日を給与計算のチェックリストに入れておくのが安全です。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。普通徴収にできる要件や様式は市区町村によって異なります。従業員が住んでいる市区町村の課税課へご確認ください。個別のご相談には回答できません。

最終更新: 2026-10-19(入社・転職時の表を追加)

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