年末調整の提出書類チェックリスト|従業員から回収するもの(2026年分)
年末調整の担当者向けに、従業員から回収する書類を一覧化しました。2026年分(令和8年分)は令和8年度税制改正で基礎控除が最大104万円・給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられ、扶養親族の所得要件も合計所得62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)に変わる年です(令和8年12月1日施行・令和8年分から適用)。申告書の様式も前年分から変わっているため、必ず国税庁の当年版を使ってください。
本表は2026年度時点の一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。
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令和8年分で変わること(令和8年度税制改正)
令和8年12月1日施行・令和8年分から適用。令和8年11月までの月々の源泉徴収は変わらず、12月の年末調整で改正後の額にもとづいて精算します。
| 項目 | 改正前(令和8年分) | 改正後(令和8・9年分) |
|---|---|---|
| 基礎控除(合計所得489万円以下) | 68万〜95万円 | 104万円 |
| 基礎控除(489万円超655万円以下) | 63万円 | 67万円 |
| 基礎控除(655万円超2,350万円以下) | 58万円 | 62万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
| 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件 | 合計所得58万円以下 (給与収入123万円以下) | 合計所得62万円以下 (給与収入136万円以下) |
| 特定親族(19〜22歳)の所得要件 | 58万円超123万円以下 (給与収入123万円超188万円以下) | 62万円超123万円以下 (給与収入136万円超197万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 58万円超133万円以下 (給与収入123万円超201万5,999円以下) | 62万円超133万円以下 (給与収入136万円超207万円以下) |
| 勤労学生の所得要件 | 85万円以下 (給与収入150万円以下) | 89万円以下 (給与収入163万円以下) |
※ 基礎控除は合計所得2,350万円超の区分に改正はありません。給与収入の額は、収入が給与だけの場合の目安です(特定支出控除・所得金額調整控除がある場合は異なります)。所得要件の緩和で新たに扶養の対象になった親族について扶養控除等を受けるには、扶養控除等(異動)申告書の提出が必要です。控除額そのものは年末調整の控除額早見表で引けます。
回収書類チェックリスト
| 書類 | 対象者 | 担当者の確認ポイント |
|---|---|---|
| ① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 (翌年分を同時回収するのが実務の定番) | 全員 | 源泉控除対象配偶者・扶養親族の異動、16歳未満の記載欄、障害者・ひとり親・寡婦・勤労学生の該当、住所・マイナンバー |
| ② 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書(兼用様式) | 全員(年末調整を受ける人) | 本人の合計所得見積り(基礎控除額の判定)、配偶者の所得、19〜22歳の子等の特定親族特別控除、給与850万円超の人の所得金額調整控除 |
| ③ 保険料控除申告書 | 生命保険・地震保険・iDeCo・国民年金等を自分で払っている人 | 控除証明書(原本またはデータ)の添付、新旧制度の区分、按分計算の検算。令和8年分から、23歳未満の扶養親族がいる人の一般生命保険料控除の上限が4万円→6万円(特例。合計の上限12万円は変わらず。国税庁「年末調整のしかた」は令和8・9年分の措置として、タックスアンサーNo.1140は「令和8年分以降」として説明) |
| ④ 住宅借入金等特別控除申告書+年末残高証明書等 | 住宅ローン控除の2年目以降の人 | 1年目は確定申告のため対象外。残高と申告書の突合(借入限度額・控除率は住宅ローン控除の控除限度額早見表) |
| ⑤ 前職の源泉徴収票 | 年の中途入社の人 | 前職分を合算して年末調整。もらえない場合は年調不可(本人が確定申告) |
※ 様式名は令和8年分の国税庁様式にもとづきます。給与ソフト・年調ソフトでは②が画面上分かれていることがありますが、法的には上記の申告書の集合です。
回収から提出までのスケジュール(例)
| 時期 | やること |
|---|---|
| 11月上旬 | 様式配布・回収開始のアナウンス(控除証明書の到着時期に合わせる) |
| 11月末 | 回収締切→不備の差戻し(証明書漏れ・所得見積りの記載漏れが2大不備) |
| 12月給与・賞与 | 年税額の計算(速算表と課税給与所得金額別の年税額)→過不足の還付・徴収(12月または1月の給与で精算) |
| 翌年1月10日 (2027年は1月12日(火)) | 源泉所得税の納付(納期の特例適用なら1月20日) |
| 翌年1月31日 (2027年は日曜) | 源泉徴収票の本人交付と、法定調書合計表(税務署)・給与支払報告書(市区町村)の提出。令和8年分は1月31日が日曜日のため、いずれも2027年2月1日(月)が期限 |
よくある質問
Q1. 2026年分の年末調整で特に変わる点は?
A. 令和8年度税制改正により、基礎控除が所得に応じて62万〜104万円(合計所得2,350万円以下)・給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられ、扶養親族等の所得要件が合計所得62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)に改正されました(令和8年12月1日施行・令和8年分から適用)。令和8年11月までの月々の源泉徴収は改正前の税額表のままなので、12月の年末調整で精算します。所得要件の緩和で新たに扶養の対象になる親族がいる人からは、扶養控除等(異動)申告書の提出を受けます。
Q2. 年末調整の対象にならない人は?
A. 主なところで給与収入2,000万円超の人、扶養控除等申告書を提出していない人(乙欄)、年の中途退職者(一部例外あり)などは年末調整せず、確定申告で精算します。
Q3. 医療費控除やふるさと納税は年末調整でできる?
A. できません。医療費控除・寄附金控除(ワンストップ特例を除く)・雑損控除・住宅ローン控除の1年目は本人の確定申告が必要です。
関連する早見表
- 年末調整の控除額早見表【令和8年分】 — 基礎控除・扶養・配偶者の控除額
- 給与所得の年収別早見表【令和8年分】
- 年末調整の年税額の早見表【令和8年分】
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- 医療費控除の早見表【令和8年分】 — 年末調整では受けられない控除
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- 月収別 手取り早見表 — 月々の源泉徴収の中身
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 国税庁 年末調整がよくわかるページ — 当年版の様式・手順書のダウンロード元
- 国税庁 令和8年分源泉徴収税額表
- 国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について — 施行日・適用年分・様式の変更
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」昨年と比べて変わった点[PDF] — 生命保険料控除の特例(4ページ)
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」(令和8年4月)[PDF] — 「令和8年分で変わること」表の出典(1〜2ページ)
- 国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」 — 税務署への提出期限・受給者への交付期限 令和9年2月1日(月)
- 地方税法(e-Gov法令検索) — 第20条の5第2項(期限が休日のときは翌日)・第317条の6(給与支払報告書の提出)
※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。
※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の控除適用のご相談には回答できません。税務署・税理士にご確認ください。
最終更新: 2026-10-19(令和8年分の源泉徴収票の本人交付の期限を2027年2月1日に訂正。10/8: 2027年の提出期限・納期限を反映、改正前の基礎控除の幅を訂正。訂正記録)