外国人雇用状況の届出 期限早見表(翌月10日・翌月末日)
外国人を雇い入れたとき・離職したときは、すべての事業主にハローワークへの届出義務があります。届出を怠ったり虚偽の届出をした場合は30万円以下の罰金。期限は雇用保険の被保険者になるかどうかで変わります。
本表は2026年度時点の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)および出入国管理及び難民認定法にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。
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表1: 届出の期限と様式
| 区分 | 使う様式 | 雇入れの期限 | 離職の期限 |
|---|---|---|---|
| 雇用保険の被保険者となる外国人 | 雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)/資格喪失届(様式第4号)を提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったことになる | 翌月10日まで | 翌日から起算して10日以内 |
| 雇用保険の被保険者とならない外国人 | 外国人雇用状況届出書(様式第3号) | 翌月末日まで | 翌月末日まで |
提出先は事業所を管轄するハローワークです。外国人雇用状況届出システムによるオンライン届出もできます。
雇用保険の加入要件(週の所定労働時間20時間以上・31日以上の雇用見込み)は社会保険の加入要件マトリクスをご覧ください。
表2: 届出の対象・対象外
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 日本国籍を有しない者で、在留資格「外交」「公用」および特別永住者以外のすべての外国人労働者(パート・アルバイト・技能実習生・留学生のアルバイトも含む) |
| 対象外 | 在留資格「外交」「公用」の者、特別永住者 |
| 届け出る内容 | 氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無、在留カード番号 など |
| 罰則 | 届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には30万円以下の罰金 |
ハローワークでは、この届出にもとづき、雇用環境の改善に向けた事業主への助言・指導や、離職した外国人への再就職支援を行っています。
表3: 在留資格と就労の可否(採用前の確認)
| 区分 | 在留資格の例 | 就労 |
|---|---|---|
| 就労に制限がない | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 | 職種を問わず可 |
| 在留資格に定められた範囲で就労できる | 技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理、企業内転勤、介護、高度専門職、特定技能、技能実習 など | 資格の範囲内のみ可 |
| 原則として就労できない | 留学、家族滞在、文化活動、短期滞在 | 資格外活動許可があれば週28時間以内で可(留学生は在籍する教育機関の長期休業期間中は1日8時間以内) |
| 個別に指定される | 特定活動 | 指定書の内容による(パスポートに添付された指定書で確認) |
採用時は必ず在留カードの原本で確認してください。在留資格・在留期間(満了日)・就労制限の有無・資格外活動許可欄を見ます。出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」で番号の有効性も確認できます。就労資格のない外国人を雇用すると、事業主が不法就労助長罪に問われるおそれがあります。
入社・退社時にやること(日本人との違い)
- 採用前: 在留カードで在留資格・在留期間・就労制限・資格外活動許可を確認し、写しを保管する
- 雇入れ時: 外国人雇用状況の届出(表1の期限)。労働条件は母国語等の理解できる言語で明示することが望ましい(労働条件明示事項の早見表)
- 社会保険・労働保険: 国籍を問わず日本人と同様に適用されます。労働基準法・最低賃金法・労災保険法も同じく適用されます
- 在留期間の管理: 在留期間の満了日を管理し、更新状況を確認する
- 離職時: 外国人雇用状況の届出(表1の期限)。退職手続きチェックリストの各手続きも日本人と同様に必要
よくある質問
Q1. 留学生のアルバイトも届出が必要?
A. 必要です。在留資格「外交」「公用」および特別永住者以外のすべての外国人が対象で、パート・アルバイトも含まれます。雇用保険の被保険者にならない場合は様式第3号を、雇入れ・離職とも翌月末日までに提出します。
Q2. 資格取得届を出せば、別に届出はいらない?
A. いりません。雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)または資格喪失届(様式第4号)を提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったことになります。届出期限もそれぞれの提出期限(雇入れは翌月10日、離職は翌日から10日以内)と同じです。ただし、在留資格・在留期間・国籍等の欄を必ず記入してください。
Q3. 社会保険は日本人と同じ?
A. 同じです。労働関係法令および社会保険関係法令は、国籍を問わず外国人にも日本人と等しく適用されます。健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険のいずれも、要件を満たせば加入します。なお、母国との社会保障協定が適用される場合は、年金の二重加入を防ぐ取扱いがあります。
Q4. 週28時間を超えて働かせてしまったら?
A. 資格外活動許可の範囲を超えた就労は不法就労にあたり、外国人本人だけでなく、事業主も不法就労助長罪に問われるおそれがあります(知らなかったことを理由に免れられない場合があります)。複数の勤務先での労働時間は通算される点にも注意してください。
Q5. 在留期間が切れそうな社員がいる。
A. 在留期間の更新は本人が出入国在留管理庁に申請しますが、会社は在職証明書・雇用契約書・決算書類などの提出を求められることがあります。満了日を人事台帳で管理し、満了のおおむね3か月前から更新状況を確認する運用が安全です。
Q6. 転職してきた外国人も届出が必要?
A. 必要です。雇入れは自社での雇入れごとに届け出ます。前職での届出とは別です。あわせて、在留資格が自社の業務内容に合っているか(例: 「技術・人文知識・国際業務」で単純労働に従事させていないか)を必ず確認してください。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 厚生労働省「『外国人雇用状況の届出』について」 — 届出義務・期限・様式・30万円以下の罰金(表1・表2の出典)
- 厚生労働省「外国人雇用状況届出Q&A」[PDF]
- 厚生労働省「外国人雇用対策」 — 外国人労働者の雇用管理の指針
- 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」 — 在留資格と就労の可否(表3の出典)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律28条(外国人雇用状況の届出)・40条(罰則)/出入国管理及び難民認定法19条(資格外活動)・73条の2(不法就労助長罪) — 本表の法定根拠
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※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。在留資格の該当性・更新の可否にはお答えできません。出入国在留管理庁・所轄のハローワーク・行政書士・社会保険労務士へ。
最終更新: 2026-09-15