通勤手当の非課税限度額【2026年度】交通手段別・距離別の一覧
通勤手当がいくらまで所得税非課税かの早見表です。マイカー・自転車通勤の限度額は令和7年11月の改正で引き上げ・距離区分が拡張されました(令和7年4月1日に遡及適用)。本表は改正後(令和8年4月1日現在法令)の額です。
本表は2026年度時点の法令に基づく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。
🚃 非課税限度額 即答ボックス
電車・バス月15万円合理的な経路の定期代
マイカー 片道10km台7,300円/13,500円10〜15km/15〜25km
マイカー 上限66,400円片道95km以上
片道2km未満全額課税徒歩圏は非課税枠なし
グリーン料金課税新幹線の運賃自体は非課税可
社会保険では全額が報酬標準報酬月額に入る
表1: 電車・バスなど交通機関を利用する人
| 区分 | 非課税となる額 |
|---|---|
| 交通機関(電車・バス等)のみ | 最も経済的かつ合理的な経路・方法による定期代等(月15万円が上限) |
| 新幹線・特急を利用 | その利用が経済的・合理的なら運賃・特急料金も非課税に含められる(月15万円の枠内) |
| グリーン料金 | 非課税の対象外(経済的・合理的な方法のための料金と認められない) |
| 交通機関+マイカー等の併用 | 定期代等+表2の距離別限度額の合計(月15万円が上限) |
表2: マイカー・バイク・自転車で通勤する人(片道距離別・月額)
| 片道の通勤距離 | 非課税限度額(月額) |
|---|---|
| 2km未満 | 全額課税(非課税枠なし) |
| 2km以上 10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上 15km未満 | 7,300円 |
| 15km以上 25km未満 | 13,500円 |
| 25km以上 35km未満 | 19,700円 |
| 35km以上 45km未満 | 25,900円 |
| 45km以上 55km未満 | 32,300円 |
| 55km以上 65km未満 | 38,700円 |
| 65km以上 75km未満 | 45,700円 |
| 75km以上 85km未満 | 52,700円 |
| 85km以上 95km未満 | 59,600円 |
| 95km以上 | 66,400円 |
※ 令和7年11月改正のポイント: 各区分の限度額が引き上げられ(例: 10〜15kmは7,100円→7,300円、55km以上は31,600円→38,700円)、55km以上が細分化されて95km以上(66,400円)までの区分が新設されました。改正は令和7年4月1日に遡って適用されたため、令和7年分は年末調整での精算対象でした。
経理・労務の注意点
- 非課税なのは所得税だけ。社会保険(健保・厚年)では通勤手当は全額が「報酬」に含まれ、標準報酬月額を押し上げます。雇用保険料の賃金総額にも含まれます
- 限度額を超えて支給した分は給与として課税(源泉徴収の対象)
- マイカー通勤の距離は片道の通勤距離(往復ではない)で判定します
- 非課税限度額は「支給してよい額」ではなく「課税されない上限」。いくら支給するかは会社の規程次第です
よくある質問
Q1. 自転車通勤でも非課税になる?
A. なります。マイカーと同じ「交通用具を使用する人」として表2の距離別限度額が適用されます(片道2km以上から)。
Q2. 在宅勤務が多い月の定期代はどうなる?
A. 実際に通勤に使われる限り、合理的な範囲の定期代・実費相当は非課税です。出社日数に応じた実費精算に切り替える会社も増えています(その場合も月15万円の枠は同じ)。
Q3. 徒歩通勤に通勤手当を出したら?
A. 交通機関も交通用具も使わない徒歩通勤者への手当は全額課税です。
関連する早見表
- 月収別 手取り早見表 — 通勤手当込みの報酬で等級が決まる
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 国税庁 タックスアンサー No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
- 国税庁 タックスアンサー No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当 — 距離別限度額の照合元(令和8年4月1日現在法令)
※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の課税判断のご相談には回答できません。
最終更新: 2026-09-08