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月給→時給の換算早見表(月平均所定労働時間・最低賃金チェック)

月給制の人の時給は、月給 ÷ 1か月平均所定労働時間で出します。1か月平均所定労働時間は(365日 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12。この2つを年間休日別に先に計算し、最低賃金を下回らない月給の下限も表にしました。自分の県の最低賃金は最低賃金の都道府県一覧で引いてください。

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月給20万円・年間休日120日時給1,224円1日8時間の場合
月給20万円・年間休日105日時給1,153円1日8時間の場合
年間休日120日・1日8時間月163.33時間1か月平均所定労働時間
年間休日105日・1日8時間月173.33時間週40時間ちょうどの目安
時給1,200円を満たす月給196,000円以上年間休日120日・1日8時間
計算式月給×12÷年間所定労働時間厚生労働省の確認方法

表1: 1か月平均所定労働時間(年間休日×1日の所定労働時間)

(365日 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12。単位は時間で、小数第2位未満を切り捨てています。

年間休日7時間7時間30分7時間45分8時間
105日(260日勤務)151.66162.50167.91173.33
110日(255日勤務)148.75159.37164.68170.00
115日(250日勤務)145.83156.25161.45166.66
120日(245日勤務)142.91153.12158.22163.33
125日(240日勤務)140.00150.00155.00160.00
130日(235日勤務)137.08146.87151.77156.66

※ 1日8時間の場合、年間休日105日で年2,080時間(週40時間×52週)になります。年間休日がこれより少ないと、変形労働時間制などを使わない限り週40時間を超えます(変形労働時間制の比較早見表)。

表2: 月給→時給の換算額(1日8時間)

月給 × 12 ÷((365日 − 年間休日)× 8時間)。1円未満を切り捨てています(最低賃金との比較で甘くならない向き)。

月給年休105日年休110日年休115日年休120日年休125日年休130日
170,000円9801,0001,0201,0401,0621,085
180,000円1,0381,0581,0801,1021,1251,148
190,000円1,0961,1171,1401,1631,1871,212
200,000円1,1531,1761,2001,2241,2501,276
210,000円1,2111,2351,2601,2851,3121,340
220,000円1,2691,2941,3201,3461,3751,404
230,000円1,3261,3521,3801,4081,4371,468
240,000円1,3841,4111,4401,4691,5001,531
250,000円1,4421,4701,5001,5301,5621,595
260,000円1,5001,5291,5601,5911,6251,659
280,000円1,6151,6471,6801,7141,7501,787
300,000円1,7301,7641,8001,8361,8751,914

※ ここでいう「月給」は、最低賃金の対象となる賃金です。通勤手当・精皆勤手当・家族手当・時間外や休日の割増賃金・賞与などは含めません(Q1)。単位は円。

表3: その時給を満たすのに必要な月給(1日8時間)

時給 ×(365日 − 年間休日)× 8時間 ÷ 12。1円未満を切り上げています。月給(最低賃金の対象となる賃金)がこの額以上なら、その時給以上です。

時給年休105日年休110日年休115日年休120日年休125日年休130日
1,050円182,000178,500175,000171,500168,000164,500
1,100円190,667187,000183,334179,667176,000172,334
1,150円199,334195,500191,667187,834184,000180,167
1,200円208,000204,000200,000196,000192,000188,000
1,250円216,667212,500208,334204,167200,000195,834
1,300円225,334221,000216,667212,334208,000203,667
1,350円234,000229,500225,000220,500216,000211,500

※ 最低賃金は都道府県ごとに違い、改定の発効日も異なります。自分の県の額を最低賃金の都道府県一覧で確かめ、その額に近い行で比べてください。単位は円。

計算の手順(厚生労働省の確認方法)

  1. 月給から、最低賃金の対象とならない賃金を除きます。臨時の賃金・賞与など・時間外/休日/深夜の割増賃金・精皆勤手当・通勤手当・家族手当の6つです。
  2. 1か月平均所定労働時間を出します。年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12(表1)。
  3. ①を②で割り、最低賃金(時間額)と比べます。厚生労働省の例では、月給18万円(除外後)・年250日・1日8時間で、18万円×12÷(250日×8時間)=1,080円です。

※ 基本給が日給制で手当が月給制など、組み合わせの場合は、それぞれを時間額に直して合計してから比べます。

よくある質問

Q1. 最低賃金と比べるとき、月給から除くものは何ですか?

A. 厚生労働省が示す次の6つです。臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金(通常の賃金を超える部分)、精皆勤手当・通勤手当・家族手当。職務手当・役職手当などは除きません。

Q2. 月によって所定労働日数が違う場合は、どの時間で割りますか?

A. 1年間の平均を使います。年間所定労働日数×1日の所定労働時間÷12か月で、1か月平均所定労働時間を出します。年間休日から出すなら(365日−年間休日)×1日の所定労働時間÷12です。

Q3. 残業代の時間単価も、同じ時間で割りますか?

A. 割る時間(1か月平均所定労働時間)は同じです。ただし、月給から除く手当の範囲が違います。残業代では家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・1か月を超える期間ごとの賃金の7種類を、実態が要件に当たる場合に除きます。精皆勤手当は残業代の単価からは除きません。割増後の単価は残業代の時給単価早見表で引けます。

Q4. うるう年は計算が変わりますか?

A. 年間の日数が366日になるため、同じ年間休日でも所定労働日数が1日増え、1か月平均所定労働時間がわずかに長く、時給換算額がわずかに低くなります。本表は365日で計算しています(次のうるう年は2028年)。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。2026年度時点の法令にもとづく計算で、個々の賃金が最低賃金を満たすかどうかの判断にはお答えできません。所轄の労働基準監督署へ。

最終更新: 2026-09-27

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