給与計算の端数処理の早見表——社会保険料・雇用保険料・残業代・住民税・源泉所得税の端数と計算例
給与計算で出る1円未満・100円未満の端数を、どの資料の決まりで、切り捨てるのか切り上げるのかを計算例で引ける早見表です。社会保険料・雇用保険料の本人負担分は日本年金機構・協会けんぽ・労働局の案内、残業代(割増賃金)は昭和63年3月14日基発第150号(労働局の資料で確認)、住民税の特別徴収は地方税法、源泉所得税は国税庁の資料にもとづいて整理しました(2026年10月時点)。
🧮 端数処理 即答ボックス
表1: 給与計算の端数処理の一覧
何の端数を、どの単位で、どう処理するかと、その根拠の資料です。社会保険料・雇用保険料の本人負担分は、給与から控除するのか、本人が現金で払うのかで50銭ちょうどの扱いが変わります。
| 対象 | 端数の単位 | 処理 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の被保険者負担分(折半額) | 1円未満 | 給与から控除: 50銭以下は切り捨て、50銭を超えると切り上げ 本人が現金で払う: 50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げ 事業主と被保険者の間に特約があれば、特約による | 協会けんぽ 保険料額表の注記/日本年金機構「保険料の計算方法について」 |
| 雇用保険料の被保険者負担分(賃金×被保険者負担率) | 1円未満 | 給与から控除: 50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げ 本人が現金で払う: 50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げ 慣習的な取扱い等の特約があれば、その取扱い(従来どおりの切り捨ても可) | 兵庫労働局「労働保険料の計算方法」 |
| 賞与の健康保険料・厚生年金保険料 | 1,000円未満 | 賞与額の1,000円未満を切り捨てた額(標準賞与額)に保険料率を掛ける。折半額の端数は1段目と同じ | 協会けんぽ 保険料額表の注記/日本年金機構 |
| 事業所が納める保険料(納入告知額) | 1円未満 | 被保険者ごとの保険料額を合計し、合計の1円未満を切り捨て(被保険者ごとには端数処理しない)。事業主負担分は、納入告知額から被保険者負担分の合計を差し引いた額 | 日本年金機構「保険料の計算方法について」/協会けんぽ |
| 残業代: 1時間あたりの賃金・1時間あたりの割増賃金 | 1円未満 | 50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げ | 昭和63年3月14日基発第150号(愛知労働局の資料) |
| 残業代: 1か月の時間外労働・休日労働・深夜業の時間数(それぞれの合計) | 1時間未満 | 30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げ。日ごとの端数処理はできない | 同上(愛知労働局・山口労働局の資料) |
| 残業代: 1か月の時間外労働・休日労働・深夜業の割増賃金の総額(それぞれ) | 1円未満 | 50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げ | 同上(愛知労働局の資料) |
| 1か月の賃金支払額(控除がある場合は控除後の額) | 100円未満/1,000円未満 | 100円未満の端数を、50円未満は切り捨て、50円以上は100円に切り上げて支払う(例: 238,449円→238,400円、238,450円→238,500円) または、1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払う いずれも就業規則の定めにもとづいて行う | 同上(愛知労働局の資料) |
| 遅刻・早退・欠勤の時間 | — | 5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットするような処理は、労働の提供がなかった限度を超える部分(25分)について賃金の全額払いの原則に反し違法。就業規則に定める減給の制裁として労働基準法91条の制限内で行う場合は、全額払いの原則に反しない | 同上(愛知労働局の資料) |
| 住民税の特別徴収の月割額 | 100円未満 | 年額を12で割った額の100円未満の端数は、すべて最初の月(6月分)に合算。市区町村が条例で異なる定めをしている場合はその定めによる | 地方税法20条の4の2第6項・第8項、321条の5第1項 |
| 源泉所得税: 源泉徴収税額表(月額表) | — | 表の税額は円単位 | 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表 |
| 源泉所得税: 電算機計算の特例(月額表の甲欄) | 10円未満 | 四捨五入 | 国税庁「電算機計算の特例」(令和8年分) |
| 源泉所得税: 賞与(算出率の表) | 1円未満 | (賞与−社会保険料等)×算出率の1円未満を切り捨て | 国税庁 タックスアンサー No.2523 |
| 年末調整 | 1,000円未満/100円未満 | 課税給与所得金額の1,000円未満を切り捨て。年調年税額(年調所得税額×102.1%)の100円未満を切り捨て | 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」 |
※ 子ども・子育て支援金(令和8年4月分から)は、厚生労働省・こども家庭庁「子ども・子育て支援金に関するQ&A」(令和8年2月12日)問6で、一般保険料率と支援金率を合算した率を標準報酬月額・標準賞与額に掛けて折半し、控除する額の端数を50銭以下切り捨て・50銭超切り上げで処理する手順が示されています(健康保険料と支援金を別々に端数処理しない)。
※ 基発第150号の割増賃金・時間数の処理は、常に労働者の不利になるものではなく事務を簡便にする目的のものと認められるとして、労働基準法24条・37条の違反としては扱わないとされている方法です。賃金支払額の処理は、賃金支払の便宜上の取扱いとして24条違反としては扱わないとされています。
※ 平均賃金(休業手当・解雇予告手当などの計算に使う1日分)の銭未満の端数は、平均賃金・休業手当・解雇予告手当の早見表で扱っています。
表2: 社会保険料・雇用保険料の本人負担分の計算例
同じ端数でも、給与から控除する場合と、本人が会社に現金で払う場合で結果が変わるのは端数がちょうど50銭のときだけです。
| 例 | 端数のある額 | 給与から控除する額 | 本人が現金で払う額 |
|---|---|---|---|
| 被保険者負担分(折半額) | 12,345.49円 | 12,345円 | 12,345円 |
| 被保険者負担分(折半額) | 12,345.50円 | 12,345円 | 12,346円 |
| 被保険者負担分(折半額) | 12,345.51円 | 12,346円 | 12,346円 |
| 厚生年金保険料(賞与345,678円→標準賞与額345,000円×18.3%÷2) | 31,567.50円 | 31,567円 | 31,568円 |
| 雇用保険料(賃金245,699円×5/1,000) | 1,228.495円 | 1,228円 | 1,228円 |
| 雇用保険料(賃金245,700円×5/1,000) | 1,228.50円 | 1,228円 | 1,229円 |
| 雇用保険料(賃金245,701円×5/1,000) | 1,228.505円 | 1,229円 | 1,229円 |
※ 厚生年金保険料率は18.3%(平成29年9月から固定)、雇用保険料率は令和8年度(2026年4月1日〜2027年3月31日)の一般の事業の労働者負担5/1,000で計算しています。事業主と被保険者の間に特約があれば、特約による処理もできます。
表3: 残業代の1時間あたりの賃金と割増賃金(月平均所定労働時間160時間の例)
月給制の1時間あたりの賃金は、月給(割増賃金の基礎となる賃金)を月の所定労働時間数(月によって異なる場合は1年間の1か月平均所定労働時間数)で割った額です(労働基準法施行規則19条1項4号)。1年365日・年間休日125日・1日8時間なら、1か月平均は(365−125)×8÷12=160時間です。表は、1時間あたりの賃金を処理した後の額に率を掛け、その結果をもう一度処理した例です。
| 月給(割増賃金の基礎) | 1時間あたりの賃金(計算値) | 処理後 | 時間外×1.25(計算値) | 処理後 | 法定休日×1.35(計算値) | 処理後 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201,000円 | 1,256.25円 | 1,256円 | 1,570円 | 1,570円 | 1,695.60円 | 1,696円 |
| 215,500円 | 1,346.875円 | 1,347円 | 1,683.75円 | 1,684円 | 1,818.45円 | 1,818円 |
| 228,000円 | 1,425円 | 1,425円 | 1,781.25円 | 1,781円 | 1,923.75円 | 1,924円 |
| 239,500円 | 1,496.875円 | 1,497円 | 1,871.25円 | 1,871円 | 2,020.95円 | 2,021円 |
| 251,000円 | 1,568.75円 | 1,569円 | 1,961.25円 | 1,961円 | 2,118.15円 | 2,118円 |
| 266,500円 | 1,665.625円 | 1,666円 | 2,082.50円 | 2,083円 | 2,249.10円 | 2,249円 |
| 283,000円 | 1,768.75円 | 1,769円 | 2,211.25円 | 2,211円 | 2,388.15円 | 2,388円 |
| 298,500円 | 1,865.625円 | 1,866円 | 2,332.50円 | 2,333円 | 2,519.10円 | 2,519円 |
| 312,000円 | 1,950円 | 1,950円 | 2,437.50円 | 2,438円 | 2,632.50円 | 2,633円 |
| 345,500円 | 2,159.375円 | 2,159円 | 2,698.75円 | 2,699円 | 2,914.65円 | 2,915円 |
※ 率は法定の最低の率(時間外労働2割5分、休日労働3割5分)です。割増賃金の基礎となる賃金からは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除くことができます(名称ではなく内容で判断します)。率の組み合わせと時給別の単価は残業代の時給単価早見表で引けます。
表4: 1か月の残業時間の合計の端数
時間外労働・休日労働・深夜業のそれぞれの1か月の合計に1時間未満の端数があるときの処理です。昭和63年3月14日基発第150号で、このように処理しても労働基準法24条・37条の違反としては取り扱わないとされている方法です。
| 1か月の合計時間 | 処理後 | 処理 |
|---|---|---|
| 8時間10分 | 8時間 | 30分未満の10分を切り捨て |
| 8時間29分 | 8時間 | 30分未満の29分を切り捨て |
| 8時間30分 | 9時間 | 30分以上の30分を1時間に切り上げ |
| 15時間45分 | 16時間 | 30分以上の45分を1時間に切り上げ |
| 20時間40分 | 21時間 | 30分以上の40分を1時間に切り上げ |
| 32時間05分 | 32時間 | 30分未満の5分を切り捨て |
| 41時間30分 | 42時間 | 30分以上の30分を1時間に切り上げ |
※ この処理は1か月の合計に対して行うもので、日ごとに端数を処理する(たとえば毎日の残業を15分単位で切り捨てる)ことはできないと、労働局が案内しています。
計算のしかた(残業代の例)
月給251,000円・1か月平均所定労働時間160時間で、その月の時間外労働の合計が20時間40分の場合です。
- 1時間あたりの賃金: 251,000円÷160時間=1,568.75円 → 50銭以上なので1,569円
- 1時間あたりの割増賃金: 1,569円×1.25=1,961.25円 → 50銭未満なので1,961円
- 時間数: 20時間40分 → 30分以上なので21時間
- 時間外労働の割増賃金: 1,961円×21時間=41,181円
※ 1時間あたりの額では端数処理をせず、1か月の割増賃金の総額で処理する場合は、1,568.75円×1.25×21時間=41,179.6875円 → 41,180円です。
表5: 住民税(特別徴収)の月割額
年額を12で割り、100円未満の端数を6月分にまとめます。7月から翌年5月までの11回は100円単位の同じ額です。
| 特別徴収税額(年額) | 7月〜翌年5月(各月) | 6月 | うち6月に加わる端数 |
|---|---|---|---|
| 60,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 0円 |
| 98,700円 | 8,200円 | 8,500円 | 300円 |
| 120,500円 | 10,000円 | 10,500円 | 500円 |
| 150,300円 | 12,500円 | 12,800円 | 300円 |
| 183,600円 | 15,300円 | 15,300円 | 0円 |
| 245,900円 | 20,400円 | 21,500円 | 1,100円 |
| 312,400円 | 26,000円 | 26,400円 | 400円 |
| 400,100円 | 33,300円 | 33,800円 | 500円 |
※ 年額は、市町村民税・道府県民税・森林環境税をあわせた額です。分割した月割額の端数を最初の月にまとめる決まり(地方税法20条の4の2第6項。特別徴収では同条第8項により1,000円を100円と読み替える)は、これらをひとつの税とみなして当てはめます(同条第8項)。表5は、通知を期日までに受けて6月から徴収する通常の場合です(期日後に通知を受けた場合は、通知を受けた月の翌月から翌年5月までの月数で割ります。321条の5第1項)。市区町村が条例で異なる定めをしている場合は、その定めによります。特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下のときは、最初に徴収する月に全額を徴収します(321条の5第1項ただし書)。特別徴収が始まる時期は住民税の特別徴収はいつから?の早見表で引けます。
表6: 源泉所得税・年末調整の端数の例(令和8年分)
| 場面 | 計算 | 計算値 | 処理後 | 処理 |
|---|---|---|---|---|
| 賞与(算出率4.084%の場合) | 社会保険料等控除後の賞与523,456円×4.084% | 21,377.94304円 | 21,377円 | 1円未満を切り捨て |
| 年末調整: 課税給与所得金額 | 給与所得控除後の給与等の金額−所得控除の額の合計 | 2,345,678円 | 2,345,000円 | 1,000円未満を切り捨て |
| 年末調整: 年調年税額 | 年調所得税額137,000円(2,345,000円×10%−97,500円、住宅借入金等特別控除なし)×102.1% | 139,877円 | 139,800円 | 100円未満を切り捨て |
※ 毎月の給与は、源泉徴収税額表(月額表)の税額をそのまま使います。電算機計算の特例で計算する場合は、税額の10円未満を四捨五入します。月々の税額の目安(電算機計算の特例による)は月収別 手取り早見表で引けます。
よくある質問
Q1. 社会保険料の折半額がちょうど50銭のときは、切り捨てですか切り上げですか?
A. 給与から控除する場合は切り捨てです(50銭以下は切り捨て、50銭を超えると切り上げ)。本人が会社に現金で払う場合は切り上げです(50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げ)。たとえば12,345.50円なら、給与から控除するのは12,345円、現金で払うなら12,346円です。事業主と被保険者の間に特約があれば、特約による処理もできます。雇用保険料の本人負担分も、給与から控除するときは50銭以下を切り捨てます。
Q2. 残業時間を1日ごとに15分単位や30分単位で切り捨ててもよいですか?
A. できません。通達(昭和63年3月14日基発第150号)で認められているのは、1か月の時間外労働・休日労働・深夜業それぞれの合計時間に1時間未満の端数があるときに、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理です。労働局は、日ごとに端数処理することはできないと案内しています。
Q3. 5分の遅刻を30分の遅刻として給与から差し引いてもよいですか?
A. 遅刻した5分を超える部分(25分)のカットは、賃金の全額払いの原則に反し違法とされています。ただし、就業規則に定める減給の制裁として、労働基準法91条の制限の範囲内で行う場合は、全額払いの原則には反しないとされています。
Q4. 会社負担の社会保険料が、本人負担とちょうど同じ額にならないのはなぜですか?
A. 事業主負担分は、納入告知額から被保険者負担分の合計を差し引いた額だからです。納入告知額は被保険者ごとの保険料額を合計してから1円未満を切り捨て、被保険者負担分は1人ずつ端数処理をします。たとえば厚生年金保険料で、2人の標準賞与額が345,000円と251,000円の場合、保険料額は63,135円と45,933円(合計109,068円)、給与から控除する被保険者負担分は31,567.50円→31,567円と22,966.50円→22,966円(合計54,533円)で、事業主負担分は54,535円になります。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 健康保険法(e-Gov法令検索) — 156条(保険料額は標準報酬月額×一般保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率。表1の注)
- 厚生労働省年金局・保険局、こども家庭庁成育局「子ども・子育て支援金に関するQ&A」(令和8年2月12日。同日付の事務連絡の別添)問6 — 一般保険料率と支援金率を合算した率で折半してから端数処理(表1の注)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」(東京支部)[PDF] — 被保険者負担分の端数処理・特約、納入告知書の保険料額、賞与に係る保険料額(表1)
- 日本年金機構「保険料の計算方法について」 — 事業所の保険料額の端数処理、被保険者負担分の端数処理、事業主負担分の計算(表1・表2・Q1・Q4)
- 日本年金機構「賞与にかかる保険料はどのように計算するのですか。」 — 標準賞与額(1,000円未満切り捨て)
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」 — 保険料率18.3%(表2・Q4)
- 兵庫労働局「労働保険料の計算方法」 — 雇用保険の被保険者負担額の端数処理と特約(表1・表2)
- 厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」[PDF] — 一般の事業の労働者負担5/1,000(表2)
- 愛知労働局「賃金計算の端数の取扱い(昭和63年3月14日 基発第150号より)」[PDF] — 遅刻等の時間・割増賃金・1か月の賃金支払額の端数処理(表1・表3・表4・Q3)
- 山口労働局・労働基準監督署「労働時間の「切り捨て」はダメ!」(令和4年10月)[PDF] — 日ごとの端数処理はできない(表4・Q2)
- 神奈川労働局 川崎北労働基準監督署「割増賃金の計算方法」[PDF] — 割増率、1か月平均所定労働時間(年間休日125日・1日8時間で160時間)、割増賃金の基礎から除外できる賃金(表3)
- 労働基準法施行規則(e-Gov法令検索) — 19条1項4号(月給制の1時間あたりの賃金)
- 地方税法(e-Gov法令検索) — 20条の4の2第6項・第8項(特別徴収の月割額の100円未満の端数は最初の月分に合算)、321条の5第1項(6月から翌年5月まで12分の1ずつ、均等割額相当以下は最初の月に全額)(表5)
- 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表 — 月額表(表1)
- 国税庁「月額表の甲欄を適用する給与等に対する源泉徴収税額の電算機計算の特例」(令和8年分)[PDF] — 税額の10円未満四捨五入(表1・表6)
- 国税庁 タックスアンサー No.2523 賞与に対する源泉徴収 — 賞与の税額の計算と1円未満の切り捨て(表1・表6)
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」年税額の計算[PDF] — 課税給与所得金額の1,000円未満切り捨て、年調年税額の100円未満切り捨て(表6)
- 同「令和8年分の年末調整のための算出所得税額の速算表」[PDF] — 表6の算出所得税額
※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。
※ 本表は2026年10月時点の一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の給与計算の結果にはお答えできません。年金事務所・加入している健康保険・労働基準監督署・市区町村・税務署にご確認ください。
最終更新: 2026-10-19