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給料の差押え早見表——手取り額別の差押禁止額と差し押さえられる額(一般の債権・養育費等)

裁判所から従業員の給料について債権差押命令が届いたとき、給料のうち差し押さえられる額(本人に支払わずにおく額)の上限を、手取り額別に先に計算しました。根拠は民事執行法152条と同法施行令2条(2026年10月時点の条文)で、手取りの4分の3(養育費等の場合は2分の1)が差押禁止、ただし毎月払いの給料ではその額が33万円を超えると33万円で頭打ちになります。

⚖️ 給料の差押え 即答ボックス(毎月払い)

手取り30万円・一般の債権75,000円まで手取りの4分の1。残り225,000円は差押禁止
手取り30万円・養育費等150,000円まで手取りの2分の1
手取り50万円・一般の債権170,000円まで44万円を超えると、手取りから33万円を引いた額
差押禁止額が33万円で頭打ちになる手取り一般44万円・養育費等66万円この額を超えると、33万円を超える部分を差し押さえられる
賞与の手取り60万円・一般の債権270,000円まで賞与の上限も33万円(施行令2条2項)
陳述書の期限送達の日から2週間以内裁判所から陳述の催告があった場合(民事執行法147条1項)

表1: 手取り額別の差押禁止額と差し押さえられる額(毎月払いの給料)

手取り額は、給料(基本給と諸手当。通勤手当を除く)から所得税・住民税・社会保険料を控除した残額です(裁判所の差押債権目録の書式による)。「一般の債権」は貸金・慰謝料・解決金などの請求、「養育費等」は夫婦間の協力扶助・婚姻費用の分担・子の監護(養育費)・扶養の義務にもとづく金銭の請求です(民事執行法151条の2第1項各号・152条3項)。

手取り額(月額)一般の債権: 差押禁止額一般の債権: 差し押さえられる額養育費等: 差押禁止額養育費等: 差し押さえられる額
10万円75,000円25,000円50,000円50,000円
11万円82,500円27,500円55,000円55,000円
12万円90,000円30,000円60,000円60,000円
13万円97,500円32,500円65,000円65,000円
14万円105,000円35,000円70,000円70,000円
15万円112,500円37,500円75,000円75,000円
16万円120,000円40,000円80,000円80,000円
17万円127,500円42,500円85,000円85,000円
18万円135,000円45,000円90,000円90,000円
19万円142,500円47,500円95,000円95,000円
20万円150,000円50,000円100,000円100,000円
21万円157,500円52,500円105,000円105,000円
22万円165,000円55,000円110,000円110,000円
23万円172,500円57,500円115,000円115,000円
24万円180,000円60,000円120,000円120,000円
25万円187,500円62,500円125,000円125,000円
26万円195,000円65,000円130,000円130,000円
27万円202,500円67,500円135,000円135,000円
28万円210,000円70,000円140,000円140,000円
29万円217,500円72,500円145,000円145,000円
30万円225,000円75,000円150,000円150,000円
31万円232,500円77,500円155,000円155,000円
32万円240,000円80,000円160,000円160,000円
33万円247,500円82,500円165,000円165,000円
34万円255,000円85,000円170,000円170,000円
35万円262,500円87,500円175,000円175,000円
36万円270,000円90,000円180,000円180,000円
37万円277,500円92,500円185,000円185,000円
38万円285,000円95,000円190,000円190,000円
39万円292,500円97,500円195,000円195,000円
40万円300,000円100,000円200,000円200,000円
41万円307,500円102,500円205,000円205,000円
42万円315,000円105,000円210,000円210,000円
43万円322,500円107,500円215,000円215,000円
44万円330,000円110,000円220,000円220,000円
45万円330,000円120,000円225,000円225,000円
46万円330,000円130,000円230,000円230,000円
47万円330,000円140,000円235,000円235,000円
48万円330,000円150,000円240,000円240,000円
49万円330,000円160,000円245,000円245,000円
50万円330,000円170,000円250,000円250,000円
51万円330,000円180,000円255,000円255,000円
52万円330,000円190,000円260,000円260,000円
53万円330,000円200,000円265,000円265,000円
54万円330,000円210,000円270,000円270,000円
55万円330,000円220,000円275,000円275,000円
56万円330,000円230,000円280,000円280,000円
57万円330,000円240,000円285,000円285,000円
58万円330,000円250,000円290,000円290,000円
59万円330,000円260,000円295,000円295,000円
60万円330,000円270,000円300,000円300,000円
61万円330,000円280,000円305,000円305,000円
62万円330,000円290,000円310,000円310,000円
63万円330,000円300,000円315,000円315,000円
64万円330,000円310,000円320,000円320,000円
65万円330,000円320,000円325,000円325,000円
66万円330,000円330,000円330,000円330,000円
67万円330,000円340,000円330,000円340,000円
68万円330,000円350,000円330,000円350,000円
69万円330,000円360,000円330,000円360,000円
70万円330,000円370,000円330,000円370,000円
75万円330,000円420,000円330,000円420,000円
80万円330,000円470,000円330,000円470,000円
85万円330,000円520,000円330,000円520,000円
90万円330,000円570,000円330,000円570,000円
95万円330,000円620,000円330,000円620,000円
100万円330,000円670,000円330,000円670,000円

※ 一般の債権は手取りの4分の3、養育費等は2分の1が差押禁止で、その額が33万円を超えるときは33万円が差押禁止になります。このため、一般の債権では手取り44万円(養育費等は66万円)を超えると、差し押さえられる額は「手取り−33万円」です。表は1万円・5万円刻みのため端数は出ませんが、東京地方裁判所の案内の計算例では、差し押さえられる額の1円未満を切り捨てています。

※ 表の額は差し押さえられる額の上限です。実際に本人に支払わずにおく額の出し方は、下の「計算のしかた」を参照してください。

表2: 支払期の区分ごとの上限(政令で定める額)

差押禁止額の上限(政令で定める額)は、給料の支払期の区分ごとに民事執行法施行令2条で決まっています。手取り額がこの表の境目を超えると、差押禁止額は政令で定める額で頭打ちになります。

支払期の区分政令で定める額(差押禁止額の上限)一般の債権: 手取りがこの額を超えると頭打ち養育費等: 手取りがこの額を超えると頭打ち根拠
毎月330,000円440,000円660,000円施行令2条1項1号
毎半月165,000円220,000円330,000円同1項2号
毎旬110,000円約146,666円220,000円同1項3号
2か月ごと(月の整数倍の例)660,000円880,000円1,320,000円同1項4号(33万円×2)
毎週(7日ごと)77,000円約102,666円154,000円同1項6号(1万1千円×7日)
毎日11,000円約14,666円22,000円同1項5号
賞与330,000円440,000円660,000円施行令2条2項

※ 境目は、政令で定める額の3分の4(一般の債権)・2倍(養育費等)です。割り切れない区分は1円未満を切り捨てた額(約)で、手取り(円単位)がこの額を超えると頭打ちになります。毎週払いは施行令2条1項1〜5号のどれにも当たらないため、6号(その他の期間)により1万1千円×7日で計算しています。区分は、給料の支払期が毎月・毎半月などのどれと定められているかで決まります(施行令2条1項)。日給で計算する給料でも、支払期が毎月なら「毎月」の区分です。

表3: 給与明細からの計算例

税額・保険料は例示のための仮の額です。

項目例1例2
給料の支給額(通勤手当を含む)420,000円730,000円
うち通勤手当(手取り額の計算から除く)20,000円30,000円
所得税9,000円50,000円
住民税18,000円45,000円
社会保険料58,000円95,000円
手取り額315,000円510,000円
一般の債権: 差し押さえられる額78,750円(手取りの4分の1)180,000円(手取り−33万円)
養育費等: 差し押さえられる額157,500円(手取りの2分の1)255,000円(手取りの2分の1)

※ 例2は手取り額が44万円を超えるため、一般の債権では手取り額から33万円を引いた額になります。養育費等では66万円以下のため、手取りの2分の1です。

表4: 給料・賞与・退職手当の扱い

区分差押禁止の割合差押禁止額の上限手取り額の出し方(裁判所の書式)例: 手取り額一般の債権: 差し押さえられる額養育費等: 差し押さえられる額
給料(毎月払い)4分の3(養育費等は2分の1)33万円(施行令2条1項1号)基本給と諸手当(通勤手当を除く)から所得税・住民税・社会保険料を控除30万円75,000円150,000円
賞与4分の3(養育費等は2分の1)33万円(施行令2条2項)給料と同じ税金等を控除60万円270,000円300,000円
退職手当4分の3(養育費等は2分の1)なし(152条2項)所得税・住民税を控除300万円750,000円1,500,000円

※ 割合は民事執行法152条1項・2項(養育費等は3項)、上限は同法施行令2条によります。退職手当には33万円のような上限がないため、手取り額にかかわらず4分の3(養育費等は2分の1)が差押禁止です。

計算のしかた

  1. 手取り額 = 給料(基本給と諸手当。通勤手当を除く)− 所得税 − 住民税 − 社会保険料
  2. 差押禁止額 = 手取り額 × 4分の3(養育費等は2分の1)。この額が政令で定める額(毎月払いは33万円)を超えるときは、政令で定める額
  3. 差し押さえられる額 = 手取り額 − 差押禁止額
  4. 本人に支払わずにおく額: 差押債権目録の金額のうち給料日までに弁済期が来ている額と、3.の額の少ないほう。次回以降の給料日も、弁済期にある差押債権の額が残っている限り同じように計算します(東京地方裁判所の案内)

※ 差押えの効力は、差押債権者の債権と執行費用の額を限度に、差押えの後に受けるべき給料に及びます(民事執行法151条)。また、執行裁判所は申立てにより、債務者と債権者の生活の状況などを考えて、差押命令の全部・一部を取り消したり、差押禁止の部分にも差押命令を出したりすることがあります(同153条)。実際の範囲は、届いた差押命令の差押債権目録の記載に従ってください。

表5: 差押命令が届いたあとの主な期限と規定(民事執行法)

項目内容条文
差押えの効力差押命令が会社(第三債務者)に送達された時に生じる145条5項
陳述書陳述の催告があるときは、差押命令の送達の日から2週間以内に陳述する。故意・過失で陳述しなかったときや事実と違う陳述をしたときは、生じた損害を賠償する責任を負う147条
差押えが及ぶ範囲差押債権者の債権と執行費用の額を限度に、差押えの後に受けるべき給料に及ぶ151条
債権者の取立て債務者に差押命令が送達された日から4週間を経過すると、債権者が会社から直接取り立てられる(養育費等が含まれるときは1週間)155条1項・2項
供託本人に支払わずにおく額は、債権者に直接支払うかわりに供託できる(権利供託)。ほかの債権者からの差押命令なども届いているときは、原則として供託しなければならない(義務供託。例外あり)。供託したときは執行裁判所に届け出る(東京地方裁判所の案内)156条

よくある質問

Q1. 手取り額は、給料から何を差し引いた額ですか?

A. 裁判所の差押債権目録の書式では、給料(基本給と諸手当。ただし通勤手当を除く)から、所得税・住民税・社会保険料を控除した残額です。賞与も同じ税金等を控除した残額、退職金は所得税と住民税を控除した残額が対象です。実際の範囲は、届いた差押命令の差押債権目録の記載に従います。

Q2. 養育費の差押えでは、なぜ差し押さえられる額が多いのですか?

A. 民事執行法152条3項により、夫婦間の協力扶助・婚姻費用の分担・子の監護(養育費)・扶養の義務に係る金銭債権を請求する場合は、差押禁止の割合が4分の3ではなく2分の1になるためです。養育費等の場合、毎月払いの給料では手取り66万円を超えると差押禁止額は33万円で頭打ちになります。また、これらの定期金債権は一部に不履行があれば、まだ期限が来ていない分についても、給料など継続的に支払われるものの差押えを始められます。ただし、差し押さえられるのは、各回の期限が来た後に支払期が来る給料などに限られます(同151条の2第1項・第2項)。

Q3. 賞与や退職金も差し押さえられますか?

A. 差押命令の対象に含まれていれば差し押さえられます。賞与は給料と同じく手取りの4分の3(養育費等は2分の1)が差押禁止で、その上限は33万円です(民事執行法施行令2条2項)。退職手当は4分の3(養育費等は2分の1)が差押禁止で、33万円のような上限はありません(民事執行法152条2項・3項)。

Q4. 税務署や市区町村による給料の差押えも、この表で計算できますか?

A. できません。国税の滞納処分による給料の差押えは、国税徴収法76条にもとづき、所得税・住民税・社会保険料に相当する額などを合計する別の方法で差押禁止額を計算します。市町村民税の滞納処分も、地方税法331条6項により国税徴収法の例によります。この表は、裁判所の差押命令(民事執行法)による差押えの場合です。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は2026年10月時点の一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の差押えの範囲・手続きにはお答えできません。差押命令を出した裁判所(執行裁判所)にご確認ください。

最終更新: 2026-10-19

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