残業代の時給単価早見表|倍率クロス表×時給別の1時間単価を先計算
給与計算の現場用に、割増賃金の倍率がどう重なるかのクロス表と、時給(1時間あたり基礎賃金)別の割増単価を先に計算した表をまとめました。「深夜に食い込んだ残業は時給1,500円ならいくら?」が計算せずに読めます。2026年度時点の労働基準法37条にもとづきます。
本表は一般的な情報です。率は法定の最低基準で、就業規則に上回る定めがあればそちらが適用されます。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。
⏰ 割増単価 即答ボックス(時給1,500円の場合)
表1: どの労働にどの倍率が乗るか(クロス表)
| 労働の種類 | 通常時間帯 (5時〜22時) | 深夜 (22時〜翌5時) |
|---|---|---|
| 法定内残業(所定超・法定8時間以内) | 1.00倍 | 1.25倍 |
| 時間外労働(1日8時間・週40時間超) | 1.25倍 | 1.50倍 |
| 時間外労働(月60時間を超えた部分) | 1.50倍 | 1.75倍 |
| 法定休日労働(週1日の法定休日) | 1.35倍 | 1.60倍 |
※ 法定休日労働に時間外(1.25)は重なりません(何時間働いても1.35倍、深夜のみ+0.25)。法定休日の労働時間は月60時間の集計にも入りません。所定休日(土曜など)の出勤は、週40時間を超えた分から時間外1.25倍です。
表2: 時給別 割増単価の先計算マトリクス(単位: 円)
「時給」は割増計算の基礎となる1時間あたりの基礎賃金です(月給制の人の換算手順は下記)。
| 倍率 | 適用場面 | 時給 1,000円 | 時給 1,250円 | 時給 1,500円 | 時給 1,750円 | 時給 2,000円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00倍 | 法定内残業(法定8時間以内) | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 |
| 1.25倍 | 時間外(残業)・深夜単独 | 1,250 | 1,562.5 | 1,875 | 2,187.5 | 2,500 |
| 1.35倍 | 法定休日 | 1,350 | 1,687.5 | 2,025 | 2,362.5 | 2,700 |
| 1.50倍 | 時間外+深夜/月60時間超 | 1,500 | 1,875 | 2,250 | 2,625 | 3,000 |
| 1.60倍 | 法定休日+深夜 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | 3,200 |
| 1.75倍 | 月60時間超+深夜 | 1,750 | 2,187.5 | 2,625 | 3,062.5 | 3,500 |
※ 0.5円の端数はそのまま掲載しています(1時間単価の段階では丸めず、支払額の計算過程で処理するのが原則)。1円未満の端数処理は50銭未満切捨て・50銭以上切上げが通達で認められた取扱いです。
月給制の人の「時給(1時間あたり基礎賃金)」の出し方
- 月平均所定労働時間を出す: (365日 − 年間休日日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12
例: 年間休日125日・1日8時間 → (365−125)×8÷12 = 160時間 - 割増の基礎から除外できる手当を月給から引く: 家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・1か月超ごとの賃金(いずれも法令の要件を満たすものに限る・限定列挙)
- 時給 =(月給 − 除外手当)÷ 月平均所定労働時間
例: 除外後28万円 ÷ 160時間 = 1,750円 → 表2の1,750円列で単価が読めます
※ 役職手当・精勤手当・資格手当などは名称に関係なく原則基礎に含めます。除外できるかは名称でなく実態で判断されます。
よくある質問
Q1. 月60時間超の1.50倍は中小企業も対象?
A. 対象です。長年の猶予措置は終了し、2023年4月から企業規模を問わず月60時間を超えた時間外労働は1.50倍(深夜なら1.75倍)です。労使協定を結べば、引き上げ分(0.25)の支払いに代えて有給の代替休暇を与える選択肢もあります。
Q2. 時給が表の間の金額のときは?
A. 時給×倍率で計算してください(例: 時給1,300円の残業 = 1,300×1.25 = 1,625円)。本表は検算・目安用の代表値です。
Q3. 深夜手当だけが単独で付くのはどんなとき?
A. 所定労働時間そのものが深夜帯(22時〜5時)にかかっている場合です(夜勤シフトなど)。法定8時間以内でも深夜分は+0.25の割増(1.25倍)が必要です。
Q4. 割増率そのものの解説はどこで読める?
A. 法定休日の考え方・よくある間違いを含む割増率の解説は、姉妹サイトの割増賃金率早見表(スペック早見表)が詳しいです。本ページは単価の先計算に特化しています。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 労働基準法37条・割増賃金令 — 時間外25%・月60時間超50%・休日35%・深夜25%の法定根拠
- 厚生労働省 時間外労働の上限規制 — 上限規制・月60時間超の中小適用
※ 本表は2026年度時点の一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の残業代計算・未払いのご相談には回答できません。労働基準監督署・社会保険労務士・弁護士にご相談ください。
最終更新: 2026-09-08