バックオフィス早見表

残業代の時給単価早見表|倍率クロス表×時給別の1時間単価を先計算

給与計算の現場用に、割増賃金の倍率がどう重なるかのクロス表と、時給(1時間あたり基礎賃金)別の割増単価を先に計算した表をまとめました。「深夜に食い込んだ残業は時給1,500円ならいくら?」が計算せずに読めます。2026年度時点の労働基準法37条にもとづきます。

本表は一般的な情報です。率は法定の最低基準で、就業規則に上回る定めがあればそちらが適用されます。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

⏰ 割増単価 即答ボックス(時給1,500円の場合)

通常の残業1,875円1.25倍
残業が深夜に突入2,250円1.50倍(22時〜5時)
法定休日2,025円1.35倍
月60時間超の残業2,250円1.50倍・中小も適用
60時間超かつ深夜2,625円1.75倍(最高)
法定内残業1,500円1.00倍(8時間以内)

表1: どの労働にどの倍率が乗るか(クロス表)

労働の種類通常時間帯
(5時〜22時)
深夜
(22時〜翌5時)
法定内残業(所定超・法定8時間以内)1.00倍1.25倍
時間外労働(1日8時間・週40時間超)1.25倍1.50倍
時間外労働(月60時間を超えた部分)1.50倍1.75倍
法定休日労働(週1日の法定休日)1.35倍1.60倍

※ 法定休日労働に時間外(1.25)は重なりません(何時間働いても1.35倍、深夜のみ+0.25)。法定休日の労働時間は月60時間の集計にも入りません。所定休日(土曜など)の出勤は、週40時間を超えた分から時間外1.25倍です。

表2: 時給別 割増単価の先計算マトリクス(単位: 円)

「時給」は割増計算の基礎となる1時間あたりの基礎賃金です(月給制の人の換算手順は下記)。

倍率適用場面時給
1,000円
時給
1,250円
時給
1,500円
時給
1,750円
時給
2,000円
1.00倍法定内残業(法定8時間以内)1,0001,2501,5001,7502,000
1.25倍時間外(残業)・深夜単独1,2501,562.51,8752,187.52,500
1.35倍法定休日1,3501,687.52,0252,362.52,700
1.50倍時間外+深夜/月60時間超1,5001,8752,2502,6253,000
1.60倍法定休日+深夜1,6002,0002,4002,8003,200
1.75倍月60時間超+深夜1,7502,187.52,6253,062.53,500

※ 0.5円の端数はそのまま掲載しています(1時間単価の段階では丸めず、支払額の計算過程で処理するのが原則)。1円未満の端数処理は50銭未満切捨て・50銭以上切上げが通達で認められた取扱いです。

月給制の人の「時給(1時間あたり基礎賃金)」の出し方

  1. 月平均所定労働時間を出す: (365日 − 年間休日日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12
    例: 年間休日125日・1日8時間 → (365−125)×8÷12 = 160時間
  2. 割増の基礎から除外できる手当を月給から引く: 家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・1か月超ごとの賃金(いずれも法令の要件を満たすものに限る・限定列挙)
  3. 時給 =(月給 − 除外手当)÷ 月平均所定労働時間
    例: 除外後28万円 ÷ 160時間 = 1,750円 → 表2の1,750円列で単価が読めます

※ 役職手当・精勤手当・資格手当などは名称に関係なく原則基礎に含めます。除外できるかは名称でなく実態で判断されます。

よくある質問

Q1. 月60時間超の1.50倍は中小企業も対象?

A. 対象です。長年の猶予措置は終了し、2023年4月から企業規模を問わず月60時間を超えた時間外労働は1.50倍(深夜なら1.75倍)です。労使協定を結べば、引き上げ分(0.25)の支払いに代えて有給の代替休暇を与える選択肢もあります。

Q2. 時給が表の間の金額のときは?

A. 時給×倍率で計算してください(例: 時給1,300円の残業 = 1,300×1.25 = 1,625円)。本表は検算・目安用の代表値です。

Q3. 深夜手当だけが単独で付くのはどんなとき?

A. 所定労働時間そのものが深夜帯(22時〜5時)にかかっている場合です(夜勤シフトなど)。法定8時間以内でも深夜分は+0.25の割増(1.25倍)が必要です。

Q4. 割増率そのものの解説はどこで読める?

A. 法定休日の考え方・よくある間違いを含む割増率の解説は、姉妹サイトの割増賃金率早見表(スペック早見表)が詳しいです。本ページは単価の先計算に特化しています。

関連する早見表

出典(すべて官公庁の一次情報)

本表は2026年度時点の一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の残業代計算・未払いのご相談には回答できません。労働基準監督署・社会保険労務士・弁護士にご相談ください。

最終更新: 2026-09-08