バックオフィス早見表

最低賃金の都道府県一覧|令和8年度改定はいつから・いくら上がる?

47都道府県の令和7年度の最低賃金と、決定した令和8年度の額・発効日を1つの表にしました。「自分の県は10月から時給いくらになるのか」がこの表だけで分かります。全国加重平均は1,121円→1,177円(+56円)です。

✅ 令和8年度の最低賃金は全47都道府県で決定しています(厚生労働省の全国一覧。金額・発効日とも答申どおり)。各県の発効日の前日までは「令和7年度」列、発効日からは「令和8年度」列の額が法的な最低賃金です(10月1日〜12月2日に順次切り替わります)。2026年10月8日時点で、発効済み26・発効予定21(都道府県数)。表の発効日の下に、県ごとの状態を示しています。

💴 令和8年度改定 即答ボックス

全国加重平均1,121→1,177円+56円(過去最大級)
東京はいくらに?1,280円10月1日から(令和7年度は1,226円)
いつから上がる?10月1日〜順次10/1発効は15都道府県
最も遅い県12月2日(沖縄)12月発効は岩手・熊本・沖縄
改定後の最低1,085円(宮崎)全県1,085円以上に
引上げ幅54〜65円最大は佐賀+65円

47都道府県: 令和7年度額と令和8年度改定額(時間額)

都道府県令和7年度
(発効日の前日まで)
令和8年度
(決定・発効日から)
発効日
(状態は2026年10月8日時点)
北海道1,075円1,131円(+56)令和8年10月1日
発効済み
青森県1,029円1,090円(+61)令和8年10月29日
発効予定
岩手県1,031円1,090円(+59)令和8年12月1日
発効予定
宮城県1,038円1,098円(+60)令和8年10月1日
発効済み
秋田県1,031円1,090円(+59)令和8年10月14日
発効予定
山形県1,032円1,092円(+60)令和8年10月30日
発効予定
福島県1,033円1,094円(+61)令和8年10月16日
発効予定
茨城県1,074円1,136円(+62)令和8年10月18日
発効予定
栃木県1,068円1,125円(+57)令和8年10月1日
発効済み
群馬県1,063円1,120円(+57)令和8年10月3日
発効済み
埼玉県1,141円1,196円(+55)令和8年10月1日
発効済み
千葉県1,140円1,195円(+55)令和8年10月1日
発効済み
東京都 🔺最高1,226円1,280円(+54)令和8年10月1日
発効済み
神奈川県1,225円1,279円(+54)令和8年10月1日
発効済み
新潟県1,050円1,108円(+58)令和8年10月1日
発効済み
富山県1,062円1,119円(+57)令和8年10月1日
発効済み
石川県1,054円1,113円(+59)令和8年10月3日
発効済み
福井県1,053円1,112円(+59)令和8年10月4日
発効済み
山梨県1,052円1,113円(+61)令和8年11月1日
発効予定
長野県1,061円1,117円(+56)令和8年10月2日
発効済み
岐阜県1,065円1,121円(+56)令和8年10月1日
発効済み
静岡県1,097円1,154円(+57)令和8年10月15日
発効予定
愛知県1,140円1,195円(+55)令和8年10月1日
発効済み
三重県1,087円1,143円(+56)令和8年10月1日
発効済み
滋賀県1,080円1,136円(+56)令和8年10月3日
発効済み
京都府1,122円1,180円(+58)令和8年11月16日
発効予定
大阪府1,177円1,231円(+54)令和8年10月1日
発効済み
兵庫県1,116円1,172円(+56)令和8年10月1日
発効済み
奈良県1,051円1,107円(+56)令和8年10月4日
発効済み
和歌山県1,045円1,101円(+56)令和8年10月3日
発効済み
鳥取県1,030円1,090円(+60)令和8年10月3日
発効済み
島根県1,033円1,092円(+59)令和8年10月10日
発効予定
岡山県1,047円1,104円(+57)令和8年10月2日
発効済み
広島県1,085円1,141円(+56)令和8年10月11日
発効予定
山口県1,043円1,101円(+58)令和8年10月8日
発効済み
徳島県1,046円1,103円(+57)令和8年11月1日
発効予定
香川県1,036円1,092円(+56)令和8年10月1日
発効済み
愛媛県1,033円1,093円(+60)令和8年11月1日
発効予定
高知県1,023円1,086円(+63)令和8年10月29日
発効予定
福岡県1,057円1,114円(+57)令和8年10月4日
発効済み
佐賀県1,030円1,095円(+65)令和8年11月15日
発効予定
長崎県1,031円1,087円(+56)令和8年11月2日
発効予定
熊本県1,034円1,092円(+58)令和8年12月1日
発効予定
大分県1,035円1,096円(+61)令和8年11月1日
発効予定
宮崎県1,023円1,085円(+62)令和8年10月24日
発効予定
鹿児島県1,026円1,090円(+64)令和8年10月25日
発効予定
沖縄県1,023円1,086円(+63)令和8年12月2日
発効予定
全国加重平均1,121円1,177円(+56)—

※ 令和8年度の額・発効日は、厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和8年度)と全47都道府県で一致することを確認済みです(2026-10-04、2026-10-08に再確認)。「発効済み/発効予定」は表示日時点の状態で、各県の発効日の当日から「発効済み」です。

※ 地域別最低賃金は雇用形態を問わず(パート・アルバイト・派遣含む)全労働者に適用。派遣労働者は派遣先の都道府県の額です。特定の産業は地域別より高い「特定最低賃金」の場合があります。

給与実務のチェックポイント(改定期にやること)

よくある質問

Q1. 自分の県はいつから新しい額になる?

A. 上表の「発効日」列のとおり都道府県ごとに違います。10月1日が15都道府県で最多、11月発効が7県、12月発効が3県(岩手・熊本が12月1日、沖縄が12月2日)です。発効日の前日までは現行額が適用されます。

Q2. 「答申」と「確定」は何が違う?

A. 各都道府県の地方最低賃金審議会が出した引上げ案が「答申」で、その後の異議申出手続きを経て労働局長が決定・公示すると確定します。令和8年度は全47都道府県で答申どおりに決定しました。

Q3. 在宅勤務・テレワークはどこの県の額?

A. 原則として所属する事業場の所在地の都道府県の最低賃金です(自宅の所在地ではありません)。

Q4. 下回っていたらどうなる?

A. 差額の支払い義務が生じ、50万円以下の罰金の対象です(最低賃金法)。気づいた時点で発効日に遡って差額を精算するのが実務です。

関連する早見表

出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は2026年度時点の一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

最終更新: 2026-10-08(全国一覧で47都道府県を再照合し、発効日の下に「発効済み/発効予定」を表示)

💰 同じカテゴリの早見表(給与・手取り)をすべて見る →