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平均賃金・休業手当・解雇予告手当はいくら?早見表

休業手当も、解雇予告手当も、減給の制裁の上限も、すべて「平均賃金」(労働基準法12条)から計算します。平均賃金は直前3か月の賃金総額 ÷ その期間の暦日数——日給や時給ではありません。月給別に平均賃金の1日分を先計算し、そこから出る手当の額まで表にしました。

本表は2026年度時点の労働基準法にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

📐 平均賃金 即答ボックス

平均賃金は3か月÷暦日数労働日数ではない
月給30万円なら約9,890円/日暦日数91日の場合
休業手当は平均賃金の60%以上労基法26条
解雇予告手当は30日分以上予告日数だけ減らせる
賞与は賃金総額に入れない3か月超ごとの賃金
端数は1銭未満切り捨て支払時は1円未満四捨五入

表1: 月給別の平均賃金(1日分・単位: 円)

月給に諸手当を含めた3か月分の賃金総額を、その3か月の暦日数で割った額です。暦日数は対象の3か月によって89日〜92日に変わるため、4パターンを並べています(例: 2月〜4月は89日、7月〜9月は92日)。

月給(3か月とも同額)暦日数89日暦日数90日暦日数91日暦日数92日
18万円6,067.416,000.005,934.065,869.56
20万円6,741.576,666.666,593.406,521.73
22万円7,415.737,333.337,252.747,173.91
24万円8,089.888,000.007,912.087,826.08
25万円8,426.968,333.338,241.758,152.17
28万円9,438.209,333.339,230.769,130.43
30万円10,112.3510,000.009,890.109,782.60
32万円10,786.5110,666.6610,549.4510,434.78
35万円11,797.7511,666.6611,538.4611,413.04
40万円13,483.1413,333.3313,186.8113,043.47
45万円15,168.5315,000.0014,835.1614,673.91
50万円16,853.9316,666.6616,483.5116,304.34

※ 1銭未満の端数は切り捨てて平均賃金の1日分とすることができます(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律3条)。
※ 手当を含む実際の賃金総額で計算してください。上表は「月給が3か月とも同額」という前提の目安です。

表2: 平均賃金から出る各種手当(暦日数91日の場合・単位: 円)

月給平均賃金(1日)休業手当(1日・60%)解雇予告手当(30日分)減給1回の上限(半額)
18万円5,934.063,560178,0222,967
20万円6,593.403,956197,8023,296
22万円7,252.744,352217,5823,626
24万円7,912.084,747237,3623,956
25万円8,241.754,945247,2534,120
28万円9,230.765,538276,9234,615
30万円9,890.105,934296,7034,945
32万円10,549.456,330316,4845,274
35万円11,538.466,923346,1545,769
40万円13,186.817,912395,6046,593
45万円14,835.168,901445,0557,417
50万円16,483.519,890494,5058,241

※ 手当の支払時は1円未満の端数を四捨五入します(上表もその処理)。
※ 休業手当は「60%以上」、解雇予告手当は「30日分以上」が法定の下限です。
※ 減給の制裁は、1回の額が平均賃金の1日分の半額以内、かつ総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1以内という二重の制限があります(労基法91条)。

表3: 平均賃金を使う場面(労働基準法)

場面金額算定すべき事由の発生日
解雇予告手当(20条)30日分以上(予告した日数だけ短縮可)労働者に解雇の通告をした日
休業手当(26条)1日につき60%以上休業日。2日以上のときは最初の日
年次有給休暇の賃金(39条9項)平均賃金/通常の賃金/標準報酬日額のいずれか(就業規則で定める)年次有給休暇を与えた日。2日以上のときは最初の日
災害補償(76〜82条)休業補償は60%、障害補償・遺族補償等は日数分事故発生の日または診断によって疾病の発生が確定した日
減給の制裁の限度額(91条)1回につき半額以内、総額は賃金総額の10分の1以内制裁の意思表示が相手に到達した日

解雇予告は「30日前の予告」または「30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)」のいずれか、あるいは併用です。たとえば10日前に予告したなら、残り20日分の平均賃金を支払います。

計算のしかた(労基法12条)

平均賃金 = 算定すべき事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額 ÷ その期間の総日数(暦日数)

表4: 賃金総額に含むもの・含まないもの/控除する期間

区分内容
含むもの基本給、時間外労働の割増賃金、各種手当を含む賃金のすべて。手取りではなく、税・社会保険料を控除する前の総額
含まないもの①臨時に支払われた賃金(結婚手当・私傷病手当・見舞金・退職金等) ②3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(年2回の賞与等) ③通貨以外のもので支払われた賃金(現物給与)
日数・賃金を控除する期間①業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間 ②産前産後の休業期間 ③使用者の責めに帰すべき事由による休業期間 ④育児休業・介護休業期間 ⑤試の使用期間
(平均賃金が不当に低くならないよう、これらの日数と賃金を除いて計算します)
最低保障額賃金が日給制・時間給制・出来高払制およびその他の請負制の場合、「賃金総額 ÷ 実際に労働した日数 × 60/100」と原則の額を比べ、高いほうが平均賃金になる

端数処理: 賃金総額を総日数で割った額に1銭未満の端数が出たときは、1銭未満を切り捨てて平均賃金の1日分とすることができます。実際に手当を支払うときは1円未満を四捨五入します(特約がある場合を除く)。
例: 7,000.5199円 → 平均賃金は7,000.51円。その3日分は 7,000.51×3=21,001.53円 → 21,002円。

よくある質問

Q1. 月給30万円の人を1日休業させた。いくら払う?

A. 平均賃金は(30万円×3)÷暦日数です。暦日数91日なら9,890.10円で、休業手当はその60%以上=5,934円以上(1日につき)。使用者の責めに帰すべき事由による休業であれば、所定労働日について支払います。なお、労働基準法の休業手当は最低ラインであり、民法536条2項により賃金全額の請求が認められる場合もあります。

Q2. 解雇予告手当は「月給の1か月分」ではない?

A. 違います。平均賃金の30日分です。平均賃金は暦日数で割るため、月給30万円でも30日分は約29.7万円(暦日数91日の場合)となり、月給と一致しません。10日前に予告した場合は20日分で足ります。

Q3. 賞与は平均賃金の計算に入れる?

A. 入れません。3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(年2回・年3回の賞与等)は賃金総額から除きます。逆に、毎月支払う手当(通勤手当・役職手当・皆勤手当など)や残業代は含めます。

Q4. 入社1か月の社員の平均賃金は?

A. 3か月がとれないため、雇入れ後の期間とその期間中の賃金総額で算定します。賃金締切日があるときは事由発生日の直前の賃金締切日から起算しますが、それでは算定期間が一賃金締切期間(1か月を下回らない期間)に満たない場合は、事由の発生した日から計算します。

Q5. 時給のパートでも同じ計算?

A. 原則の計算式は同じですが、時間給制・日給制・出来高払制には最低保障額があります。「賃金総額 ÷ 実際に労働した日数 × 60%」と原則額を比べ、高いほうが平均賃金です。勤務日数が少ない月がある場合、最低保障のほうが高くなることがよくあります。

Q6. 労災の休業補償も平均賃金で計算する?

A. 労災保険の休業(補償)等給付は「給付基礎日額」を使い、これは労働基準法の平均賃金に相当する額として算定されます。金額の早見表は労災の休業補償早見表をご覧ください。会社が支払う待期期間(最初の3日間)の休業補償は、平均賃金の60%です。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個別の解雇・休業の当否にはお答えできません。所轄の労働基準監督署・社会保険労務士・弁護士へ。

最終更新: 2026-09-15

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