会社設立後の届出期限早見表(5つの窓口)
登記が終わってからが本番です。税務署・都道府県/市区町村・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークの5つの窓口に、それぞれ違う期限で届出をします。最短は5日、最長でも3か月。出し忘れると青色申告の承認が1期目に間に合わないなど、金額に跳ね返るものもあります。
本表は2026年度時点の法人税法・所得税法・健康保険法・厚生年金保険法・労働保険徴収法・雇用保険法にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。
🏢 設立後の届出 即答ボックス
表1: 税務署への届出(法人税・源泉所得税)
| 書類 | 提出期限 | 要否 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書(定款等の写しを添付) | 設立の日(設立登記の日)以後2か月以内 | 必須 |
| 青色申告の承認申請書 | 設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで | 青色申告をする場合(実質必須) |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 開設の事実があった日から1か月以内 | 給与(役員報酬を含む)を支払う場合 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 随時(承認は原則として提出月の翌月末日に効力発生) | 給与の支給人員が常時10人未満で、納付を年2回にしたい場合 |
| 棚卸資産の評価方法の届出書 | 設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで | 法定の方法以外を選ぶ場合 |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 | 同上 | 同上 |
| 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書 | 適用を受けようとする事業年度終了の日まで | 定時株主総会が事業年度終了後3か月以内などの場合 |
| 事前確定届出給与に関する届出書 | 設立の日以後2か月を経過する日まで(設立事業年度の場合) | 役員賞与を損金にしたい場合(役員報酬のルール早見表) |
| 消費税関係の届出書(課税事業者選択、簡易課税選択、インボイス登録申請など) | 届出の種類により異なる | 選択する場合(消費税の納税義務判定早見表) |
提出期限が休日等に当たる場合は、休日等明けの日が提出期限になります。
青色申告の承認申請を落とすと、1期目から欠損金の繰越控除(最大10年)や少額減価償却資産の特例(少額減価償却資産の判定早見表)が使えません。実務上いちばん取り返しがつかない期限です。
表2: 都道府県・市区町村への届出
| 書類 | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 法人設立・設置届出書(事業開始等申告書) | 都道府県税事務所 | 自治体ごとに異なる(設立から15日以内・1か月以内など) |
| 法人設立届出書 | 市区町村(東京23区は不要) | 同上 |
地方税の届出期限は条例で定められており自治体ごとに異なります。本店所在地の都道府県税事務所・市区町村の公式サイトで必ず確認してください。
表3: 年金事務所への届出(社会保険)
| 書類 | 期限 | 備考 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 事実発生から5日以内 | 法人は役員1人だけでも強制適用(報酬がある場合) |
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 事実発生から5日以内 | 役員・従業員それぞれについて |
| 健康保険 被扶養者(異動)届 | 同上 | 扶養家族がいる場合(健康保険の扶養条件早見表) |
表4: 労働基準監督署・ハローワークへの届出(労働保険)
| 書類 | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 労働保険 保険関係成立届 | 労働基準監督署 | 保険関係が成立した日の翌日から10日以内 |
| 労働保険 概算保険料申告書 | 労働基準監督署 | 保険関係が成立した日の翌日から50日以内 |
| 雇用保険 適用事業所設置届 | ハローワーク | 設置の日の翌日から10日以内 |
| 雇用保険 被保険者資格取得届 | ハローワーク | 雇い入れた日の属する月の翌月10日まで |
| 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定) | 労働基準監督署 | 時間外・休日労働をさせる前まで(36協定の上限規制早見表) |
| 就業規則(変更)届 | 労働基準監督署 | 常時10人以上になったとき(就業規則の記載事項と届出) |
労働保険は従業員(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇ったら成立します。役員のみの会社では不要です。雇用保険は週の所定労働時間20時間以上・31日以上の雇用見込みが加入要件です(社会保険の加入要件マトリクス)。
設立直後の3か月カレンダー(設立日を起点に)
- 〜5日: 健康保険・厚生年金 新規適用届、資格取得届
- 〜10日: (従業員を雇ったら)労働保険 保険関係成立届、雇用保険 適用事業所設置届
- 〜1か月: 給与支払事務所等の開設届出書
- 〜2か月: 法人設立届出書(税務署)、事前確定届出給与に関する届出書
- 〜50日: 労働保険 概算保険料申告書
- 〜3か月(または第1期末のいずれか早い日の前日): 青色申告の承認申請書
- 都道府県・市区町村の設立届は自治体の定める期限までに
法人設立ワンストップサービス(マイナポータル)を使うと、設立に関する複数の手続をまとめてオンラインで行えます。対象は全ての手続に拡大されています。
よくある質問
Q1. 青色申告の申請期限を1日でも過ぎたら?
A. その事業年度は白色申告になります。1期目から青色申告の承認を受けるには「設立の日以後3か月を経過した日」と「設立第1期の事業年度終了の日」のいずれか早い日の前日までに提出が必要です。たとえば4月1日設立・3月31日決算なら6月30日が期限、4月1日設立・6月30日決算なら6月29日が期限です。
Q2. 役員1人だけの会社でも社会保険は必要?
A. 法人は強制適用事業所です。役員1人でも、報酬が支払われていれば健康保険・厚生年金保険に加入します(報酬が全くない場合は被保険者になりません)。一方、労働保険(労災・雇用保険)は従業員を雇って初めて成立し、役員だけなら不要です。
Q3. 設立1期目から消費税を納める?
A. 基準期間がないため原則は免税ですが、①期首の資本金の額が1,000万円以上の場合(新設法人)、②特定新規設立法人に該当する場合、③インボイス(適格請求書発行事業者)の登録を受けた場合などは課税事業者になります。詳しくは消費税の納税義務判定早見表をご覧ください。
Q4. 源泉所得税の納期の特例は出すべき?
A. 給与の支給人員が常時10人未満であれば、申請により納付を年2回(7月10日・翌年1月20日)にまとめられます。毎月の納付事務が減るメリットは大きい一方、半年分をまとめて納めるため資金繰りの管理が必要です。
Q5. 申告期限の延長の特例はいつ出す?
A. 適用を受けようとする事業年度終了の日までです。定款で「定時株主総会は事業年度終了後3か月以内に招集する」と定めている場合などに、法人税の申告期限を1か月延長できます(決算月別 申告期限カレンダー)。決算が来てから慌てても間に合わない点に注意してください。
Q6. 本店を移転したら全部やり直し?
A. 移転先の管轄が変わる場合、税務署・都道府県・市区町村・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークのそれぞれに異動届(所在地変更届)が必要です。あわせて法務局への本店移転登記(2週間以内)も忘れずに(変更登記の期限早見表)。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 国税庁 No.5100 新設法人の届出書類 — 法人設立届出書2か月・青色申告承認申請・各種届出の期限(表1の出典)
- 国税庁「C1-4 内国普通法人等の設立の届出」
- 国税庁「A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」 — 1か月以内
- 国税庁「C1-19 青色申告書の承認の申請」
- 日本年金機構「適用事業所と被保険者」 — 法人事業所(事業主のみの場合を含む)の強制適用・資格取得届5日以内(表3の出典)
- 日本年金機構「新規適用の手続き」 — 新規適用届は事実発生から5日以内
- 法人税法148条(設立の届出)・122条(青色申告の承認の申請)・75条の2(申告期限の延長の特例)/所得税法230条(給与支払事務所等の開設届出)/健康保険法48条・厚生年金保険法27条/労働保険の保険料の徴収等に関する法律4条の2・15条/雇用保険法施行規則141条 — 本表の法定根拠
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※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。地方税の届出期限は自治体ごとに異なります。所轄の税務署・都道府県税事務所・年金事務所・労働基準監督署・ハローワーク、税理士・社会保険労務士へ。
最終更新: 2026-09-15