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役員報酬のルール早見表|定期同額・事前確定届出給与の期限はいつまで?

役員報酬(税法上は役員給与)が損金になる3類型の要件と、実務で落としやすい「期限」をまとめた早見表です。本ページは要件・期限という事実の提示に限定し、「いくらにすべきか」「どの方式が有利か」という判断には踏み込みません(顧問税理士の領分です)。

本表は2026年度時点の法人税法34条等に基づく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。

🏢 役員報酬の期限 即答ボックス

月額の改定はいつまで?期首から3か月以内定期同額給与
役員賞与の届出は?決議から1か月期首4か月経過日との早い方
新設法人の届出設立から2か月事前確定届出給与
期中の増額原則NG臨時改定事由等を除く
届出と違う額を支給全額損金不算入1円でも違えば
届出先所轄税務署事前確定届出給与に関する届出書

表1: 損金算入できる役員給与の3類型

類型内容損金算入の要件
定期同額給与1か月以下の一定期間ごとに同額を支給する、いわゆる月額報酬支給時期が1か月以下の一定期間ごと・事業年度内の各支給額が同額。改定は原則会計期間開始の日から3か月以内に行う
事前確定届出給与「いつ・いくら」を事前に届け出て支給する給与(役員賞与に使われる)期限内に税務署へ届出し、届出どおりの日・届出どおりの額を支給する(異なると原則全額が損金不算入)
業績連動給与利益等の指標に連動する給与同族会社以外(または同族会社の完全子会社)・有価証券報告書等での開示など厳格な要件。中小の同族会社では実務上ほぼ使えない

※ 3類型に当てはまらない役員給与(期中の増額分・お手盛り賞与など)や、不相当に高額な部分は損金不算入です。使用人兼務役員の使用人分給与など例外の詳細は税理士に確認してください。

表2: 期限のカレンダー(実務の落とし穴)

やること期限備考
定期同額給与の通常改定会計期間開始の日から3か月以内(定時株主総会での決議が通例)3月決算なら6月末まで。改定前後それぞれで同額なら期中改定として認められる
事前確定届出給与の届出(原則)①株主総会等の決議日から1か月を経過する日 ②会計期間開始の日から4か月を経過する日——のいずれか早い日まで3月決算・6月25日決議なら7月25日(①が早い)。決議が遅いと②の7月末が先に来る
同(新設法人)設立の日以後2か月を経過する日まで設立初年度から役員賞与を出す場合
同(臨時改定事由: 役員の職制上の地位の変更等)その事由が生じた日から1か月を経過する日まで変更届出書を提出
同(業績悪化改定事由による減額)減額の株主総会等の決議日から1か月を経過する日まで(支給日が先ならその前日)減額方向のみ。経営状況の著しい悪化が前提

あわせて確認する社会保険・源泉の注意

よくある質問

Q1. 決算後、いつまでに役員報酬を決めればいい?

A. 月額(定期同額)は期首から3か月以内の改定、役員賞与(事前確定)は決議から1か月・期首から4か月の早い方までの届出が期限です。定時総会を期首から3か月以内に開いて同時に処理するのが実務の定番です。

Q2. 届出した賞与を払わない(または減らす)とどうなる?

A. 届出と1円でも異なる支給は原則その全額が損金不算入です。支給自体を全額取りやめた場合の取扱い・辞退の手続きは論点が多いため、実行前に必ず税理士に確認してください。

Q3. 業績が悪化したので月額を下げたい。期中でもできる?

A. 「経営状況が著しく悪化した」等の業績悪化改定事由に当たれば期中減額でも定期同額性は保たれます。該当するかは事実認定の問題なので、判断は税理士・税務署に相談してください(本ページは要件の提示までです)。

Q4. 役員報酬はいくらにするのが得?

A. 本サイトでは扱いません。法人税・所得税・社会保険のバランスは会社ごとの個別判断=税理士の領分です。決めた金額の手取りの目安は手取り早見表で引けます。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。金額設定・類型選択など個別のご相談には回答できません(税理士法)。顧問税理士・所轄税務署へ。

最終更新: 2026-09-10