決算月別 法人の申告・納付期限はいつ?カレンダー早見表
法人税も消費税も地方税も、原則は事業年度終了の日の翌日から2か月以内。月末決算ならその2か月後の月末が期限です。決算月ごとに、確定申告・延長した場合・中間申告の3つの期限を並べました。転職・関与先の追加で「この会社はいつだったか」を引くときに使えます。
本表は2026年度時点の法人税法・消費税法・地方税法にもとづく一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。
📅 申告期限 即答ボックス
表1: 決算月別の期限カレンダー(月末決算の場合)
| 決算月 (事業年度終了) | 確定申告・納付 (原則2か月以内) | 延長の特例を 受けた場合(+1か月) | 法人税の中間申告 (前期20万円超の場合) |
|---|---|---|---|
| 1月 | 3月31日 | 4月30日 | 9月30日 |
| 2月 | 4月30日 | 5月31日 | 10月31日 |
| 3月 | 5月31日 | 6月30日 | 11月30日 |
| 4月 | 6月30日 | 7月31日 | 12月31日 |
| 5月 | 7月31日 | 8月31日 | 1月31日 |
| 6月 | 8月31日 | 9月30日 | 2月末日 |
| 7月 | 9月30日 | 10月31日 | 3月31日 |
| 8月 | 10月31日 | 11月30日 | 4月30日 |
| 9月 | 11月30日 | 12月31日 | 5月31日 |
| 10月 | 12月31日 | 1月31日 | 6月30日 |
| 11月 | 1月31日 | 2月末日 | 7月31日 |
| 12月 | 2月末日 | 3月31日 | 8月31日 |
「2月末日」は平年28日、閏年29日です。期限が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その翌営業日が期限になります(国税・地方税とも)。月末以外が決算日の場合は、原則として2か月後の応当日の前日が期限です(例: 3月20日決算 → 5月20日)。
法人税の中間申告は、前事業年度の確定法人税額が20万円を超える場合に必要で、期限は事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内です。月末決算では決算月の8か月後の月末になります。
表2: 申告期限の延長の特例
| 税目 | 延長できる期間 | 手続き |
|---|---|---|
| 法人税・地方法人税 | 原則1か月(定款等の定めにより各事業年度終了の日から3か月以内に定時総会が招集されない常況にある場合等)。会計監査人設置会社で4か月以内に総会が招集されない常況にある場合は4か月を限度に税務署長が指定する月数 | 「申告期限の延長の特例の申請書」を、適用を受けようとする事業年度終了の日までに提出 |
| 消費税・地方消費税 | 1か月(法人税の申告期限の延長の特例を受けている法人に限る) | 「消費税申告期限延長届出書」を、適用を受けようとする事業年度終了の日の属する課税期間の末日までに提出 |
| 法人事業税・法人住民税 | 法人税の延長に合わせて延長される(自治体への申請が必要な場合あり) | 都道府県・市町村の様式による |
延長されるのは「申告」の期限だけで、「納付」の期限は延びません。2か月以内に見込納付をしておかないと、延長期間について利子税(地方税は延滞金)がかかります。実務では、原則の期限までに概算額を見込納付し、確定後に精算するのが通例です。
表3: 消費税の中間申告(直前の課税期間の確定消費税額で決まる)
| 直前の課税期間の確定消費税額(国税分) | 中間申告の回数 |
|---|---|
| 48万円以下 | 原則、中間申告不要(任意の中間申告制度あり) |
| 48万円超 400万円以下 | 年1回 |
| 400万円超 4,800万円以下 | 年3回 |
| 4,800万円超 | 年11回 |
中間申告・納付の期限は各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2か月以内です。金額は国税分(地方消費税を含まない額)で判定します。
表4: 決算月に関係なく決まっている期限
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 源泉所得税の納付 | 徴収した月の翌月10日 |
| 源泉所得税の納期の特例(給与の支給人員が常時10人未満・要承認) | 1〜6月分は7月10日/7〜12月分は翌年1月20日 |
| 住民税(特別徴収)の納入 | 徴収した月の翌月10日(納期の特例は12月10日・6月10日) |
| 法定調書合計表・源泉徴収票の提出 | 翌年1月31日 |
| 給与支払報告書の提出(市区町村) | 翌年1月31日 |
| 償却資産申告書の提出(市区町村) | 1月31日(1月1日現在の所有分) |
| 労働保険の年度更新 | 6月1日〜7月10日 |
| 社会保険の算定基礎届 | 7月1日〜7月10日 |
※ 期限の日が土日・祝日にあたるときは翌日が期限です(国税通則法10条2項・地方税法20条の5第2項)。2027年1〜2月の実際の期限: 12月分の源泉所得税・住民税(特別徴収)の納付は1月12日(火)(10日が日曜、11日が成人の日)、源泉所得税の納期の特例(7〜12月分)は1月20日(水)、法定調書合計表・源泉徴収票・給与支払報告書・償却資産申告書は2月1日(月)(1月31日が日曜)。源泉徴収票は、令和8年分から給与支払報告書を市区町村に提出すれば税務署に提出したものとみなされます(法定調書の種類と提出期限)。
よくある質問
Q1. 3月決算の会社。5月31日が日曜日ならどうなる?
A. 期限が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、これらの日の翌日が期限になります(国税通則法10条2項)。5月31日が日曜なら6月1日(月)が期限です。地方税も同様の取扱いです。
Q2. 申告期限を延ばせば納税も延ばせる?
A. 延ばせません。延長されるのは申告期限だけで、納期限は原則どおり事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。延長期間に対応する利子税がかかるため、原則の期限までに見込納付をしておくのが実務の定石です。
Q3. 中間申告をしないとどうなる?
A. 法人税の中間申告書を提出しなかった場合は、前期実績による中間申告書の提出があったものとみなされます(みなし申告)。申告書を出さなくても納付義務は生じるため、納付を忘れると延滞税がかかります。仮決算による中間申告をしたい場合は、期限内に申告書を提出する必要があります。
Q4. 決算日を変更したら期限はどうなる?
A. 変更後の事業年度終了の日を基準に、その翌日から2か月以内が期限になります。決算日の変更は定款変更(株主総会の決議)で行い、税務署・都道府県・市町村へ異動届出書を提出します。変更した年度は1年未満の事業年度になるため、定額控除限度額(交際費800万円など)は月数按分になります。
Q5. 3月決算が多いのはなぜ?
A. 国・自治体の会計年度(4月〜翌年3月)に合わせている、税制改正の施行時期に合わせやすい、といった理由が挙げられます。ただし法律上の決まりはなく、決算月は自由に決められます。繁忙期と決算作業が重ならない月にすると実務は楽になります。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 法人税法74条(確定申告)・75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例)・71条(中間申告)/消費税法45条(確定申告)・42条〜43条(中間申告)・45条の2(確定申告書の提出期限の特例)/地方税法72条の25・321条の8・383条(償却資産の申告)・20条の5(期限の特例)/国税通則法10条(期間の計算・期限の特例) — 本表の法定根拠
- 国税庁 No.6609 中間申告の方法 — 表3の根拠(48万円・400万円・4,800万円の区分と期限)
- 国税庁 申告期限の延長の特例の申請
- 国税庁 No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例 — 表4の根拠
※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。
※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。自社の期限・延長の可否は所轄の税務署・都道府県・市町村、または税理士へご確認ください。個別のご相談には回答できません。
最終更新: 2026-10-14(表4に2027年1〜2月の実際の期限を追記)