年末調整の控除額早見表(令和8年分)——基礎控除・配偶者控除・扶養控除・特定親族特別控除
令和8年度税制改正で、令和8年分(2026年分)の所得税は基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられ、扶養の所得要件も合計所得62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)に変わりました。12月の年末調整で使う控除額を、合計所得金額と給与収入の両方から引けるようにしてあります。
⚠️ 令和8年12月1日施行・令和8年分から適用です。令和8年11月までの月々の源泉徴収は改正前のまま変わらず、12月の年末調整で改正後の額にもとづいて精算します。
🧾 令和8年分 控除額 即答ボックス
表1: 基礎控除の額(令和8・9年分)
本人の合計所得金額で決まります。右の列は、収入が給与だけの場合の年収の目安です。
| 本人の合計所得金額 | 給与収入だけの場合の年収 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 489万円以下 | 665万5,556円以下 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 665万5,556円超850万円以下 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 850万円超2,545万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 2,545万円超2,595万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 2,595万円超2,645万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 2,645万円超2,695万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 2,695万円超 | 0円 |
※ 改正前(令和8年分)は、合計所得132万円以下95万円・336万円以下88万円・489万円以下68万円・655万円以下63万円・2,350万円以下58万円でした。令和10年分以後は、合計所得132万円以下が99万円、132万円超2,350万円以下が62万円になり、以後は物価に応じて2年ごとに見直すこととされています。給与収入の額は所得金額調整控除・特定支出控除がない場合の目安です。
表2: 控除の対象になる所得要件(令和8年分)
| 区分 | 合計所得金額 | 給与収入だけの場合の年収 |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の子 | 62万円以下 | 136万円以下 |
| 特定親族(19歳以上23歳未満) | 62万円超123万円以下 | 136万円超197万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 62万円超133万円以下 | 136万円超207万円以下 |
| 勤労学生(本人) | 89万円以下 | 163万円以下 |
| 寡婦・ひとり親(本人) | 500万円以下 | 677万7,778円以下 |
| 配偶者控除・配偶者特別控除を受ける本人 | 1,000万円以下 | 1,195万円以下 |
※ 合計所得金額・年齢はその年の12月31日の現況で判定します(年の中途で死亡した場合は死亡時)。公的年金だけの人の扶養の要件は、年金収入172万円以下(65歳未満は122万円以下)です。改正前後の対照は年末調整の提出書類チェックリストにまとめています。
表3: 扶養控除の額
控除対象扶養親族(扶養親族のうち16歳以上の人)について、年齢と同居の有無で決まります。
| 区分 | 年齢(令和8年12月31日時点) | 控除額 |
|---|---|---|
| 年少扶養親族 | 16歳未満 | 0円(控除なし) |
| 一般の控除対象扶養親族 | 16歳以上19歳未満・23歳以上70歳未満 | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満(平成16年1月2日〜平成20年1月1日生まれ) | 63万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等以外) | 70歳以上(昭和32年1月1日以前生まれ) | 48万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等) | 70歳以上で、本人または配偶者の直系尊属と同居 | 58万円 |
※ 16歳以上は平成23年1月1日以前生まれ。19〜22歳の親族で合計所得が62万円を超える人は、扶養控除ではなく表5の特定親族特別控除の対象です。
表4: 配偶者控除・配偶者特別控除の額(令和8・9年分)
本人の合計所得(列)と、配偶者の合計所得(行)の組合せで決まります。本人の合計所得が1,000万円を超えると、どちらも受けられません。
| 配偶者の合計所得金額 (給与収入だけの場合の年収) | 本人 900万円以下 (1,095万円以下) | 本人 900万円超950万円以下 (1,095万円超1,145万円以下) | 本人 950万円超1,000万円以下 (1,145万円超1,195万円以下) |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除: 62万円以下(136万円以下) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 同(老人控除対象配偶者・70歳以上): 62万円以下(136万円以下) | 48万円 | 32万円 | 16万円 |
| 配偶者特別控除: 62万円超95万円以下(136万円超169万円以下) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超100万円以下(169万円超174万円以下) | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超105万円以下(174万円超179万円以下) | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超110万円以下(179万円超184万円以下) | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超115万円以下(184万円超189万円以下) | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超120万円以下(189万円超194万円以下) | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超125万円以下(194万円超199万円以下) | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超130万円以下(199万円超204万円以下) | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超133万円以下(204万円超207万円以下) | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 133万円超(207万円超) | 0円 | 0円 | 0円 |
※ 配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらか一方しか受けられません。夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除を受けることもできません。配偶者が障害者なら、別に障害者控除(表6)も受けられます。
表5: 特定親族特別控除の額(令和8・9年分)
19歳以上23歳未満の親族(平成16年1月2日〜平成20年1月1日生まれ)で、合計所得が62万円を超える人が対象です。控除額は特定親族の合計所得金額によって決まります(国税庁 No.1177)。
| 特定親族の合計所得金額 | 給与収入だけの場合の年収 | 控除額 |
|---|---|---|
| 62万円以下 | 136万円以下 | (特定扶養親族として扶養控除63万円) |
| 62万円超85万円以下 | 136万円超159万円以下 | 63万円 |
| 85万円超90万円以下 | 159万円超164万円以下 | 61万円 |
| 90万円超95万円以下 | 164万円超169万円以下 | 51万円 |
| 95万円超100万円以下 | 169万円超174万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 174万円超179万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 179万円超184万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 184万円超189万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 189万円超194万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 194万円超197万円以下 | 3万円 |
| 123万円超 | 197万円超 | 0円 |
※ 特定親族特別控除を受けるには、特定親族特別控除申告書(基礎控除申告書などとの兼用様式)の提出が必要です。扶養控除等(異動)申告書に記載があっても、この申告書がなければ控除できません。
表6: その他の人的控除の額
| 控除 | 控除額 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 障害者控除 | 27万円 | 特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円 |
| 寡婦控除 | 27万円 | 本人の合計所得500万円以下(ひとり親に該当する人を除く) |
| ひとり親控除 | 35万円 | 本人の合計所得500万円以下・生計を一にする子の総所得金額等が62万円以下 |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 本人の合計所得89万円以下で、給与所得等以外の所得が10万円以下 |
使い方
- 本人の合計所得(給与だけなら年収)で、表1の基礎控除額と、表4のどの列を使うかが決まります。
- 家族の合計所得(給与だけなら年収)と年齢で、表3(扶養控除)・表4(配偶者)・表5(特定親族)のどれに当たるかが決まります。年齢は12月31日時点です。
- 障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に当たる場合は、表6の額を加えます。
- 控除額の合計を差し引いた課税給与所得金額から、年末調整の年税額の早見表で年税額を求めます(毎月の源泉徴収との差の目安は年末調整でいくら戻る?)。
※ 給与収入の額は、令和8・9年分の給与所得(給与収入74万1,000円以上219万1,000円未満は「収入−74万円」、それ以上は国税庁の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」の算式)から逆算した目安です。年収ごとの給与所得は給与所得の年収別早見表で引けます。
よくある質問
Q1. 令和8年分の年末調整で、控除の何が変わりましたか?
A. 令和8年度税制改正により、基礎控除が合計所得489万円以下の人で104万円(改正前68万〜95万円)に、給与所得控除の最低保障額が74万円(改正前65万円)に引き上げられ、扶養親族などの所得要件が合計所得62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)に改正されました。令和8年12月1日施行・令和8年分から適用です。令和8年11月までの月々の源泉徴収は変わらず、12月の年末調整で精算します。
Q2. 19〜22歳の子のアルバイト収入が150万円の場合、扶養はどうなりますか?
A. 一般的な例として、給与収入150万円なら合計所得は76万円(150万円−74万円)で、62万円を超えるため扶養控除(特定扶養親族63万円)の対象からは外れますが、特定親族特別控除の対象になります。控除額は表5の「62万円超85万円以下」に当たり63万円です。給与収入が197万円を超えると控除はなくなります。
Q3. 配偶者の年収が136万円を超えると、控除はなくなりますか?
A. 配偶者控除はなくなりますが、給与収入207万円以下(合計所得133万円以下)までは配偶者特別控除があります。本人の合計所得が900万円以下なら、配偶者の給与収入169万円以下まで38万円で、そこから段階的に減ります(表4)。本人の合計所得が1,000万円(給与収入だけなら1,195万円)を超えると、どちらも受けられません。
Q4. 住民税や社会保険の扶養も、同じ基準ですか?
A. 別の基準です。本ページは所得税(年末調整)の控除額です。住民税の控除額・所得要件は地方税法で別に定められています(住民税の年収別早見表)。健康保険の被扶養者は年収130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満、19〜22歳(配偶者を除く)は150万円未満)など、税とは基準も判定方法も異なります(健康保険の扶養条件早見表)。
Q5. 年収いくらまでなら、本人に所得税がかかりませんか?
A. 収入が給与だけで、社会保険料控除などほかの所得控除がない場合、令和8年分は給与収入178万円までなら課税所得が0円です。給与収入178万円から給与所得控除74万円を引いた給与所得104万円が、基礎控除104万円と同額になるためです。実際には社会保険料控除などがあるため、課税所得が生じる年収はこれより高くなります。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について — 施行日(令和8年12月1日)・適用年分
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」(令和8年4月)[PDF] — 表1・表2・表4(配偶者特別控除)・表5の出典(1〜2ページ)
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」各種控除額の確認(8〜15ページ)[PDF] — 扶養親族・特定扶養親族・老人扶養親族・勤労学生・寡婦・ひとり親の要件
- 同(16〜20ページ)[PDF] — 基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・特定親族特別控除の要件
- 国税庁 No.1180 扶養控除 — 表3の控除額
- 国税庁 No.1191 配偶者控除 — 表4の配偶者控除の額
- 国税庁 No.1177 特定親族特別控除 — 表5の控除額・特定親族の要件(令和8年分以後)
- 国税庁 No.1160 障害者控除・No.1170 寡婦控除・No.1171 ひとり親控除・No.1175 勤労学生控除 — 表6の控除額
- 所得税法83条〜86条・租税特別措置法41条の16の2(基礎控除の加算)・29条の4(給与所得控除の特例) — 法定根拠
※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。
※ タックスアンサーの本文は令和8年4月1日現在の法令で書かれており、所得要件の本文は改正前(58万円)のまま、注記で令和8年分の62万円を示しています。本表の所得要件は、令和8年度改正を反映した「改正のあらまし」と「年末調整のしかた」によっています。
※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の控除の適用についてはお答えできません。所轄の税務署・税理士へ。
最終更新: 2026-10-08(合計所得489万円以下の改正前の基礎控除を「68万〜95万円」に訂正。訂正記録)