住民税の年収別早見表(パート・アルバイト・単身)——令和8年度・令和9年度
住民税は前年1〜12月の年収で決まり、6月から翌年5月にかけて納めます。令和8年度税制改正で、令和9年度分(2026年の年収が対象)から給与所得控除の最低保障額が65万円→74万円に上がり、単身の非課税ラインは年収110万円→119万円になります。パート・アルバイトの年収ごとの年税額を、両年度について先に計算しました。
🧾 住民税 即答ボックス(単身・給与のみ)
表1: 年収別の住民税(年額・単身・給与のみ・社会保険料なし)
扶養内で働くパート・アルバイトなど、社会保険料の控除がない単身の人の年税額(所得割+均等割)です。
| 年収(給与収入) | 令和8年度 (2025年の年収・2026年6月〜) | 令和9年度 (2026年の年収・2027年6月〜) |
|---|---|---|
| 100万円 | 0円(非課税) | 0円(非課税) |
| 105万円 | 0円(非課税) | 0円(非課税) |
| 110万円 | 0円(非課税) | 0円(非課税) |
| 115万円 | 9,500円 | 0円(非課税) |
| 119万円 | 13,500円 | 0円(非課税) |
| 120万円 | 14,500円 | 6,500円 |
| 125万円 | 19,500円 | 10,500円 |
| 130万円 | 24,500円 | 15,500円 |
| 135万円 | 29,500円 | 20,500円 |
| 140万円 | 34,500円 | 25,500円 |
| 145万円 | 39,500円 | 30,500円 |
| 150万円 | 44,500円 | 35,500円 |
| 160万円 | 54,500円 | 45,500円 |
| 170万円 | 64,500円 | 55,500円 |
| 180万円 | 74,500円 | 65,500円 |
| 190万円 | 84,500円 | 75,500円 |
| 200万円 | 91,500円 | 85,500円 |
※ 均等割は標準の5,000円で計算しています(独自に上乗せしている自治体では高くなります)。社会保険料を払っている人は、所得割がおおむねその年額の約10%分少なくなります。年額を12で割った額が毎月の天引き額の目安で、端数は6月分にまとめられます。
表2: 住民税が非課税になる年収(給与のみ・世帯の人数別)
本人・同一生計配偶者・扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数ごとの上限です。この年収以下なら非課税になります。
| 世帯の人数 | 所得割 令和8年度 | 所得割 令和9年度 | 均等割(東京23区) 令和8年度 | 均等割(東京23区) 令和9年度 |
|---|---|---|---|---|
| 単身(1人) | 110万円 | 119万円 | 110万円 | 119万円 |
| 2人 | 177万円 | 186万円 | 166万円 | 175万円 |
| 3人 | 221万5,999円 | 221万5,999円 | 205万9,999円 | 210万円 |
| 4人 | 271万5,999円 | 271万5,999円 | 255万9,999円 | 255万9,999円 |
※ 所得の基準は、所得割が単身45万円、扶養ありは35万円×人数+42万円(全国一律)、均等割が単身45万円、扶養ありは35万円×人数+31万円(東京23区。ほかの市区町村は条例で異なる場合あり)。年収への換算は、国税庁の「給与所得控除後の給与等の金額の表」(年収が一定額を超えると4,000円刻み)によっているため、行政の概要資料の概数と数千円ずれることがあります。障害者・未成年者・寡婦・ひとり親は、合計所得135万円以下(令和8年度は年収204万3,999円以下、令和9年度は給与所得控除の改正後で209万円以下)で非課税です。
計算のしかた
- 給与所得 = 年収 − 給与所得控除(令和8年度分は最低65万円、令和9年度分は最低74万円)
- 非課税の判定: 単身で給与所得が45万円以下なら、所得割・均等割とも0円
- 課税所得 = 給与所得 − 社会保険料など − 基礎控除43万円(1,000円未満切り捨て)
- 所得割 = 課税所得 × 区市町村民税6%・都道府県民税4% − 調整控除(課税所得のうち5万円までの5%。区市町村3%・都道府県2%)。それぞれ100円未満切り捨て
- 住民税 = 所得割 + 均等割(区市町村3,000円・都道府県1,000円・森林環境税1,000円)
※ 江東区が公表している計算例(年収480万円・単身・社会保険料449,753円・生命保険料控除69,500円 → 合計247,500円)と同じ手順で、本表の計算式でも同額になることを確かめています。
よくある質問
Q1. 住民税の「110万円の壁」は119万円になったのですか?
A. 令和9年度分(2027年6月から天引き、2026年1〜12月の年収が対象)から、単身・給与のみの人の非課税ラインが年収119万円以下になります。令和8年度税制改正で、住民税の給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられたためです(9万円のうち5万円は2年間の時限措置)。いま天引きされている令和8年度分(2025年の年収が対象)は110万円以下のままです。
Q2. 社会保険料を払っている場合は、表の金額とどう違いますか?
A. 表は社会保険料などの所得控除がない前提です。社会保険料を払っている人は、その年額が所得から差し引かれるため、所得割がおおむね社会保険料の年額の約10%分少なくなります。非課税になるかどうかの判定(合計所得金額45万円以下など)は、社会保険料を差し引く前の所得で行います。
Q3. 所得税の178万円や、扶養の130万円とは何が違いますか?
A. それぞれ別の制度の基準です。所得税は令和8年分から基礎控除が最大104万円・給与所得控除の最低保障が74万円で、給与だけなら年収178万円まで課税所得が0円になります(年末調整の控除額早見表)。健康保険の扶養は年収130万円未満(19〜22歳(配偶者を除く)は150万円未満、60歳以上・障害者は180万円未満)が基準です(健康保険の扶養条件早見表)。住民税の基礎控除は43万円のままで、所得税より低い年収から課税されます。
Q4. 均等割の5,000円は全国同じですか?
A. 標準は、区市町村民税3,000円・都道府県民税1,000円・森林環境税1,000円の計5,000円です。ただし独自に上乗せしている自治体があり、その場合は表より高くなります。均等割が非課税になる所得の基準も、市区町村の条例で決まっています。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 総務省「令和8年度地方税制改正(案)について」[PDF] — 給与所得控除の最低保障額74万円(令和9年度分から・5万円は2年間の時限措置)、単身の非課税ライン110万円→119万円
- 総務省 自治税務局「個人住民税の基礎控除等について」(令和8年5月29日)[PDF] — 非課税限度額の基準(35万円×世帯人員数+42万円/31万円、単身10万円)(9ページ)
- 東京都主税局 個人住民税 — 税率・均等割・森林環境税・調整控除・非課税の基準(東京23区)
- 東京都北区 税額控除 — 調整控除の人的控除額の差(基礎控除5万円・令和8年度)
- 江東区 住民税の税率・計算例(その1) — 計算手順の照合に使った計算例(令和8年度以降の基準)
- 地方税法24条の5・295条・附則3条の3(非課税)、35条・314条の3(税率)、37条・314条の6(調整控除)、20条の4の2(端数処理) — 法定根拠
※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。
※ 本表は一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。2026年度時点の法令にもとづく計算で、個々の税額にはお答えできません。お住まいの市区町村の住民税担当課へ。
最終更新: 2026-10-04