バックオフィス早見表

年末調整でいくら戻る?——令和8年分の月給別の還付の目安(単身・賞与なし)

令和8年分は、毎月の源泉徴収が改正前の源泉徴収税額表のまま行われ、12月の年末調整で、引き上げ後の基礎控除(合計所得489万円以下なら104万円)と給与所得控除(最低74万円)にもとづいて1年分の税額を計算し直します。その差が戻る額(還付)になります。月給ごとの目安を、前提をそろえて先に計算しました。

💴 還付の目安 即答ボックス(令和8年分・単身・賞与なし)

月給20万円28,980円戻る源泉徴収39,480円→年税額10,500円
月給30万円31,680円戻る源泉徴収76,080円→年税額44,400円
月給40万円45,860円戻る源泉徴収129,360円→年税額83,500円
うち令和8年度改正の分8,200円月給30万円の場合
戻る時期年末調整の精算で年末調整を行った月(通常12月)の分から。足りなければその後の分から
前提東京・40歳未満・扶養なし社会保険料と基礎控除のほかに控除なし

表1: 月給別の還付の目安(令和8年分)

12か月同じ月給で、賞与・通勤手当がない単身の人の例です。「うち令和8年度改正の分」は、改正前のルール(基礎控除58万〜95万円・給与所得控除の最低65万円)で年末調整をした場合との差です。

月給年収毎月の源泉所得税1年間の源泉徴収税額年調年税額戻る額の目安うち令和8年度改正の分
15万円180万円1,300円15,600円0円15,600円0円
16万円192万円1,740円20,880円0円20,880円1,500円
17万円204万円2,170円26,040円0円26,040円8,500円
18万円216万円2,610円31,320円3,100円28,220円8,800円
19万円228万円2,980円35,760円7,100円28,660円8,200円
20万円240万円3,290円39,480円10,500円28,980円8,200円
21万円252万円3,540円42,480円13,000円29,480円8,200円
22万円264万円3,900円46,800円17,300円29,500円8,200円
23万円276万円4,150円49,800円19,800円30,000円8,200円
24万円288万円4,510円54,120円24,000円30,120円8,200円
25万円300万円4,760円57,120円26,600円30,520円8,200円
26万円312万円5,120円61,440円30,800円30,640円8,200円
27万円324万円5,370円64,440円33,400円31,040円8,200円
28万円336万円5,730円68,760円37,600円31,160円8,200円
29万円348万円5,980円71,760円40,100円31,660円8,200円
30万円360万円6,340円76,080円44,400円31,680円8,200円
31万円372万円6,590円79,080円47,500円31,580円8,200円
32万円384万円6,950円83,400円52,400円31,000円8,100円
33万円396万円7,200円86,400円55,500円30,900円8,200円
34万円408万円7,560円90,720円60,400円30,320円8,200円
35万円420万円7,810円93,720円63,500円30,220円8,200円
36万円432万円8,200円98,400円68,400円30,000円8,200円
37万円444万円8,690円104,280円71,500円32,780円8,200円
38万円456万円9,500円114,000円76,400円37,600円8,200円
39万円468万円10,320円123,840円81,300円42,540円8,100円
40万円480万円10,780円129,360円83,500円45,860円20,800円
41万円492万円11,590円139,080円88,400円50,680円25,700円
42万円504万円12,410円148,920円93,300円55,620円30,500円
43万円516万円12,870円154,440円95,500円58,940円32,800円
44万円528万円13,690円164,280円101,300円62,980円36,800円
45万円540万円14,500円174,000円111,000円63,000円36,800円
46万円552万円14,960円179,520円115,600円63,920円36,800円
47万円564万円15,780円189,360円125,300円64,060円36,800円
48万円576万円16,590円199,080円135,000円64,080円36,800円
49万円588万円17,050円204,600円139,600円65,000円36,800円
50万円600万円17,870円214,440円149,300円65,140円36,800円

※ 前提: 協会けんぽ(東京)・40歳未満(介護保険料なし)・厚生年金・雇用保険(一般の事業)の保険料を、令和8年度の料率で12か月同額としています(実際は、健康保険料率は令和8年3月分から、子ども・子育て支援金は4月分から、雇用保険料率は4月からの料率で、それより前の月は保険料が異なります)。毎月の源泉所得税は令和8年分の電算機計算の特例で計算した額で(月額表で引くと違う行があります)、月収別 手取り早見表の令和8年分の計算と同じです。生命保険料控除・地震保険料控除など年末調整で初めて差し引く控除がある人は、戻る額が表より増えます(年税額が0円の行を除く)。扶養控除は毎月の源泉徴収で差し引かれているため、扶養がある人はこの表と異なります。

計算のしかた

  1. 1年間の源泉徴収税額 = 毎月の源泉所得税(令和8年分の電算機計算の特例)×12
  2. 年調年税額: 年収を令和8年分の給与所得の表に当てはめ(給与所得の年収別早見表)、社会保険料と基礎控除を差し引いた課税給与所得金額(1,000円未満切り捨て)に速算表を当てはめて102.1%を掛け、100円未満を切り捨て(年末調整の年税額の早見表)
  3. 戻る額の目安 = 1. − 2.

※ 毎月の源泉徴収(電算機計算の特例)に組み込まれている基礎控除は月48,334円(年約58万円)で、年末調整では合計所得489万円以下の人が104万円になります。この差が、戻る額が出る主な理由です。月給の低い行では、給与所得控除の最低額の差(毎月の計算は月54,167円=年約65万円、年末調整では74万円)も加わります。

よくある質問

Q1. なぜ令和8年分は戻る額が多くなるのですか?

A. 令和8年度税制改正で基礎控除や給与所得控除の最低保障額が引き上げられましたが、令和8年12月1日の施行で、令和8年11月までの源泉徴収には反映されていません。12月の年末調整で改正後の額にもとづいて1年分の税額を計算し、毎月の源泉徴収との差を精算するため、戻る額が多くなります。

Q2. 生命保険料控除や扶養控除がある場合はどうなりますか?

A. 表は社会保険料と基礎控除だけを差し引いた計算です。生命保険料控除・地震保険料控除など年末調整で初めて差し引く控除がある人は年税額が下がるため、戻る額は表より多くなります(年税額がすでに0円の場合を除く)。扶養控除は毎月の源泉徴収の段階で差し引かれているため、扶養がある人の戻る額は表と同じとは限らず、多くなるとも限りません。ただし毎月の計算は扶養親族1人につき月31,667円(年約38万円)なので、特定扶養親族(63万円)や老人扶養親族(48万円・58万円)との差は年末調整で精算され、その分は戻る額が増えます。控除額は年末調整の控除額早見表で引けます。

Q3. 逆に年末調整で追加の税金を引かれることはありますか?

A. あります。たとえば扶養していた親族が年の途中で扶養から外れた場合は、毎月の源泉徴収をさかのぼって直さないため、1年分の税額が毎月の源泉徴収の合計より多くなり、不足分が徴収されることがあります。表は12か月同じ月給で、扶養の異動がない場合の目安です。

Q4. 戻る税金はいつ受け取れますか?

A. 年末調整は、その年最後に給与を支払う時に行うことになっており、通常は12月です。戻る税金(過納額)は、勤務先が年末調整を行った月分の源泉徴収税額から差し引いて還付し、足りないときはその後の分から順に還付します。勤務先が還付できない場合は、税務署から還付されます。具体的な時期は勤務先にご確認ください。

関連する早見表

出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は2026年(令和8年分)時点の一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の年末調整の結果にはお答えできません。勤務先・税務署にご確認ください。

最終更新: 2026-10-14

🧾 同じカテゴリの早見表(税務・年末調整)をすべて見る →