年末調整でいくら戻る?——令和8年分の月給別の還付の目安(単身・賞与なし)
令和8年分は、毎月の源泉徴収が改正前の源泉徴収税額表のまま行われ、12月の年末調整で、引き上げ後の基礎控除(合計所得489万円以下なら104万円)と給与所得控除(最低74万円)にもとづいて1年分の税額を計算し直します。その差が戻る額(還付)になります。月給ごとの目安を、前提をそろえて先に計算しました。
💴 還付の目安 即答ボックス(令和8年分・単身・賞与なし)
表1: 月給別の還付の目安(令和8年分)
12か月同じ月給で、賞与・通勤手当がない単身の人の例です。「うち令和8年度改正の分」は、改正前のルール(基礎控除58万〜95万円・給与所得控除の最低65万円)で年末調整をした場合との差です。
| 月給 | 年収 | 毎月の源泉所得税 | 1年間の源泉徴収税額 | 年調年税額 | 戻る額の目安 | うち令和8年度改正の分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15万円 | 180万円 | 1,300円 | 15,600円 | 0円 | 15,600円 | 0円 |
| 16万円 | 192万円 | 1,740円 | 20,880円 | 0円 | 20,880円 | 1,500円 |
| 17万円 | 204万円 | 2,170円 | 26,040円 | 0円 | 26,040円 | 8,500円 |
| 18万円 | 216万円 | 2,610円 | 31,320円 | 3,100円 | 28,220円 | 8,800円 |
| 19万円 | 228万円 | 2,980円 | 35,760円 | 7,100円 | 28,660円 | 8,200円 |
| 20万円 | 240万円 | 3,290円 | 39,480円 | 10,500円 | 28,980円 | 8,200円 |
| 21万円 | 252万円 | 3,540円 | 42,480円 | 13,000円 | 29,480円 | 8,200円 |
| 22万円 | 264万円 | 3,900円 | 46,800円 | 17,300円 | 29,500円 | 8,200円 |
| 23万円 | 276万円 | 4,150円 | 49,800円 | 19,800円 | 30,000円 | 8,200円 |
| 24万円 | 288万円 | 4,510円 | 54,120円 | 24,000円 | 30,120円 | 8,200円 |
| 25万円 | 300万円 | 4,760円 | 57,120円 | 26,600円 | 30,520円 | 8,200円 |
| 26万円 | 312万円 | 5,120円 | 61,440円 | 30,800円 | 30,640円 | 8,200円 |
| 27万円 | 324万円 | 5,370円 | 64,440円 | 33,400円 | 31,040円 | 8,200円 |
| 28万円 | 336万円 | 5,730円 | 68,760円 | 37,600円 | 31,160円 | 8,200円 |
| 29万円 | 348万円 | 5,980円 | 71,760円 | 40,100円 | 31,660円 | 8,200円 |
| 30万円 | 360万円 | 6,340円 | 76,080円 | 44,400円 | 31,680円 | 8,200円 |
| 31万円 | 372万円 | 6,590円 | 79,080円 | 47,500円 | 31,580円 | 8,200円 |
| 32万円 | 384万円 | 6,950円 | 83,400円 | 52,400円 | 31,000円 | 8,100円 |
| 33万円 | 396万円 | 7,200円 | 86,400円 | 55,500円 | 30,900円 | 8,200円 |
| 34万円 | 408万円 | 7,560円 | 90,720円 | 60,400円 | 30,320円 | 8,200円 |
| 35万円 | 420万円 | 7,810円 | 93,720円 | 63,500円 | 30,220円 | 8,200円 |
| 36万円 | 432万円 | 8,200円 | 98,400円 | 68,400円 | 30,000円 | 8,200円 |
| 37万円 | 444万円 | 8,690円 | 104,280円 | 71,500円 | 32,780円 | 8,200円 |
| 38万円 | 456万円 | 9,500円 | 114,000円 | 76,400円 | 37,600円 | 8,200円 |
| 39万円 | 468万円 | 10,320円 | 123,840円 | 81,300円 | 42,540円 | 8,100円 |
| 40万円 | 480万円 | 10,780円 | 129,360円 | 83,500円 | 45,860円 | 20,800円 |
| 41万円 | 492万円 | 11,590円 | 139,080円 | 88,400円 | 50,680円 | 25,700円 |
| 42万円 | 504万円 | 12,410円 | 148,920円 | 93,300円 | 55,620円 | 30,500円 |
| 43万円 | 516万円 | 12,870円 | 154,440円 | 95,500円 | 58,940円 | 32,800円 |
| 44万円 | 528万円 | 13,690円 | 164,280円 | 101,300円 | 62,980円 | 36,800円 |
| 45万円 | 540万円 | 14,500円 | 174,000円 | 111,000円 | 63,000円 | 36,800円 |
| 46万円 | 552万円 | 14,960円 | 179,520円 | 115,600円 | 63,920円 | 36,800円 |
| 47万円 | 564万円 | 15,780円 | 189,360円 | 125,300円 | 64,060円 | 36,800円 |
| 48万円 | 576万円 | 16,590円 | 199,080円 | 135,000円 | 64,080円 | 36,800円 |
| 49万円 | 588万円 | 17,050円 | 204,600円 | 139,600円 | 65,000円 | 36,800円 |
| 50万円 | 600万円 | 17,870円 | 214,440円 | 149,300円 | 65,140円 | 36,800円 |
※ 前提: 協会けんぽ(東京)・40歳未満(介護保険料なし)・厚生年金・雇用保険(一般の事業)の保険料を、令和8年度の料率で12か月同額としています(実際は、健康保険料率は令和8年3月分から、子ども・子育て支援金は4月分から、雇用保険料率は4月からの料率で、それより前の月は保険料が異なります)。毎月の源泉所得税は令和8年分の電算機計算の特例で計算した額で(月額表で引くと違う行があります)、月収別 手取り早見表の令和8年分の計算と同じです。生命保険料控除・地震保険料控除など年末調整で初めて差し引く控除がある人は、戻る額が表より増えます(年税額が0円の行を除く)。扶養控除は毎月の源泉徴収で差し引かれているため、扶養がある人はこの表と異なります。
計算のしかた
- 1年間の源泉徴収税額 = 毎月の源泉所得税(令和8年分の電算機計算の特例)×12
- 年調年税額: 年収を令和8年分の給与所得の表に当てはめ(給与所得の年収別早見表)、社会保険料と基礎控除を差し引いた課税給与所得金額(1,000円未満切り捨て)に速算表を当てはめて102.1%を掛け、100円未満を切り捨て(年末調整の年税額の早見表)
- 戻る額の目安 = 1. − 2.
※ 毎月の源泉徴収(電算機計算の特例)に組み込まれている基礎控除は月48,334円(年約58万円)で、年末調整では合計所得489万円以下の人が104万円になります。この差が、戻る額が出る主な理由です。月給の低い行では、給与所得控除の最低額の差(毎月の計算は月54,167円=年約65万円、年末調整では74万円)も加わります。
よくある質問
Q1. なぜ令和8年分は戻る額が多くなるのですか?
A. 令和8年度税制改正で基礎控除や給与所得控除の最低保障額が引き上げられましたが、令和8年12月1日の施行で、令和8年11月までの源泉徴収には反映されていません。12月の年末調整で改正後の額にもとづいて1年分の税額を計算し、毎月の源泉徴収との差を精算するため、戻る額が多くなります。
Q2. 生命保険料控除や扶養控除がある場合はどうなりますか?
A. 表は社会保険料と基礎控除だけを差し引いた計算です。生命保険料控除・地震保険料控除など年末調整で初めて差し引く控除がある人は年税額が下がるため、戻る額は表より多くなります(年税額がすでに0円の場合を除く)。扶養控除は毎月の源泉徴収の段階で差し引かれているため、扶養がある人の戻る額は表と同じとは限らず、多くなるとも限りません。ただし毎月の計算は扶養親族1人につき月31,667円(年約38万円)なので、特定扶養親族(63万円)や老人扶養親族(48万円・58万円)との差は年末調整で精算され、その分は戻る額が増えます。控除額は年末調整の控除額早見表で引けます。
Q3. 逆に年末調整で追加の税金を引かれることはありますか?
A. あります。たとえば扶養していた親族が年の途中で扶養から外れた場合は、毎月の源泉徴収をさかのぼって直さないため、1年分の税額が毎月の源泉徴収の合計より多くなり、不足分が徴収されることがあります。表は12か月同じ月給で、扶養の異動がない場合の目安です。
Q4. 戻る税金はいつ受け取れますか?
A. 年末調整は、その年最後に給与を支払う時に行うことになっており、通常は12月です。戻る税金(過納額)は、勤務先が年末調整を行った月分の源泉徴収税額から差し引いて還付し、足りないときはその後の分から順に還付します。勤務先が還付できない場合は、税務署から還付されます。具体的な時期は勤務先にご確認ください。
関連する早見表
出典(すべて官公庁の一次情報)
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」昨年と比べて変わった点[PDF] — 改正の内容・施行日と、令和8年の源泉徴収事務の留意事項(12月の年末調整で精算)、改正前の基礎控除額
- 同 年末調整とは[PDF] — 年末調整を行う時(本年最後に給与を支払う時・通常12月)、不一致の理由(Q3・Q4)
- 同「令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」[PDF] — 給与所得
- 同 算出所得税額の速算表・基礎控除額の表[PDF] — 年調年税額
- 同 年税額の計算[PDF] — 端数処理
- 同 過不足額の精算[PDF] — 過納額の還付の順序と税務署からの還付(即答・Q4)
- 国税庁「月額表の甲欄を適用する給与等に対する源泉徴収税額の電算機計算の特例」(令和8年分)[PDF] — 毎月の源泉所得税
- 国税庁「令和7年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」[PDF] — 改正前の給与所得(うち改正の分)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ) 令和8年度保険料額表(東京支部)[PDF] — 健康保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料
- 厚生労働省 令和8年度の雇用保険料率[PDF] — 労働者負担5/1,000(一般の事業)
※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。
※ 本表は2026年(令和8年分)時点の一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の年末調整の結果にはお答えできません。勤務先・税務署にご確認ください。
最終更新: 2026-10-14