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年末調整の年税額の早見表——令和8年分の速算表と課税給与所得金額別の年調年税額

年末調整の年税額(年調年税額)は、課税給与所得金額を「算出所得税額の速算表」に当てはめ、住宅ローン控除を差し引いてから102.1%を掛けて求めます。令和8年分の速算表と、課税給与所得金額ごとの年調年税額を先に計算しました。課税給与所得金額までの出し方は「年税額を出すまでの流れ」にまとめています。

🧾 年調年税額 即答ボックス(令和8年分)

課税給与所得金額100万円51,000円算出所得税額50,000円×102.1%(100円未満切り捨て)
課税給与所得金額300万円206,700円算出所得税額202,500円×102.1%(100円未満切り捨て)
課税給与所得金額500万円584,500円算出所得税額572,500円×102.1%(100円未満切り捨て)
税率5%の範囲195万円以下課税給与所得金額
102.1%の2.1%復興特別所得税所得税額の2.1%
年末調整の対象外1,805万円超課税給与所得金額。主たる給与が2,000万円超の人も対象外

表1: 令和8年分の年末調整のための算出所得税額の速算表

課税給与所得金額税率控除額算出所得税額
1,950,000円以下5%—課税給与所得金額×5%
1,950,000円超 3,300,000円以下10%97,500円課税給与所得金額×10%−97,500円
3,300,000円超 6,950,000円以下20%427,500円課税給与所得金額×20%−427,500円
6,950,000円超 9,000,000円以下23%636,000円課税給与所得金額×23%−636,000円
9,000,000円超 18,000,000円以下33%1,536,000円課税給与所得金額×33%−1,536,000円
18,000,000円超 18,050,000円以下40%2,796,000円課税給与所得金額×40%−2,796,000円

※ 課税給与所得金額の1,000円未満の端数は切り捨てます。課税給与所得金額が18,050,000円を超える場合は、年末調整の対象になりません。

表2: 課税給与所得金額別の年調年税額(令和8年分)

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)がない場合の年税額です。年調年税額は算出所得税額に102.1%を掛け、100円未満を切り捨てた額です。

課税給与所得金額税率算出所得税額年調年税額
(×102.1%・100円未満切り捨て)
100,000円5%5,000円5,100円
500,000円5%25,000円25,500円
1,000,000円5%50,000円51,000円
1,500,000円5%75,000円76,500円
1,950,000円5%97,500円99,500円
2,000,000円10%102,500円104,600円
2,500,000円10%152,500円155,700円
3,000,000円10%202,500円206,700円
3,300,000円10%232,500円237,300円
3,500,000円20%272,500円278,200円
4,000,000円20%372,500円380,300円
4,500,000円20%472,500円482,400円
5,000,000円20%572,500円584,500円
6,000,000円20%772,500円788,700円
6,950,000円20%962,500円982,700円
7,000,000円23%974,000円994,400円
8,000,000円23%1,204,000円1,229,200円
9,000,000円23%1,434,000円1,464,100円
10,000,000円33%1,764,000円1,801,000円
12,000,000円33%2,424,000円2,474,900円
15,000,000円33%3,414,000円3,485,600円
18,000,000円33%4,404,000円4,496,400円
18,050,000円40%4,424,000円4,516,900円

※ 住宅ローン控除がある人は、算出所得税額から控除額を差し引いた額(年調所得税額。引ききれないときは0円)に102.1%を掛けます。

年税額を出すまでの流れ(源泉徴収簿の順)

  1. 給与所得控除後の給与等の金額: その年の給与の総額を、令和8年分の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に当てはめる(年収660万円以上は算式。年収別の値は給与所得の年収別早見表)
  2. 所得金額調整控除: 年収850万円超で、本人が特別障害者であるか、23歳未満の扶養親族などがいる人だけ差し引く
  3. 所得控除の合計額: 社会保険料・小規模企業共済等掛金・生命保険料・地震保険料・配偶者(特別)控除・扶養控除・基礎控除・障害者等の控除・特定親族特別控除の合計(控除額は年末調整の控除額早見表)
  4. 課税給与所得金額: 1.−2.−3.(1,000円未満切り捨て)
  5. 算出所得税額: 表1の速算表で計算
  6. 年調所得税額: 算出所得税額−住宅借入金等特別控除額(限度額は住宅ローン控除の控除限度額早見表。引ききれないときは0円)
  7. 年調年税額: 年調所得税額×102.1%(100円未満切り捨て)
  8. 過不足額の精算: その年に徴収した税額の合計が年調年税額より多ければ差額を還付し、少なければ差額を徴収する

※ 令和8年分は、毎月の源泉徴収が改正前の源泉徴収税額表によっているため、12月の年末調整で、引き上げ後の基礎控除額と「令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」にもとづいて1年間の税額を計算し、精算します。

よくある質問

Q1. 年調所得税額に102.1%を掛けるのはなぜですか?

A. 復興特別所得税(所得税額の2.1%)を含めた年税額にするためです。令和9年分以後は、所得税額の1%の防衛特別所得税と1.1%の復興特別所得税に変わりますが、合計は2.1%のままなので、年末調整で年調所得税額に102.1%を掛ける計算は変わりません。

Q2. 端数はどう処理しますか?

A. 課税給与所得金額は1,000円未満を切り捨てて速算表に当てはめ、年調年税額は100円未満を切り捨てます。

Q3. 住宅ローン控除が算出所得税額より多いときはどうなりますか?

A. 年調所得税額は0円になり、年末調整で控除しきれない部分は切り捨てます。所得税から控除しきれなかった額は、翌年度分の個人住民税から控除できる場合があります(詳しくはお住まいの市区町村へ)。

Q4. 年税額と毎月の源泉徴収税額の差はどう精算しますか?

A. 年調年税額と、その年に徴収した税額の合計を比べ、徴収した額のほうが多ければ差額を本人に還付し、少なければ差額を徴収します(過不足額の精算)。令和8年分は、毎月の源泉徴収が改正前の源泉徴収税額表によっているため、12月の年末調整で基礎控除の引き上げなどを反映して精算します。

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出典(すべて官公庁の一次情報)

※ 本ページの表・数値は、上記の出典(公表値・法令の算式)をもとに当サイトが計算・編集(加工)して作成したものです。出典元の機関が作成したものではありません。

※ 本表は2026年(令和8年分)時点の一般的な情報です。実際の手続き・判断は公式情報および専門家にご確認ください。個々の税額にはお答えできません。税務署・税理士にご確認ください。

最終更新: 2026-10-08

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